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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
審判 全部申立て  登録を維持 W36
管理番号 1295089 
異議申立番号 異議2014-900123 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-04-23 
確定日 2014-11-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第5645609号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5645609号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5645609号商標(以下「本件商標」という。)は、「REGLUS」及び「レグラス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成25年6月28日に登録出願され、第36類「不動産賃料の回収代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,建物の売買並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物及び土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,税務に関する情報の提供」を指定役務として、同年12月19日に登録査定、同26年1月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4473847号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REGUS」の文字を標準文字により表してなり、平成11年2月22日に登録出願、第35類「事務用機器の貸与,秘書の代行,感光式複写機による書類の複製,電話の応答の代行,タイプライターによる文書の作成,ワードプロセッサーによる文書の作成,速記,一般事務の代行,書類の複製,企業の求人・採用活動・人事・労務管理に関する指導及び助言,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,文書細断機による書類の寸断」、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「集会・会議・展覧会のための施設の提供,一時宿泊施設の提供,事務用家具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,求人情報の提供」を指定役務として平成13年5月11日に設定登録され、その後、平成23年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
2 登録第5459267号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月24日に登録出願、第35類「事務所の提供に関する事業の管理及び運営,事務用機器の貸与,事業の管理,一般事務処理の代行,秘書の代行,書類の複製,文書裁断機による書類の寸断,写真複写機による書類の複製,電話の応答の代行,事務所の提供に関する事業の管理及び運営に関する助言・情報の提供及び指導,事務用機器の貸与に関する助言・情報の提供及び指導,事業の管理に関する助言・情報の提供及び指導,一般事務処理の代行に関する助言・情報の提供及び指導,秘書の代行に関する助言・情報の提供及び指導,書類の複製に関する助言・情報の提供及び指導,文書裁断機による書類の寸断に関する助言・情報の提供及び指導,写真複写機による書類の複製に関する助言・情報の提供及び指導,電話の応答の代行に関する助言・情報の提供及び指導,感光式複写機による書類の複製,タイプライターによる文書の作成,ワードプロセッサーによる文書の作成,速記,企業の求人・採用活動・人事・労務管理に関する指導及び助言,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供」、第36類「土地又は建物の管理,土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地又は建物の貸与,土地又は建物の鑑定評価,土地又は建物の売買,商業用土地・事務所及び事務所スペースの貸与,商業用土地・事務所及び事務所スペースの売買又は貸借の代理又は媒介,商業用土地・事務所及び事務所スペースの貸借,商業用土地・事務所及び事務所スペースの管理,不動産開発のための資金の貸付け,土地又は建物の管理に関する助言・情報の提供及び指導,土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介に関する助言・情報の提供及び指導,土地又は建物の貸与に関する助言・情報の提供及び指導,土地又は建物の鑑定評価に関する助言・情報の提供及び指導,土地又は建物の売買に関する助言・情報の提供及び指導,商業用土地・事務所及び事務所スペースの貸与に関する助言・情報の提供及び指導,商業用土地・事務所及び事務所スペースの売買又は貸借の代理又は媒介に関する助言・情報の提供及び指導,商業用土地・事務所及び事務所スペースの貸借に関する助言・情報の提供及び指導,商業用土地・事務所及び事務所スペースの管理に関する助言・情報の提供及び指導,不動産開発のための資金の貸付けに関する助言・情報の提供及び指導,土地又は建物の情報の提供」及び第43類「集会・会議・セミナー・展覧会のための施設の提供,一時宿泊設備の提供,事務用家具の貸与,集会・会議・セミナー・展覧会のための施設の提供に関する助言・情報の提供及び指導,一時宿泊設備の提供に関する助言・情報の提供及び指導,事務用家具の貸与に関する助言・情報の提供及び指導」を指定役務として平成23年12月22日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して単に「引用商標」ということがある。

