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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321228 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201413821 審決 商標
不服20139304 審決 商標
不服201323737 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1294912 
審判番号 不服2014-3215 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-20 
確定日 2014-11-26 
事件の表示 商願2013-40410拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ゲンコツメンチ」の文字を標準文字で表してなり,第29類「メンチカツ,肉製品」を指定商品として,平成25年5月28日に登録出願,その後,指定商品については,当審における同26年2月20日付け及び同年6月3日付け手続補正書により,第29類「げんこつ状のメンチカツ」に補正されたものである。

2 当審における拒絶理由の通知
当審において,本願商標を商標法3条1項3号に該当すべきものとする新たな拒絶の理由を発見したので,請求人に対し,平成26年7月16日付けで,要旨次による拒絶理由通知書を発し,意見を求めた。

本願商標は,前記1のとおり,「ゲンコツメンチ」の文字を標準文字で表してなるから,普通に用いられる方法で表示してなるものである。これについて,請求人は,「全体として『げんこつのような形をしたメンチカツ』を意味するものと理解される」と述べているところ,本願商標の構成中「ゲンコツ」の文字部分は,「にぎりこぶし」の意味を有し(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),本願商標の指定商品との関係においては,商品(メンチカツ)の形状を表すものと容易に理解される上,請求人が平成26年6月3日付けで提出した甲第24号証ないし甲第39号証によれば,「げんこつ」又は「ゲンコツ」の文字が,シュークリーム,カツ,ドーナツ,パン,唐揚げなどの形(又は大きさ)を表すものとして使用されており,この点も考慮すれば,当該文字部分は,商品(メンチカツ)の形(又は大きさ)を認識させるものといえる。
また,「メンチ」の文字部分は,本願商標の指定商品との関係においては,「メンチカツ」の略(「大辞泉 増補・新装版」株式会社小学館)とされる語であり,本願商標の指定商品の分野においても,別掲のとおり,「○○メンチ」の語がメンチカツを表すものとして一般に使用されている実情を踏まえれば,「メンチカツ」を理解させるにすぎないものである。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,本願商標は,全体として「げんこつのような形(又は大きさ)をしたメンチカツ」の意味合いを理解させるというべきである。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「げんこつのような形(又は大きさ)をしたメンチカツ」を認識するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。

3 請求人は,上記拒絶理由の通知に対し,所定の期間を経過するも何ら応答をしていない。

4 当審の判断
当審において,請求人に対し,前記2の拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの意見,応答もない。
そして,本願商標について通知した当審の拒絶の理由は妥当なものであって,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「げんこつのような形(又は大きさ)をしたメンチカツ」を認識するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するものであって,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(当審における拒絶理由の通知で示した「メンチ」の語の使用例。下線は当合議体が付加。)
(1)「レストランなんどき牧場」に係るウェブサイト(http://www.nandoki.co.jp/menchi/)
「こだわり豚を使用した極上メンチカツ『茅ヶ崎メンチ』が,ご家庭でも味わって頂けるようになりました。」と記載されている。
(2)「味の素冷凍食品株式会社」に係るウェブサイト(http://www.ffa.ajinomoto.com/products/home/obento/o_menchi.html)
「ジューシーメンチ」の見出しにて,「指定農場のビーフ&ポークを使用した,冷めてもサクサクしたメンチです。」「指定農場で育てた牛・豚の合挽き肉とたっぷりのたまねぎを使った,おいしくて安心なメンチカツです。」と記載されている。
(3)「有限会社相川商店」に係るウェブサイト(http://4129-aikawa.co.jp/menchi/)
「館山メンチ」の見出しにて,「館山メンチとは・・・千葉県館山市で,創業92年の老舗肉屋の4代目,相川和大が『館山』を広く知ってもらい,メンチカツを通じて,観光に来て頂く為のキッカケになればと思い作りました。」と記載されている。
(4)「キッコーマン株式会社」に係るウェブサイト(http://www.kikkoman.co.jp/homecook/search/recipe.html?numb=00000139)
「キャベツメンチ」の見出しにて,「キャベツをたっぷり混ぜた,ヘルシーなメンチカツ」と記載されている。
(5)「株式会社マルハニチロ食品」に係るウェブサイト(https://www.food.maruha-nichiro.co.jp/products/product.php?j=4902165517026)
「あら挽きジューシービーフメンチ」の見出しにて,「商品特長」として,「ジューシーで衣がサクサクしたビーフ100%のメンチカツです。」と記載されている。
(6)「株式会社 マイウェイハウジング」に係るウェブサイト(http://www.myway-h.com/omise/page.php?id=kamearimennti01)
「亀有メンチ」の見出しにて,「亀有を代表する店は多々ありますが,その中でもイチオシのお店はココ!亀有でメンチカツと言ったら亀有メンチ・・・!」と記載されている。
(7)「オイシックス株式会社」に係るウェブサイト(https://www.oisix.com/ShouhinShousai.ss2-9283.o.htm)
「びっくり!ふんわり!山芋メンチ」の見出しにて,「ふんわり食感の手作りメンチカツです。おそうざいの定番メンチカツに山芋をプラスでふんわりした食感をお楽しみいただけます。メンチのこってり感が苦手な方もさっぱりとお召し上がりいただけます。いつもと違うメンチカツが食べたい!という方にもぴったりです。」と記載されている。




審理終結日 2014-09-26 
結審通知日 2014-09-29 
審決日 2014-10-15 
出願番号 商願2013-40410(T2013-40410) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山根 まり子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ゲンコツメンチ、ゲンコツ 
代理人 新井 悟 
代理人 宮城 和浩 
代理人 リングループ特許業務法人 
代理人 中川 拓 

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