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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W14
審判 全部申立て  登録を維持 W14
管理番号 1293841 
異議申立番号 異議2013-900401 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-12-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-11-22 
確定日 2014-10-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第5614932号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5614932号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5614932号商標(以下「本件商標」という。)は、「Silver Skin」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年5月17日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同年8月20日に登録査定、同年9月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人の引用する登録第5532858号商標(以下「引用商標」という。)は、「SKIN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年4月26日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触している。
(2)本件商標は、「Silver Skin」と表してなるものであるが(甲1)、「Silver」と「Skin」との間には一文字分の隙間があり、それぞれ大文字で始まっていることから、「Silver」と「Skin」とは一体不可分ではなく、別々に把握される。
(3)本件商標中の「Silver」の文字は、「銀、銀貨、銀食器、銀の、銀製の、銀色の」を意味する英単語であり、我が国の義務教育である中学校で学ぶものである(甲4)。
また、我が国においては、「品質が(Gold〔ゴールド〕の商品に次いで)高級又は優秀である」との商品の等級(グレード、クラス)を意味する語としても広く用いられている(甲5)。
よって、我が国の取引者・需要者は、「Silver」が「銀、銀製の」及び「銀色」を意味し、さらに、「品質が(Gold〔ゴールド〕の商品に次いで)高級又は優秀である」との商品の等級(グレード、クラス)を意味する語であることにつき、熟知しているものである。
したがって、「Silver」は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、あるいは有するとしても、自他商品の識別標識としての機能は極めて低いものである(甲5,甲6)。
(4)本件商標中の「Skin」の文字は、「皮膚、肌、(獣の)皮、(果物の)皮、(酒などを入れる)皮袋」を意味する英単語であり、我が国の義務教育である中学校で学ぶものであって、「スキン」と称呼されるものである(甲4)。
また、「スキンケア(肌の手入れ)」とか「バックスキン(表面を起毛して柔らかく仕上げた鹿などの皮)」といった言葉も、日常的に広く用いられている。
したがって、「Skin」は、称呼が「スキン」であり、観念が「皮膚、肌、皮」等であることについて、我が国の取引者・需要者は熟知しているものであって、本件商標にあっては、「Skin」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を強度に有しているものである。
(5)そうすると、我が国の取引者・需要者は、本件商標に接する際には「Silver」の部分を省略し、「Skin」の文字部分から生ずる「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」等の観念をもって取引にあたることが十分に予想される。
(6)本件商標中の自他商品の識別標識としての機能を強度に有している「Skin」と引用商標である「SKIN」とを比較すると、「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」の観念において同一である。
よって、本件商標と引用商標とは、観念上も称呼上も同一又は類似である。
したがって、本件商標は、その全指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号によって登録異議を申し立てるものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「Silver Skin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「Silver」と「Skin」の文字の間に一文字分のスペースを有するものの、同じ書体、同じ大きさをもって横一連に表されており、構成文字全体に相応して生ずる「シルバースキン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、その構成中、前半の「Silver」の文字が「銀、銀の、銀製の、銀色の」の意味を有する英語として、同じく後半の「Skin」の文字が「皮膚、肌、皮」の意味を有する英語として容易に理解されるものであって、いずれの語も我が国において親しまれて使用されている平易な言葉といえるものであり、その構成全体として「銀色の肌」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるとみるのが相当であるから、本件商標に接する者をして、「Silver」の文字部分と「Skin」の文字部分のいずれか一方が強く印象づけられるとはいい難く、両文字間に特に軽重の差があるものとはいえない。
以上によれば、本件商標は、英語の2語を一連に表した結合商標といえるものであり、その称呼も特段冗長ではなく、また、観念上も「Silver」と「Skin」の各文字部分が一体となった「銀色の肌」ほどの観念を生じ得るものであるから、本件商標の構成中にあって、「Skin」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。
そうすると、本件商標は、その構成中の「Silver」の文字部分を捨象し、「Skin」の文字部分だけを分離、抽出し、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されないものというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「シルバースキン」の一連の称呼のみを生じ、「銀色の肌」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「SKIN」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
ア 外観
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなり、「Skin(SKIN)」の文字のつづりを共通にするが、冒頭部分において「Silver」の有無の顕著な差異を有するから、時と所を異にして観察しても外観上互いに相紛れるおそれがなく十分区別し得るものである。
イ 称呼
本件商標及び引用商標は、上記のとおり、それぞれ「シルバースキン」の称呼と「スキン」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、「スキン」の音を共通にするが、称呼における識別上重要な冒頭部分において「シルバー」の音の有無の顕著な差異を有するから、称呼上互いに相紛れるおそれがなく十分聴別し得るものである。
ウ 観念
本件商標及び引用商標は、上記のとおり、それぞれ「銀色の肌」の観念と「皮膚、肌、皮」の観念を生ずるものであるから、観念については、区別し得るものである。
エ 取引の実情
本件商標と引用商標とは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。
オ 小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても何ら相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとは認められない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-10-23 
出願番号 商願2013-37440(T2013-37440) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W14)
T 1 651・ 262- Y (W14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
登録日 2013-09-13 
登録番号 商標登録第5614932号(T5614932) 
権利者 株式会社ケー・ジェー・エム
商標の称呼 シルバースキン、スキン 
代理人 吉村 仁 

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