第3 登録異議申立ての理由(要旨)
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字の「REGLUS」および片仮名の「レグラス」を上下二段に横書きしてなる。
これに対し、引用商標1は、標準文字の欧文字にて同書、同大、等間隔で「REGUS」と書してなる。また、引用商標2は、欧文字「Regus」が青色でデザイン化されており、「g」の文字上には、王冠を表したような青色の図形の横に赤色の円図形が配置されている。
これら商標はともに欧文字を書した構成となっており、本件商標に係る欧文字部分と引用商標は、その外観において、欧文字「R」「E」「G」「U」及び「S」を共通とし、その差異は僅かに中間部分の「L」にあるにすぎない。よって、本件商標と引用商標は、その外観において極めて近似する。 また、本件商標から生じる称呼「レグラス」および「レグルス」と引用商標から生じる称呼のうち「レグス」は、その差異が中間音の「ラ」または「ル」の有無にあるにすぎないため、互いに類似する。よって、本件商標と引用商標は、全体として互いに相紛れるおそれのある類似の商標である。また、本件指定役務と引用商標の指定役務は相抵触している。
よって、本件商標を本件指定役務に使用した場合、引用商標を使用した役務との間で役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人および日本リージャス株式会社が属するリージャスグループが提供するサービスオフィスの貸与に使用される商標として需要者に広く知られている(甲5)。なお、リージャスグループは、英語で「王」を意味する「REGIUS」と同じ発音「リージャス」を「REGUS」に当てて使用している。
申立人は、世界各国の企業向けにレンタルオフィス・バーチャルオフィスを提供するイギリスの法人リージャス・パブリック・リミテッドの100%子会社である(甲6)。サービス内容としては、オフィスそのものを賃貸する常駐型や、賃貸オフィスなしで、オフィス機能の全てにアクセスできるバーチャルサービスをも提供し、初期投資を抑えたい起業時、出張・移動の多い者、在宅ビジネス等を行なう者を主な需要者とし、現在広く供給されている。申立人は1989年に事業を開始し、現在では世界100力国、600都市、1500拠点においてビジネスセンター事業を展開し、毎日800,000人以上に利用されている。
わが国においては、1989年に現地法人「日本リージャス株式会社」を設立して以来、継続的に引用商標を使用しており、現在では、東京・横浜・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・京都・神戸・千葉・広島・岡山・青森といった主要都市において、61ものサービスオフィスセンターを有するに至っている(甲7)。
また、日本リージャス株式会社は、事業展開している東京・大阪等の主要都市において、積極的に、駅ポスター、車内広告、空港バナー広告等の宣伝活動を行い、引用商標2を使用している(甲8ないし甲107)。当該広告は、東京・大阪等の大都市の駅・空港に出されており、非常に多くの者が当該広告を目にしている。
加えて、申立人のレンタルオフィスの貸与は、様々な媒体に取り上げられ注目されたことが証拠の記事から明らかである(甲108ないし甲145)。
また、インターネット検索サイト「YAHOO!JAPAN」にて、「REGUS」の語を検索したところ、最初の20件全てが、申立人及び日本リージャス株式会社に関する記事であった(甲146)。
かかる事実から、引用商標は申立人の商標として、不動産役務において全国的に広く知られていることが明らかである。
以上申し述べたとおり、申立人の引用商標は、不動産業界で広く知られており、本件商標が不動産関連役務に使用されることで、申立人にかかる役務、または申立人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務にかかる役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれが高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第19号について
申立人の引用商標は、申立人の提供するレンタルオフィスの貸与サービスに使用されている商標として、国内外における需要者の間に広く認識されている。
申立人は、既に述べた通り、世界各国の企業向けにレンタルオフィスを提供しており、世界中でビジネスセンター事業を展開している。これは、申立人を含むリージャスグループが展開しているところ、リージャスグループとは親会社リージャス・パブリック・リミテッドと申立人を含む多数の子会社からなる。親会社のリージャス・パブリック・リミテッドが100%株式を保有する子会社は65社にのぼる(甲6)。
