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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1420
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1420
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1420
管理番号 1297312 
審判番号 不服2014-8940 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-14 
確定日 2015-02-17 
事件の表示 商願2013- 30407拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成25年4月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、審判請求と同日付提出の手続補正書により、第14類「キーホルダー,時計,時計の部品および付属品」及び第20類「揺りかご,幼児用歩行器,日よけ」に補正されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由
1 商標法第6条第2項該当性について
本願商標の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品「紙製幼児用おしめ」を包含しており商標法第6条第2項の要件を具備しない。
なお、「紙製幼児用おしめ」は、第5類に属する商品である。
2 商標法第6条第1項及び同第2項該当性について
本願商標の指定商品のうち「ウェットスーツ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。当該商品は、平成18年12月31日まで商標法施行規則別表において第9類の商品として表示していたものであるが、国際分類のアルファベチカルリストの第25類に「水上スキー用ウエットスーツ」の表示があることから、国際分類第9版発効に伴い、第9類、第25類のいずれかに属すべきものとなり、「ウエットスーツ」のみの表示では、いずれの類に帰属するのか明らかではないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできず、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の2件である。
(1)登録第4298962号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成9年7月3日登録出願、別掲(3)のとおりの商品を指定商品として同11年5月20日登録査定、同年7月30日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「紙製ブラインド,鑑賞魚用水槽及びその附属品」については、同17年6月27日にその登録が取り消され、さらに、同21年5月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4416404号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成9年7月3日に登録出願された平成9年商標登録願第134244号を原出願とする商標法第10条による分割出願として同11年5月21日に登録出願され、別掲(5)のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年7月18日登録査定、同年9月14日に設定登録され、その後、同22年9月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。

第3 当審の判断
1 商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり、補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなり、かつ、商品及び役務の内容並びに範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び同第2項に該当するとの原審における拒絶の理由は解消した。
2 商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、構成中の「LOGOS」の文字部分からは、「ロゴス」の称呼及び「理性」程の観念が生じるものである。
これに対して、引用商標はそれぞれ別掲(2)及び別掲(4)のとおりの構成からなるところ、これらを構成する「LOGOS」及び「GALLERY」の文字は、それぞれ上下に記載されてはいるものの、ともに矩形の輪郭中にまとまりよく配置され、これを「LOGOS」の文字と「GALLERY」の文字とに分離して把握すべき特段の事情があるとは認められないから、引用商標は、それぞれ一体的に把握され、「ロゴスギャラリー」の一連の称呼が生ずるとみるのが相当である。
また、引用商標は、一種の造語というべきであって、ここからは特定の観念が生ずるということはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は妥当なものとはいえない。
3 むすび
上記1及び2のとおり、本願が商標法第6条第2項並びに同法第6条第1項及び同第2項に該当するとの原審における拒絶の理由は解消し、また、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 本願商標



別掲(2) 引用商標1



別掲(3) 引用商標1の指定商品
第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」


別掲(4) 引用商標2 (色彩については原本を参照)



別掲(5) 引用商標2の指定商品及び指定役務
第14類「貴金属,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のコンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」
第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」
第42類「宿泊施設の貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」


審決日 2015-02-02 
出願番号 商願2013-30407(T2013-30407) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W1420)
T 1 8・ 261- WY (W1420)
T 1 8・ 263- WY (W1420)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
商標の称呼 ロゴス 
代理人 大西 正夫 

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