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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 124
管理番号 1293831 
審判番号 取消2014-300106 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-02-17 
確定日 2014-11-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第2002115号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2002115号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZIPANGU」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年1月13日に登録出願、第16に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録、その後、平成20年4月23日に指定商品を第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成26年3月3日にされている。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標について、その指定商品中、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。
そして、請求人は、その理由として、本件商標が、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判の請求前3年以内に、日本国内において、その指定商品中、第24類「織物、メリヤス生地、フェルト、不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布」について使用されていないことが判明したから、商標法第50条第1項の規定により、上記指定商品についての登録は取り消されるべきものであると主張している。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対しては、何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、その証拠方法として、乙第1号証ないし乙第18号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標の使用者
本件商標の使用者は、以下の証拠により、神田毛織株式会社(代表者:神田健三)(以下「神田毛織」という。)と同社を引き継いだ株式会社KANDA(代表者:神田雅子)(以下「KANDA」という。)であることが明らかである。
ア 乙第1号証及び乙第2号証
乙第1号証は、「商標使用許諾に関する確認書」、乙第2号証は「陳述書」であるところ、これらに記載されているとおり、平成20年1月から平成24年11月21日までは神田毛織が、平成24年11月22日から現在まではKANDAが、それぞれ商標権者である有限会社神田企画(以下「神田企画」という。)の使用許諾を得て使用している。
イ 乙第3号証
乙第3号証は、神田企画の履歴事項全部証明書である。本件商標は、神田企画の前身である神田毛織有限会社が昭和62年11月20日に商標登録、平成1年5月1日に神田毛織有限会社が有限会社神田企画に商号の変更を行い、平成9年9月17日に本件商標の登録名義人の表示変更登録申請により、本件商標の商標権者が神田企画となったものである。
また、乙第2号証の陳述書にあるとおり、神田企画への商号変更と同時に、織物等の販売を主とする会社として神田毛織が設立され、神田企画は、平成20年1月に神田毛織に本件商標の使用許諾をしている。
ウ 乙第4号証
乙第4号証は、KANDAの履歴事項全部証明書である。同号証には、平成24年11月22日に、アイイーマケティング株式会社がKANDAに社名変更されるとともに、本店が移転し、神田雅子が代表取締役に就任したことが記載されている。
そして、乙第2号証の陳述書にあるとおり、神田毛織の事業がKANDAに引き継がれ、乙第1号証の「商標使用許諾に関する確認書」に記載のとおり、同時に、神田企画は、平成24年11月22日にKANDAに本件商標の使用許諾をしたものである。
エ 乙第5号証ないし乙第7号証
乙第5号証は、「事業体制変更のご案内」であり、平成24年12月1日付けで、KANDAと野口株式会社との連名により、顧客に送ったものである。
同じく、乙第6号証も、「事業体制変更のご案内」であり、平成25年3月1日付けで、KANDAと神田毛織との連名で、顧客に送ったものである。
乙第7号証は、「KANDA/collection/新体制のご説明」であり、この新体制のご説明には、本件商標の使用者であるKANDAの社名と住所及び代表者が記載されている。乙第7号証は、乙第5号証の「事業体制変更のご案内」に添付して顧客に送ったものであり、乙第2号証の「陳述書」に記載した理由により、KANDAの登記上の住所ではなく、神田毛織の所在地をKANDAの住所として使用している。
