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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1629
管理番号 1294991 
審判番号 不服2004-8626 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-27 
確定日 2006-01-04 
事件の表示 商願2003-75391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年9月2日に登録出願されたものである。
指定商品のうち、第16類については、同16年4月19日付けの手続補正書により、前記から「電気式鉛筆削り」を削除する補正がされた。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、(1)登録第2593560号商標、(2)登録第2593561号商標、(3)登録登録第26455519号商標、(4)登録第2690976号商標、(5)登録第2690977号商標、(6)登録第2701559号商標、(7)登録第2701560号商標及び(8)登録第2716458号商標を引用し、本願商標は、構成中の図形部分と文字部分は常に一体のものとしてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分より「マルイ」の称呼が生じ、他方、引用(4)、(6)及び(8)商標は、上段に「○I○I」の図形とその下段に「MARUI」の欧文字を書してなるから、それぞれの文字部分から「マルイ」の称呼が生じ、また、引用(5)及び(7)商標は、上段に「○I○I」の図形とその下段に「マルイ」の片仮名文字を書してなるから、これより「マルイ」の称呼が生ずる旨認定して、本願商標と引用各商標は、外観において相違するとしても「マルイ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であるとして、本願を拒絶した。
前記引用商標中、(1)ないし(7)の当該商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、順に平成15年10月19日、同29日、同16年4月28日、同年7月29日、同日、同年12月22日、同日にそれぞれ商標権の存続期間の満了により消滅していることを確認し得たものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、赤塗り横長方形内に、3本の斜線と「MARUI(「A」と「R」の文字は若干図案化されている。)」のローマ文字とを二段に白抜きで表してなるものであるところ、その構成中の文字部分である「MARUI」のローマ文字は、ありふれた氏である「丸井」に通じ、これを普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるにすぎないものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、前記のことより、これに接する取引者、需要者は、「MARUI」のローマ文字自体が他の「丸井」なる氏を有する同種商品とその出所を区別することができないものというのが相当であって、本願商標構成中の該ローマ文字自体は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、または、極めて弱い部分というべきものであるから、該文字部分のみ抽出して商取引に当たるものといえない。
そして、前記(8)登録第2716458号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成1年9月4日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものであるところ、その構成中の文字部分である「MARUI」のローマ文字は、上記認定のとおり、ありふれた氏であり、本願商標と同様に文字部分のみ抽出して商取引に当たるものといえない。
してみれば、本願商標と引用(8)商標とは、いずれもその特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものとみるのが相当であって、構成全体か、若しくは、構成中の図形部分のみをもって自他商品の識別標識としての機能を発揮するというべきである。
また、両商標の外観、観念についてみるに、本願商標と引用商標とは外観において明らかに相違するものであり、観念においてはこれを比較することはできないものである。
そうすると、本願商標と引用(8)商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであって、また、引用(1)ないし(7)商標は、前記2のとおり、商標権の存続期間の満了により消滅しているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2005-12-20 
出願番号 商願2003-75391(T2003-75391) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1629)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
岩本 和雄
商標の称呼 マルイ 
代理人 笠原 英俊 

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