リージャス・パブリック・リミテッドが公表しているアニュアル・レポートによると、当該グループの2012年度の収益は約12億4410万ポンド(日本円約2152億円)、営業利益は約9020万ポンド(約156億円)であり(甲147)、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が作成する企業ランキング「フォーチュン500」にランクインする企業の半数以上が、オフィス需要の一部を申立人のレンタルオフィス等にかかる役務に委ねている(甲148)。申立人のウェブサイトを確認すると、以下の計89の国と地域の計510都市にて申立人の施設が分布していることが明らかである(甲149)。
このように世界中の都市において、申立人にかかる役務が引用商標のもとで提供されていることが明白であり、このことからも外国において広く認識された商標であると捉えることができる。
次の要件である本件商標にかかる不正の目的については、本件商標の使用態様により明らかである。
本件商標権者である、ジェイレックス・コーポレーション株式会社は、本件商標を既に不動産物件シリーズ名として使用している(甲150及び甲151)。本件商標から生じる称呼「レグラス」と引用商標から生じる称呼「レグス」は、その差異が中間音の「ラ」または「ル」の有無にあるにすぎないため、互いに類似することから、時と場所を異にして両者を離隔観察した場合、彼此混同を生ずるほどに類似していると判断できる。
このような本件商標権者の実際の使用態様を考慮すれば、本件商標の使用は、申立人が長年の使用により蓄積した信用(グッドウィル)を毀損させるものであり、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって出願され、使用されている商標であることが推認される。本件商標権者は、不動産の仲介・賃貸・管理等の業務を行っており、特許庁の「類似商品・役務審査基準」において類似群は36D01である。一方、申立人の業務「レンタルオフィスの貸与」も同じ類似群に属する役務であり、両者の役務は類似する。そして、申立人の引用商標は、需要者の間に広く認識されているため、申立人と同じ第36類の不動産関連の役務を行う本件商標権者は、申立人の引用商標の存在を知った上で、不正の目的をもって本件商標を使用していると考えられる。
以上より、本件商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものに該当し、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の著名性について
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、世界各国の企業向けにレンタルオフィス、バーチャルオフィスを提供する英国法人リージャス・パプリック・リミテッドの100%子会社であって、1989年に事業を開始し、現在では世界100カ国、600都市、1500拠点においてビジネスセンター事業を展開しており、我が国においては1998年に現地法人「日本リージャス株式会社」(以下「日本リージャス」という。)を設立して以来、東京、横浜、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台、京都、神戸、千葉、広島等の主要都市において61のサービスセンターを有していること(甲6及び甲7)、日本リージャスは、2008年頃から現在に至るまで、引用商標2と共に「リージャスレンタルオフィス」、「リージャスのビジネスセンター」、「リージャス○○センター」、「リージャス○○」等の表示をして、東京、大阪等の主要都市において駅ポスター・看板、車内広告、空港バナー広告、チラシ広告、新聞広告等を積極的に行っていること(甲8ないし甲107)、申立人が提供するレンタルオフィスの貸与は、従来日本では馴染みが薄く、各種新聞、雑誌等で多数紹介されていること(甲108ないし甲145)、インターネットの検索サイトYahoo!Japanによる「REGUS」のキーワード検索では、上位20件が全て申立人に関する記事であること(甲146)、などが認められる。
これらを総合すると、引用商標、特に引用商標2は、「リージャス」と称し、申立人の業務に係る役務を表示する商標として本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、不動産業界の取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきである。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標は、上記第1のとおり、「REGLUS」及び「レグラス」の文字からなるものであって、既成の親しまれた観念を有しない一種の造語からなるものとして認識し把握されるものである。そして、一般に、欧文字と仮名文字とが併記された構成からなる商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、本件商標は、その構成に照らし、「レグラス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
(イ)他方、引用商標1は「REGUS」の文字のみからなり、引用商標2は別掲のとおりの構成からなるところ、それぞれを構成する「REGUS」又は「Regus」の文字列は、英語、仏語等の辞書には見られない綴り字であり、既成の親しまれた観念を有しない一種の造語として認識し把握されるものである。また、引用商標2は、該「Regus」の文字中の「gu」部分の上に図形が付されているものの、該図形を付すことによって格別の観念及び称呼が生ずるものともいえないから、「Regus」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されるものというべきである。そして、英語、仏語等の辞書に見られない綴り字からなる文字列にあっては、一般に英語読み風に発音されることが多いことから、上記「REGUS」及び「Regus」の文字については、「レガス」又は「リガス」と発音されるというべきであり、引用商標は、いずれも「レガス」又は「リガス」の称呼を生ずるほか、引用商標、特に引用商標2が上記1のとおり、「リージャス」と称呼するものとして需要者間に広く認識されていることからすると、「リージャス」の称呼をも生ずるものというべきである。