同様に、乙第8号証のセールスマネージャー:長谷川の「名刺」の住所も、KANDAの住所が神田毛織の所在地となっており、乙第8号証の「名刺」、乙第7号証の「KANDA/collection/新体制のご説明」には、東京事業所の住所が記載されている。
オ その他
乙第9号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)のハンガー、また、生地に取り付ける品番、重量、幅、長さを表示したラベル、さらに、乙第12号証(枝番を含む。)の「送ったサンプルの控え」、乙第13号証の価格表に、KANDAに係るものであることを示す「KANDA」の欧文字が表示されている。
(2)使用に係る商品
以下の証拠により、本件商標を商品「生地(織物)」に使用していることが明らかである。
ア 乙第9号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)
乙第9号証の1は、長方形のハンガーに生地(織物)を吊り下げたサンプルを展示している写真、乙第9号証の2は、乙第9号証の1の長方形のハンガー部分の拡大写真、乙第10号証は、菱形のハンガーに生地(織物)を吊り下げたサンプルを展示している写真、乙第11号証は、商品のサンプルの写しで、顧客から要望のあるサンプルを差し上げ、送付するものである。
イ 乙第12号証
乙第12号証の1ないし5は、サンプルの控えであり、顧客からサンプルの発注を受けると、乙第11号証の商品サンプルを送るが、その送ったサンプルの控えは、自社に取っておくものである。「サンプル控え」には、「SILK-Zipangu」、「F.S.YARN」、「SASAWASHI」、「WOOL」等の商標又は素材名、商品番号(article)、Color、Weight、Length等が記載され、右端に該当する1cm×3cm位の織物のサンプルが取り付けられている。
ウ 乙第13号証
乙第13号証は、2013年9月15日付けの2014-15年の商品の価格表である。そのうちの乙第13号証の1の価格表は、「Zipangu」のみの商品価格の一覧であり、絹の使用量の相違、すなわち、絹と他の素材の組み合わせ、機能の相違により29種の生地があり、その商品価格が記載されている。また、乙第13号証の2は、KANDAが取り扱う2014-15年の全商品の価格表である。これらの価格表において、「Type name」の欄に、「SILK-Zipangu」と表示され、生地の特質(機能)、品番、価格、大きさ等が記載されている。
(3)使用に係る商標
以下の証拠により、本件商標が商品「生地(織物)」に使用していることが明らかである。
ア 乙第14号証
乙第14号証は、納品書であり、平成23年11月30日に、株式会社俊企画が神田毛織(三輪様)に、本件商標を表示した織ネーム5000個を納品したことが記載され、神田毛織が「Zipangu」の商標を使用していたことを証明している。
イ 乙第15号証
乙第15号証は、織りネームであり、帯状の布で、糸によって「Zipangu」の欧文字が織り込まれている。織りネームは、乙第9号証ないし乙第11号証に示されているように、主にサンプルの生地の端に取り付けて使用するものである。
ウ 乙第16号証
乙第16号証は、輸出用として主に海外の顧客に、メールに添付して送る2014・2015年の秋・冬もの織物の案内状である。この案内状に、「Zipangu」の商標が表示されている。
(4)使用時期
以下の証拠により、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に我が国において使用していたことが明らかである。
ア 乙第12号証
乙第12号証の1のサンプル控えには、その右上に「2013/10/21」と記載され、「株式会社ルック第一事業部 REMALON 布目健 様」と記載されている。このサンプル控えは、2013年10月21日に作成したものであり、顧客に送った織物のサンプルの記録として、また、請求するとき等に使用するサンプル控えである。
同じく、乙第12号証の2は、「2013/10/31」付けの「株式会社アバンAO企画 紅橋 様」宛、同じく、乙第12号証の3は、「2013/11/07」付けの「株式会社アバン-レリアン 光森誠 様」宛、同じく、乙第12号証の4は、「2013/12/14」付けの「株式会社ジョイックスコーポレーション LANVIN COLLECTION 課長 水谷 様」宛に送った織物のサンプルのサンプル控えである。
イ 乙第17号証
乙第17号証は、2013年5月11日付の有限会社大橋ソーイングヘの出荷明細書であり、発行者が神田毛織となっているが、これは、未使用の神田毛織の出荷明細書が多く残っていることから引き続き使用しているためである。出荷明細書において、品番として「8S0822」と記載され、乙第13号証の1のNo23の「SILK-Zipangu」の織物の出荷明細書である。
ウ 乙第18号証
乙第18号証は、2013年1月9日付けの「株式会社フォクシー」から「KANDA御中 長谷井 様」宛に出された「原材料発注依頼書」であり、商品番号の欄に「8S0822」と記載され、該商品番号に該当する織物は、乙第13号証の1のNo23の「SILK-Zipangu」の織物に該当するものである。この証拠から、2013年1月9日に、株式会社フォクシーからKANDAに、「Zipangu」の織物の依頼があったことが明らかである。
