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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
管理番号 1295098 
異議申立番号 異議2014-900147 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-05-20 
確定日 2014-12-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5650252号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5650252号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5650252号商標(以下「本件商標」という。)は,「US ナビゲーター」及び「ユーエスナビゲーター」の文字を上下二段に書してなり,平成25年9月3日に登録出願,同26年1月28日に登録査定され,第36類「投資,投資に関するコンサルティング,金融資産の管理,資産の管理・運用に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引などに関する投資助言・情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として,同年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人が引用する商標について
申立人が引用する商標は次のとおり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
ア 国際登録第1129458号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 NAVIGATOR
指定役務 第36類「Mutual fund brokerage, distribution, investment; mutual fund services, namely, mutual fund brokerage, mutual fund distribution and the administration and management of mutual funds, financial portfolio solutions, and investments; investment advisory services in the field of stocks, bonds, annuities and mutual funds, investment consultation, asset allocation services; stock brokerage services.」
国際商標登録出願日 2012年(平成24年)5月24日
設定登録日 平成25年4月12日
イ 国際登録第1125046号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲のとおり
指定役務 第36類「Investment advisory services in the field of stocks, bonds, annuities and mutual funds; investment consultation; asset allocation services; stock brokerage services.」
国際商標登録出願日 2012年(平成24年)5月24日
設定登録日 平成25年3月29日
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標の構成中上段の「US ナビゲーター」の文字は,文字の種別が異なるのみならず,「US」と「ナビゲーター」の間に半角程度の間隙があることから視覚上分離しており,また,「US ナビゲーター」及び「ユーエスナビゲーター」の各構成文字全体としては,いずれも既成語でも熟語でもないから常に一体的なものとして把握されるとはいいがたい。
そして,本件商標の上段の文字中「US」は,役務の種別等を表す記号,符号等の一類型と,または,米国の略語と理解されるに止まり,下段の文字中「ユーエス」は,上段の「US」の発音をカナ文字で転写したものと理解されるものであるから,いずれも自他役務の識別標識として機能しない。
したがって,本件商標は,「ナビゲーター」文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たし,該文字部分に基づいて「ナビゲーター」の称呼,「航海長,航空士,ナビゲーター」の観念を生じるものである。
イ 他方,引用商標は,「NAVIGATOR」,「navigator」の文字から構成されるものであり,「ナビゲーター」の称呼,「航海長,航空士,ナビゲーター」の観念を生じるものである。
ウ よって,本件商標と引用商標は,「ナビゲーター」の称呼,「ナビゲーター」の観念を共通にする類似のものである。
このことは,甲第10号証ないし甲第25号証の審決例からも明らかである。
エ さらに,本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は,同一又は類似のものであり,引用商標は,本件商標よりも先に登録出願されたものである。
オ したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人は,1986年に米国フィラデルフィアで創業した投資顧問会社であり,引用商標は,申立人の業務に係る投資関連役務を表示するための主要な出所識別標識として使用され(甲6?甲9),本件商標の登録出願時に,申立人の業務に係る投資関連役務を表示するものとして取引者,需要者の間で広く認識されていたものである。
イ 上記(2)のとおり,本件商標は,「ナビゲーター」の文字部分が実質的な出所識別標識として認識される部分であるから,引用商標と一致し,「ナビゲーター」が一般に親しまれていることから,本件商標は,引用商標と同一の観念を取引者,需要者に直感させ,強く印象づけることが明らかである。
ウ したがって,本件商標がその指定役務に使用された場合は,申立人又は同人と組織的又は経済的な関連を有する者の業務に係る役務と出所混同を生ずるおそれがあるから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1) 引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
(ア)申立人は,米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに本拠を置く,1986年に設立された投資顧問会社である。
(イ)申立人は,申立人の業務に係る投資関連役務を表示するものとして,引用商標を使用している旨主張し,甲第6号証ないし甲第9号証を提出する。
しかしながら,甲第6号証ないし甲第8号証は,引用商標の使用,ウェブサイトの掲載時期及び使用に係る役務を確認することができず,また,甲第9号証(Navigator Investment Solutions)には,引用商標2が表示され,2012年6月末の状況が記載されていることが窺えるものの,これらの証拠は,全て英文によるものであって,その記載内容等を確認することができない。
イ 上記アの事実からは,申立人が,引用商標を申立人の業務に係る役務について,使用している事実,使用の開始時期,使用期間,営業の規模(店舗数,営業地域等),広告宣伝の方法,回数及び内容を確認することができない。
また,職権調査によっても,それを認め得る証拠は見いだせない。
そうすると,申立人提出の甲各号証からは,引用商標が,本件商標の登録出願の時ないし登録査定時において,申立人の業務に係る役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということができない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は,上記1のとおり,「US ナビゲーター」と「ユーエスナビゲーター」の文字からなり,各文字は同書,同大でまとまりよく一体的に表され,それから生じる「ユーエスナビゲーター」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,上段の「US ナビゲーター」の文字は,「US」と「ナビゲーター」との間に半角程度のわずかなスペースがあり,「US」の文字が記号,符号等として使用される欧文字2字,又は米国の略語であるとしても,下段の同書,同大,等間隔で一体に表された「ユーエスナビゲーター」の文字と相まって,外観上も不可分一体のものと認識されるとみるのが自然である。
さらに,本件商標は,その構成中「ナビゲーター」の文字部分が,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
そうとすると,本件商標は,「ユーエスナビゲーター」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものと認められる。
他方,引用商標1は,「NAVIGATOR」の欧文字からなり,引用商標2は,別掲のとおりに「navigator」の欧文字を表してなり,これらからは,「ナビゲーター」の称呼を生じ,該文字は,「航海士,飛行[航空]士,車に同乗して道案内する人」の意味を有する英語であるから,「航海士,飛行士」程の観念を生ずるものである。
そこで,本件商標と引用商標の類否について検討するに,両商標の外観は,それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
そして,本件商標から生ずる「ユーエスナビゲーター」の称呼と,引用商標から生ずる「ナビゲーター」の称呼とは,語頭における「ユーエス」の音の有無の差異に加え,その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから,称呼上,明確に区別できるものである。
また,本件商標は,特定の観念を生じないものであるから,引用商標と比較することができず,類似するとはいえないものである。
そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
なお,申立人は過去の審決例を挙げているが,商標の類否の判断は,査定時又は審決時における取引の実情を勘案し,その指定役務の取引者・需要者の認識を基準に対比される商標について個別具体的に判断されるべきものであるから,それらをもって上記判断が左右されるものではない。
その他,本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は,上記(1)のとおり,申立人の業務に係る役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできないものであり,また,本件商標と引用商標とは,上記(2)のとおり,称呼,観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定役務について使用しても,取引者,需要者に引用商標を連想又は想起させることはなく,その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく,その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (引用商標2)





異議決定日 2014-11-25 
出願番号 商願2013-68643(T2013-68643) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W36)
T 1 651・ 262- Y (W36)
T 1 651・ 263- Y (W36)
T 1 651・ 261- Y (W36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2014-02-21 
登録番号 商標登録第5650252号(T5650252) 
権利者 ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
商標の称呼 ユーエスナビゲーター、ユウエスナビゲーター、ナビゲーター 
代理人 佐久間 剛 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 

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