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審判番号(事件番号) データベース 権利
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異議2014900208 審決 商標
異議2014900252 審決 商標
異議2014900186 審決 商標
異議2014900102 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W04
管理番号 1297368 
異議申立番号 異議2014-900078 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-03-19 
確定日 2015-01-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5636392号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5636392号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5636392号商標(以下「本件商標」という。)は、「トータルサポート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年7月16日に登録出願、第4類「燃料」のほか、第9類、第35類、第36類、第39類、第41類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月25日登録査定、同年12月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第463852号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOTAL」の欧文字を表してなり、昭和29年6月14日登録出願、第55類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月31日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成18年8月23日に、第4類「石油,工業用グリース,ろう,ろうそく」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1394455号商標(以下「引用商標2」という。)は、赤字で「TOTAL」の欧文字を表してなり、1973年(昭和48年)4月25日に、フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、昭和48年6月4日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年9月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成22年2月10日に、第4類「燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」とする指定商品の書換登録がされたものである。(3)登録第1822202号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、1982年(昭和57年)10月8日に、フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、昭和58年4月6日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、平成18年9月20日に、第4類「燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)国際登録第813234号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2003年(平成15年)4月17日に、Franceにおいてした国際商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)9月2日に登録出願、第4類「Petroleum (crude or refined), petroleum jelly for industrial purposes; solid,liquid and gaseous fuels; carburants;gas and liquefied petroleum gas;lubricants; industrial oils and greases; paraffins and waxes; lighting fuel; non-chemical additives for carburants, fuels and lubricants.」のほか、第1類、第5類、第17類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類、第42類及び第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月12日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1ないし4をまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、第4類「燃料」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるものである旨申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類似性
引用商標1及び2は、「TOTAL」の欧文字を書してなり、引用商標3及び4は、図形と図形中に配した「TOTAL」の欧文字を書してなり、その構成から、引用商標は「TOTAL」が要部である。
他方、本件商標は、「トータルサポート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、「トータルサポート」が英語の「TOTAL」に由来する「トータル」と英語「SUPPORT」に由来する「サポート」との2語を配したものであることは明白であるから、本件商標は、「トータル」と「サポート」とからなり、「トータル」は、本件商標の要部である。
したがって、本件商標の要部「トータル」と引用商標の要部「TOTAL」とを対比すると、両者は、「トータル」の称呼において類似し、「全体の、総計」の観念において類似する。
(2)申立人の社名及び引用商標(の要部)の周知性
申立人は、フランスのパリに本部を置く民間の総合石油エネルギー企業であり、国際石油資本であり、スーパーメジャーと呼ばれる6社の内の一つであり、TOTALグループのリーディングカンパニーであり、世界130か国以上で業務を行なっており、その従業員は9万7000人にのぼる(甲7)。
そして、我が国においては、トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社が潤滑油(モーターオイル、エンジンオイル)を「TOTAL」及び「QUARTZ」の下で販売している(甲9及び甲10)。
また、TOTAL製の潤滑油は、1985年以来日本に輸入販売されており、最近4年間の売上高は、2009年1億4415万円、2010年1億7680万円、2011年2億1294万円、2012年2億1952万円と大きなものになっている。
さらに、TOTAL製の潤滑油は、日本において850もの店で取扱われている。
そうとすると、「TOTAL」の文字は、我が国において、申立人の社名TOTAL SAの略称として、ハウスマークとして、また、TOTALの潤滑油等の燃料を含む様々な石油製品及び関連する役務に使用する商標として、本件商標の登録出願前より周知であり、また、引用商標は、我が国において、TOTALが製造する商品の商標として本件商標の登録出願前より周知である。
してみると、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似し、また、本件商標の第4類の指定商品「燃料」は、引用商標の指定商品(引用商標1の指定商品「石油」、引用商標2の指定商品「燃料」、引用商標3の指定商品「燃料」、引用商標4の指定商品「Petroleum(crude or refined); solid, liquid and gaseous fuels; carburants;gas and liquefied petroleum gas」)と類似する。
したがって、本件商標は、第4類「燃料」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「トータルサポート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これを構成する「トータル」と「サポート」の各語は、平易な語を結合したものと容易に認識するものであって、外観上まとまりよく一体的に表現され、これをことさら「トータル」と「サポート」に分離して看取する理由もないものであるから、構成全体をもって一連に「トータルサポート」の称呼のみを生じ、「全体的な支援」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標1及び2は、「TOTAL」の欧文字を表してなり、その構成文字に相応して「トータル」の称呼を生じ、「全体的」の観念を生ずるものである。
また、引用商標3及び4は、別掲1及び2のとおり、図形と「TOTAL」の欧文字との組み合わせからなり、それぞれ、図形と欧文字部分が分離して観察されものであり、「TOTAL」の欧文字部分から、「トータル」の称呼を生じ、「全体的」の観念を生ずるものである。また、図形部分は、直ちに特定の称呼及び観念を生じないというべきである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用の各商標との類否についてみるに、両者は、外観において顕著な差異を有するものであり、称呼においても、本件商標から生ずる「トータルサポート」の称呼と引用の各商標から生ずる「トータル」の称呼は、その構成音数において顕著な差異を有し、十分聴別し得るものである。
また、観念において、本件商標は、「全体的な支援」の観念を生ずるのに対し、引用の各商標は「全体的な」の観念を生ずるから、両者は相紛れるおそれはない。
そうとすれば、引用の各商標が、仮に申立人が製造する潤滑油に使用する商標として、自動車愛好家やモータースポーツファンの間においては一定程度知られているとしても、本件商標から「トータル」の片仮名部分のみをとらえることができないものであるから、両者を類似する商標ということができない。
してみれば、本件商標と引用の各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 引用商標(3)

(色彩は原本参照のこと)

2 引用商標(4)

(色彩は原本参照のこと)


異議決定日 2015-01-22 
出願番号 商願2013-54990(T2013-54990) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W04)
最終処分 維持  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 手塚 義明
前山 るり子
登録日 2013-12-13 
登録番号 商標登録第5636392号(T5636392) 
権利者 株式会社トータルサポート
商標の称呼 トータルサポート、トータル 
代理人 小副川 義昭 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

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