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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201325332 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W09354142
管理番号 1294910 
審判番号 不服2014-17846 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-08 
確定日 2014-12-16 
事件の表示 商願2014-25861拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子出版物,ダウンロードが可能な音楽及び音声,ダウンロード可能な静止画及び動画像,録画済みDVD,録音済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(「電子計算機用プログラム・携帯電話機用プログラム・電子計算機用又は携帯電話機用ゲームプログラム」を含む。),家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」、第35類「マーケティングに関する情報の提供及び助言,マーケティングに関する指導及び助言,ビジネス・経営及び経済に関する情報の提供,広告業,クーポン券及び割引などの特典付カードの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,トレーディングスタンプの発行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,フランチャイズ事業の運営及び管理,事業の評価,原価分析,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,スポンサー探し,商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,マーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物(「書籍」を含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みのコンパクトディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロードが可能な音楽及び音声の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な静止画及び動画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,競売の運営及びこれに関する情報の提供又は指導・助言」、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされるものを除く。),映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施,資格検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),オンラインによるゲームの提供」及び第42類「ウェブサイトの作成又は保守に関する情報の提供及びコンサルティング,ウェブサイトの作成又は保守に関する助言及び指導,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供及びコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,デザインの考案に関するコンサルティング又は情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『コンサル大学』の文字を有してなるところ、該文字中には法令の規定(学校教育法第1条及び同法第135条)により使用を禁止されている名称である『大学』の文字が含まれているため、これを学校教育法に基づく正規の手続により大学の設置についての認可を受けているとは認められない出願人が採択、使用することは、それがあたかも学校教育法により設置の許可を受けている大学の取扱いに係る商品又は役務であるかのように誤認させるおそれがあり、学校教育制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序を害するおそれがあるものであるから、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、その構成中の「コンサル」の文字は、「執政官、領事」の意味を有する語(「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)であり、また、近時においては、「コンサルタント」又は「コンサルティング」の略称(「現代用語の基礎知識2013」、株式会社自由国民社発行)としても用いられ得るものである。
そうすると、本願商標の構成中の「コンサル大学」の文字部分は、その構成全体から「執政官又は領事に関する大学」又は「コンサルタント又はコンサルティングに関する大学」程の意味合いを想起させる場合があるものといい得るところ、当審において職権をもって調査するも、学校教育法に基づいて設置された大学において、学問分野の一などとして、上記意味合いに照応する教育内容を教授しているものは見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有してなるとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように認識することはないとみるのが相当であり、よって、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、世人を欺瞞する、あるいは、社会公共の利益に反するものということはできない。
そして、本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、これがきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものというべき事由も見当たらない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2014-12-04 
出願番号 商願2014-25861(T2014-25861) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W09354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子榎本 政実 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
清棲 保美
商標の称呼 コンサルダイガク、コンサル、シイシイ 
代理人 大槻 聡 

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