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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Y09
管理番号 1294900 
審判番号 取消2014-300073 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-02-05 
確定日 2014-11-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第2549647号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第2549647号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(予告登録日 平成26年2月26日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同25年6月30日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同26年3月19日になされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから、その登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する、特許法第169条第2項において準用する、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-07-02 
結審通知日 2014-07-07 
審決日 2014-07-22 
出願番号 商願平2-1403 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Y09)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 敬規
田中 亨子
登録日 1993-06-30 
登録番号 商標登録第2549647号(T2549647) 
商標の称呼 ボニト、ボナイト 
代理人 山崎 和香子 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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