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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W30
管理番号 1294884 
審判番号 不服2014-9846 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-27 
確定日 2014-12-08 
事件の表示 商願2013-61281拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月6日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同年12月17日受付の手続補正書により、第30類「広島県産のレモンを加味した菓子,広島県産のレモンを加味したパン,広島県産のレモンを加味したサンドイッチ,広島県産のレモンを加味した中華まんじゅう,広島県産のレモンを加味したハンバーガー,広島県産のレモンを加味したピザ,広島県産のレモンを加味したホットドッグ,広島県産のレモンを加味したミートパイ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『広島れもん』の文字を含むものであるが、該文字は、広島県果実農業協同組合連合会が所有する『広島県産のレモン』を指定商品とする登録第5106630号の地域団体商標と類似のものと認められ、また、本願に係る指定商品は、上記地域団体商標に係る指定商品とは加工品と原材料の関係にあり、関連性を有するものである。そして、地域団体商標は、その商標が使用された結果、出願人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして、需要者に広く認識されたことにより商標登録されたものであるから、出願人が、本願商標をその指定商品について使用するときは、あたかも該商品が、広島県果実農業協同組合連合会の業務に係る商品又は当該連合会と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原査定が本願の拒絶の理由において引用した登録第5106630号商標(以下「引用商標という。)は、「広島レモン」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月3日に地域団体商標として登録出願され、第31類「広島県産のレモン」を指定商品として、同20年1月25日に「広島県果実農業協同組合連合会」を商標権者として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、上段に「季楽菓」の漢字と、その漢字の上に読み仮名の「ときらっか」の平仮名を、また、下段に「広島れもん舎」の文字と、その漢字の上に読み仮名の「ひろしま」及び「しゃ」の平仮名を書してなるものである。
そして上段の「季楽菓」及び下段の「広島れもん舎」の文字は、それぞれ同書、同大、等間隔をもってまとまりよく表してなるものといえる。
また、本願商標は、その構成文字全体より生じる「トキラッカヒロシマレモンシャ」の一連の称呼は、冗長の感をぬぐえないとしても、上段の「季楽菓」に相応した「トキラッカ」の称呼、さらに、下段の「広島れもん舎」に相応した「ヒロシマレモンシャ」の称呼は淀みなく称呼し得るものといえる。加えて、本願商標は、その構成中の「季楽菓」の文字は、一種の造語として認識、理解されるものであるから、観念は生じないものであり、また、「広島れもん舎」の文字は、「舎」の文字が「いえ」「たてもの」(日本語大字典 講談社)を意味するものであり、例えば、「学舎」、「官舎」、「客舎」、「寮舎」、「僧舎」のように「○○舎」として具体的な家や建物を表すものとして使用される語であるから、特定の意味までは認識できないとしても、全体として何らかの家や建物のたぐいを表そうとしているもの程度のことは連想し得るといえる。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるほか、上段の文字部分と下段の文字部分が独立して識別標識として機能する場合もあるといえるから、その構成文字全体に相応して「トキラッカヒロシマレモンシャ」の一連の称呼を生じるほか、上段の文字部分に相応して「トキラッカ」の称呼、下段の文字部分に相応して「ヒロシマレモンシャ」の称呼をも生じるものといえる。
なお、原査定においては、本願商標から「広島れもん」の文字部分を分離抽出して要部観察しているが、本願商標の外観、観念及び称呼は上述のとおりであるから、殊更に、「季楽菓」及び「舎」の文字を捨象して、「広島れもん」の文字部分をもって取引に資するとは考え難いものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、「広島県産のレモン」に使用されて周知になっている「広島レモン」の文字を標準文字で表してなる地域団体商標(以下「引用商標」という。)であり、その構成文字に相応して「ヒロシマレモン」の称呼を生じ、「広島県産のレモン」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成文字に明かな差異を有するものであるから、外観上は、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標は、「トキラッカヒロシマレモンシャ」、「トキラッカ」及び「ヒロシマレモンシャ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「ヒロシマレモン」の称呼を生じるものであり、その音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、明確に聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの観念が上記(1)及び(2)のとおりであるから、観念上、相紛れるおそれがあるということはできないものである。
してみれば、たとえ、引用商標が地域団体商標として周知な商標であるとしても、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいづれにおいても相紛れるおそれのない別異の商標というべきであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標との関係で、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(4)小活
したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、引用商標との関係で、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。
(5)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標




審決日 2014-11-18 
出願番号 商願2013-61281(T2013-61281) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 トキラッカヒロシマレモンシャ、トキラッカ、キラッカ、キラクカ、ヒロシマレモンシャ、ヒロシマレモン、レモンシャ 
代理人 三原 靖雄 

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