(ウ)そこで、本件商標と引用商標とを対比すると、本件商標から生ずる「レグラス」の称呼と引用商標から生ずる「レガス」、「リガス」及び「リージャス」の各称呼については、「レグラス」と「レガス」及び「リガス」とでは、4音と3音とで構成音数が異なるばかりでなく、第2音目における「グ」と「ガ」の音、3音目における「ラ」音の有無という差異、又は、頭音における「レ」と「リ」の音の差異を有しており、かかる差異がそれ程冗長ともいえない全体の音構成に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感、音調が明らかに相違し、明瞭に区別することができるものである。また、「レグラス」と「リージャス」とでは、称呼の識別上重要な要素を占める頭音をはじめ続く第2音及び第3音が「レグラ」と「リージャ」と相違しており、わずかに末尾における「ス」の音を共通にするにすぎず、それぞれを一連に称呼するときは、やはり全体の音感、音調が明らかに相違し、明瞭に区別することができるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成態様に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。たとえ本件商標の欧文字部分と引用商標1及び引用商標2の欧文字部分とを対比したとしても、文字列は判読することができることから、「L」の文字の有無により、外観上も別異のものとして看取されるものというべきである。
さらに、本件商標も引用商標も既成の親しまれた観念を有しないものである以上、両者は観念上比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれない非類似の商標というべきである。
(2)以上のとおりであるから、本件商標の指定役務中の一部の役務と引用商標の各指定役務中の第36類に属する役務とが同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)上記1のとおり、引用商標、特に引用商標2は、「リージャス」と称し、申立人の業務に係る役務を表示する商標として本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、不動産業界の取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきである。
(2)しかしながら、引用商標の周知性を考慮したとしても、前示のとおり、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれない非類似の商標であり、別異のものであるから、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記1のとおり、引用商標が申立人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標と引用商標とは類似するところのない別異のものであるから、本件商標が商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くことは明らかである。
加えて、申立人の提出に係る本件商標権者の本件商標の使用実態を示す証拠(甲150及び甲151)を精査してみても、本件商標の使用が引用商標に蓄積された名声や信用にフリーライドし、それらを毀損させるものというべき事実は見出し難いばかりでなく、他に、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものであることを具体的に示す証拠はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲(引用商標2)(色彩については原本参照)

異議決定日 2014-11-05 
出願番号 商願2013-50123(T2013-50123) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W36)
T 1 651・ 261- Y (W36)
T 1 651・ 263- Y (W36)
T 1 651・ 222- Y (W36)
T 1 651・ 262- Y (W36)
最終処分 維持  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 今田 三男
田中 亨子
登録日 2014-01-24 
登録番号 商標登録第5645609号(T5645609) 
権利者 ジェイレックス・コーポレーション株式会社
商標の称呼 レグラス、リグラス、レグルス、リグルス 
代理人 今井 貴子 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 江成 文恵 
代理人 瀧野 文雄 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 
代理人 青山 なつ子 

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