なお、乙第18号証には、素材名として「シルクブレンド」と記載されているが、本件商標を使用した織物は、「絹」を原材料としているが、他の原材料との混紡であるため、シルクブレンドと記載されている。
エ 乙第13号証
乙第13号証の1及び2の価格表の右上に、「2013年9月15日」と記載され、上部中央には、「2014-15AW Collection Price List」と記載されている。
(5)KANDAの商取引の説明
KANDAの織物(生地)の取引は、乙第9号証及び乙第10号証に示すように、長方形又は菱形のハンガーに吊り下げて展示した多数の織物(生地)のサンプルの中から、顧客が選択したサンプルと同じ生地を、乙第11号証に示すA4の大きさに裁断した織物のサンプルを、顧客に渡し又は送った上で、商品の発注を受けるか、または、希望の生地の材質、機能、色彩、触感等を聞き、顧客の要望に添う生地を、A4サイズに裁断したサンプルとして送り、発注を受ける形態である。
(6)むすび
以上のとおりであるから、本件商標は、通常使用権者である神田毛織と神田毛織の業務を引き継いだKANDAによって、要証期間内に、我が国において、その請求に係る指定商品中の「織物」について使用されていることが明らかである。

4 当審の判断
(1)被請求人提出に係る乙第1号証ないし乙第18号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、神田企画を甲、KANDAを乙とした「商標使用許諾に関する確認書」の写しであるところ、そこには、「2012年11月22日に行った甲の所有する商標権に関する商標の使用許諾に関し、以下の通り確認する。」とあり、「第1条(契約締結日)」として「甲は、乙に対し、甲の所有する第2条に示す商標権について、2012年11月22日に、第3条以降の条件にて通常使用権を許諾した。」と、「第2条(対象商標権)」として「登録番号 第2002115号」と、「第3条(使用権の範囲・期間・内容)」として「範囲 日本全国」、「期間 特に定めなし」及び「内容 全部」と記載されている。
イ 乙第9号証の1及び乙第10号証は、ハンガーに掛かった商品サンプルの写真、乙第9号証の2及び乙第11号証は該商品サンプルの写しであるところ、乙第9号証の2の写しには、織りネームと思しきものに表示された別掲のとおりの筆記体による「Zipangu」の欧文字からなる商標(以下「筆記体使用商標」という。)が表示されているほか、「KANDA」の欧文字、「〈3S0439〉 60g/m 148cm×30m SE100」の文字が、また、乙第11号証の写しには、筆記体使用商標が表示されているほか、「KANDA collection」の欧文字、「〈3S0470〉 250g/m 150cm×50m WV52,SE48」の文字が記載されている。
そして、乙第11号証に係る商品サンプルにおける記載は、下記のエにおいて述べる乙第13号証の1に係る価格表の1番の記載と合致するものといえる。
ウ 乙第12号証は、商品サンプルの送付の控えの写しであるところ、そのうちの乙第12号証の1は、「(株)ルック第一事業部REMALON 布目健 様」宛であって右上部に「2013/10/21」の記載、乙第12号証の2は、「(株)アバンAO企画 江橋 様」宛であって右上部に「2013/10/31」の記載、乙第12号証の3は「(株)アバン-レリアン 光森誠 様」宛であって、右上部に「2013/11/07」の記載、乙第12号証の4は「(株)ジョイックスコーポレーション LANVIN COLLECTION 課長 水谷 様」宛であって右上部に「2013/12/14」の記載があり、そのいずれにも、見出しに「KANDA collection」の記載、最下欄には「KANDA Ltd.-Tokyo office」の記載と電話番号の記載があるものである。
そして、それら乙号証には、商標や素材とともに、「Article」、「Color」、「Weight g/m」「Width cm」「Length m」「Composition %」の記載欄、さらに、「Remarks」の欄に布片を付けたと思しき記載があるところ、例えば、乙第12号証の1には、「SILK-Zipangu」について、順に「8S0822」、「BK」、「250」、「148」、「30」、「WV36,SE34,WM27,PA2,PU1」の記載があるところ、これは、下記のエにおいて述べる乙第13号証の価格表の23番に係る内容及び下記のキにおいて述べる乙第18号証の原材料発注依頼書に係る内容と合致するものといえる。
エ 乙第13号証は、KANDAの2014-15年の商品の価格表の写しであるところ、いずれにも、見出しに「KANDA collection 2014-15 AW Collection Price List」の記載及び右上部に「15 Sep.2013」の記載があるとともに、最下欄には「KANDA Ltd.」の記載と電話番号の記載があり、「Type Name」、「Performance」、「Article」、「Price(F.O.B)」、「Composition %」、「Weight g/m」、「Width cm」、「Length m」等の記載欄があるところ、例えば、乙第13号証の1には、1番として、「Type Name」の欄から順に、「SILK-Zipangu」、「ギャバジン撥水」、「3S0470」、「5,200 43.34」、「WV52,SE48」、「250」、「150」、「50」等の記載が、また、第23番として、「Type Name」の欄から順に、「SILK-Zipangu」、「DB 生染 揚柳-ストレッチ」、「8S0822」、「5,200 43.34」、「WV36,SE34,WM27,PA2,PU1」、「250」、「148」、「30」等の記載がある。
