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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3032
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3032
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3032
管理番号 1297291 
審判番号 不服2014-16858 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-26 
確定日 2015-02-14 
事件の表示 商願2013-62805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Thai heritage」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成26年3月18日受付けの手続補正書をもって、第30類「タイ国産のソース(調味料),タイ国産のカレーペースト,タイ国産の調味料,タイ国産の香辛料」及び第32類「タイ国産のフルーツジュース,タイ国産のココナッツ水(飲料),タイ国産の清涼飲料,タイ国産の果実飲料,タイ国産の飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件(以下2件をまとめていうときは「引用商標」という。)である。
なお、引用商標は、いずれも、原査定後の平成26年5月31日に商標権の存続期間が満了し、商標法第20条第3項の規定による更新登録の申請もなかったので、同条第4項の規定により、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされるものである。
(1)登録第2658593号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年2月10日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年5月6日に、別掲2のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2667075号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年2月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同17年5月6日に、別掲3のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)引用商標は、前記2のとおり、商標法第20条第4項の規定により、その商標権は、存続期間の満了の時に消滅したものとみなされているものである。
そうすると、商標権が消滅した登録商標の存在を理由に商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、本願商標は同号に該当するということはできない。
(2)しかし、仮に、引用商標が商標法第21条第1項の要件を満たすならば、更新登録の申請をすることは可能であり、その申請があったときは、同条第2項の規定により、存続期間の満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされることになるので、以下、本願商標と引用商標の類否をあわせて検討することとする。
ア 本願商標
本願商標は、「Thai heritage」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成態様は、「Thai」と「heritage」の文字部分の間にスペースはあるものの、該文字は同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成文字に相応して生じる「タイヘリテージ」の称呼も、格別冗長ではなく、一気一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「Thai」の文字部分が、「タイ国の」の意味を、「heritage」の文字部分が、「遺産」の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典 小学館)であり、全体としては「タイ国の遺産」ほどの観念を生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「タイヘリテージ」の称呼を生じ、「タイ国の遺産」の観念を生じるものといえる。
イ 引用商標
引用商標は、別掲1のとおり、「Heritage」の欧文字(2文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。)に下線をひいた構成からなるところ、該文字は、その構成中のアクサンテギュを踏まえ、フランス語読みをするならば、「エリタージュ」の称呼が、また、我が国で親しまれた英語読みをするならば、「ヘリテージ」の称呼を生じるものである。そして、その構成文字に相応して「遺産」の観念を生じるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エリタージュ」又は「ヘリテージ」の称呼が生じ、「遺産」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成であって、外観においては、その構成文字数、書体、下線の有無など明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標は「タイヘリテージ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「エリタージュ」又は「ヘリテージ」の称呼を生じるものであり、その音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、明確に聴別し得るものである。
さらに、本願商標から生じる「タイ国の遺産」の観念と、引用商標から生じる「遺産」の観念も、タイ国のものであるか否かで異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれがあるということはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがあるということはできないものであるから、非類似の商標ということができる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、引用商標についての商標法第21条第1項の規定による更新登録の申請の有無にかかわらず、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということができない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標)

別掲2(登録第2658593号の書換登録後の指定商品)
第1類「人工甘味料」
第5類「乳糖,乳児用粉乳」
第29類「食用油脂,乳製品」
第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」
第31類「ホップ」
第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」


別掲3(登録第2667075号の書換登録後の指定商品)
第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」
第32類「飲料用野菜ジュース」


審決日 2015-01-08 
出願番号 商願2013-62805(T2013-62805) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W3032)
T 1 8・ 261- WY (W3032)
T 1 8・ 262- WY (W3032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸鈴木 雅也 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 タイヘリテージ、ヘリテージ 
代理人 鈴木 礼至 

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