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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W091641 |
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管理番号 | 1297282 |
審判番号 | 不服2014-19300 |
総通号数 | 183 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-09-26 |
確定日 | 2015-02-10 |
事件の表示 | 商願2013-67229拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子出版物」、第16類「文房具類,印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作」を指定商品及び指定役務として、平成25年8月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『街大學』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『大學』の文字は、学校教育法により、その名称の使用について一定の制限があり、また、本願の出願人は、同法に基づき、『大学』の設置の認可を受けているとは認め難いことから、本願商標をその指定役務に使用した場合、あたかも同法に基づいて設置された教育施設によって提供されるものであるかのように、一般世人をして誤認せしめるおそれがあるばかりでなく、学校教育制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「街大学」(その構成中の「学」の字は、旧字体で表されている。以下同じ。)の文字を表してなるところ、その構成中の「街」の文字は、「大通り。まちすじ。まちなか。」の意味を有する語として、一般に広く知られているものである。 ところで、学校教育法に基づき設置された大学は、その名称として、例えば、「地名」と「大学」の文字との組合せからなるもの、「地名」及び「教育内容を想起させる語」と「大学」の文字との組合せからなるもの、「教育内容を想起させる語」と「大学」の文字との組合せからなるものを採用することがしばしば見受けられるところ、本願商標の構成中の「街」の文字が「地名」に当たらないことは明らかである。また、当審において職権をもって調査するも、「街」の語ないしその語義について、これが、学問分野の一などとして、学術的な研究等の対象となったり、大学における教授の対象となっている事実は見いだし得なかったことからすれば、「街」の文字が「教育内容を想起させる語」に当たるとはいい難い。 その他、「街大学」の文字が、これに接する者をして、学校教育法第1条に規定する「大学」という教育施設の名称を表したものとして認識され得るというべき特段の事情も見当たらない。 してみれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有してなるとしても、これに接する取引者、需要者をして、あたかも学校教育法に基づき設置された大学という教育施設であるかのように認識することはないとみるのが相当である。 さらに、本願商標は、上記のとおりの構成からなるものであるところ、これがきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものというべき事由も見当たらない。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということができない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2015-01-23 |
出願番号 | 商願2013-67229(T2013-67229) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W091641)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山本 敦子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 清棲 保美 |
商標の称呼 | マチダイガク |
代理人 | 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 |