オ 乙第16号証は、2014・2015年の秋・冬もの織物の案内状の写しとされるものであるところ、見出しには「autumn winter 1415」及び「KANDA collection」の記載、最下欄には「KANDA Ltd.」の記載の下に「Head office/factory」の記載とともに、「Tokyo office」の住所と電話番号の記載がある。そして、その中央部には、「High-tech silk fabrics」として筆記体使用商標が表示され、9月17日から19日に新しい織物を紹介する旨が記されている。
カ 乙第8号証は、KANDAのセールスマネージャーの長谷山義明の名刺の写しであるところ、「株式会社KANDA」の記載の下には、「本社」の記載とともに、「東京」として、東京都渋谷区の住所と電話番号等が記載されているところ、該電話番号は、乙第12号証及び乙第13号証の最下欄及び乙第16号証の「Tokyo office」の欄に記載されている電話番号と同一である。
キ 乙第18号証は、原材料発注依頼書の写しであるところ、右上部には、「2013年1月9日」の日付及び「(株)フォクシー」及びその住所、電話番号等の記載、左上部には「KANDA御中 長谷井 様」の記載があり、発注の内容として「No.」として「8S0822」、規格として「148×30」、混率として「毛36% 絹34% モヘア27% ナイロン2% ポリウレタン1%」、「カラー名」として「ブラックブラック」、納期として「2013年2月1日」の記載がある。
(2)上記(1)で認定した事実によれば、以下のことが認められる。
ア 商標権者である神田企画は、KANDAに対し、平成24年11月22日から、期限を定めることなく、本件商標の全ての指定商品について通常使用権を許諾していた。
イ KANDAは、要証期間内に当たる平成25年9月15日には、2014-15年の商品の価格表を作成していたところ、その価格表には、他の商標とともに、「SILK-Zipangu」の商標が掲載されている。また、KANDAは、少なくとも、要証期間内に当たる平成25年10月ないし12月には、顧客に商品サンプルを送付していたところ、商品サンプルには筆記体使用商標が表示されているものがある。
そして、価格表に表示されている「SILK-Zipangu」の商標は、ハイフンの前半の「SILK」の文字が商品である織物の素材を表示するものであり、後半の「Zipangu」の文字が商品の出所を表示するものであるところ、「Zipangu」の文字と本件商標とは、大文字と小文字等の差異があるとしても、同じ綴りからなるものであるから、両商標は、社会通念上、同一の商標ということができる。
また、商品サンプルに表示されている筆記体使用商標は、「Zipangu」の欧文字を筆記体で表したものと容易に理解し得るものであり、本件商標とは、その書体や大文字と小文字の差異があるとしても、同じ綴りからなるものであるから、両商標は、社会通念上、同一の商標ということができる。
ウ KANDAは、2014・2015年の秋・冬もの織物の広告のために、「High-tech silk fabrics」(ハイテク絹織物)として筆記体使用商標を表示し、9月17日から19日に新しい織物を紹介するとの案内状を平成25年に顧客に送付していたものと推認されるところ、平成25年は要証期間内に当たるものである。
そして、筆記体使用商標と本件商標とは、その書体や大文字と小文字の差異があるとしても、同じ綴りからなるものであるから、両商標は、社会通念上、同一の商標ということができる。
(3)以上によれば、本件商標ついては、通常使用権者によって、要証期間内に、請求に係る指定商品中、「織物」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商標法第2条第3項第8号に規定する「使用」をしていたものと認めることができる。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(4)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(筆記体使用商標)



審理終結日 2014-09-05 
結審通知日 2014-09-09 
審決日 2014-09-24 
出願番号 商願昭61-1785 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (124)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 内藤 順子
林 栄二
登録日 1987-11-20 
登録番号 商標登録第2002115号(T2002115) 
商標の称呼 ジパング 
代理人 向山 正一 

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