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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201320985 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服20142728 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X07091011
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X07091011
管理番号 1292775 
審判番号 不服2012-18093 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-18 
確定日 2014-09-16 
事件の表示 商願2011-76813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「温度制御プラズマ」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月26日に登録出願され、その後、当審における同24年9月18日付け手続補正書により、第7類「プラズマを利用した金属加工機械器具,プラズマを利用した繊維機械器具,プラズマを利用した食料加工用又は飲料加工用の機械器具,プラズマを利用したプラスチック加工機械器具,プラズマを利用した半導体製造装置,プラズマを利用した消毒・殺虫または防臭用散布機,温度制御機能を有するプラズマ生成装置,金属加工機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,繊維機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,食料加工用又は飲料加工用の機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,プラスチック加工機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,半導体製造装置用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,消毒・殺虫または防臭用散布機用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」、第9類「研究用又は実験用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」、第10類「プラズマを利用した医療用機械器具,プラズマを利用した業務用美容マッサージ器,プラズマを利用した家庭用マッサージ器,医療用機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,業務用美容マッサージ器用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置,家庭用マッサージ器用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」及び第11類「プラズマを利用した美容院用又は理髪店用の機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具用の温度制御機能を有するプラズマ生成装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標が次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「温度制御プラズマ」の文字を標準文字で表してなるところ、プラズマを利用する機器が存在し、また、温度制御などして安定した性能を発揮する機器の存在も認められる。そうすると、温度制御をしてプラズマを利用する機器について、本願商標の「温度制御プラズマ」の表記は、「温度制御の機能を有したプラズマを利用する機器」ほどの意味を容易に想起させるものであり、また、インターネットの情報によれば、プラズマを利用する機器・装置の存在も認められるものであるから、本願商標をその指定商品中「プラズマを利用した金属加工器具,プラズマを利用した繊維機械器具,プラズマを利用した食料加工用又は飲料加工用の機械器具,プラズマを利用したプラスチック加工機械器具,プラズマを利用した半導体製造装置,温度制御を有するプラズマ生成装置,プラズマを利用した医療用機械器具,美顔器などプラズマを利用した美容院用又は理髪店用の器械器具」に使用したときは、「温度制御をしてプラズマを利用する機器」ほどの意味を理解させるから、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「金属加工器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,プラズマ生成装置,医療用器械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具」に使用するときは、温度制御の機能を有したプラズマを利用する機器かのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標に係る指定商品中、第7類「プラズマ生成装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成25年9月12日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
これに対し、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「温度制御プラズマ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「温度」の文字は、「温冷の感覚の度合い。」、「制御」の文字は、「機械や設備が目的通り作動するように操作すること。」、「プラズマ」の文字は、「自由に運動する正・負の荷電流子が共存して電気的に中性になっている状態」(いずれも「広辞苑第6版」)を意味するものとして、我が国において、いずれも広く知られている語と認められることから、本願商標は、「温度」、「制御」、「プラズマ」の各文字を結合してなるものと容易に看取され、構成全体からは、「温度制御が可能なプラズマ」程の意味合いを看取させるものである。
そして、本願の指定商品の分野においては、前記3のとおり、「プラズマを利用した装置」や「温度制御機能を有する装置」の存在が認められるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「温度制御機能を有するプラズマ装置・機器」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質・機能を表示したものと認識し、自他商品の識別標識としての機能を有し得ないものであり、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成25年9月12日付け証拠調べ通知書)
1 広辞苑第6版(2008年1月11日株式会社岩波書店発行)において(1)「温度」の項に、「温冷の感覚の度合。」
(2)「制御」の項に、「機械や設備が目的通り作動するように操作すること。」
(3)「プラズマ」の項に、「自由に運動する正・負の荷電粒子が共存して電気的に中性になっている状態。」との記載がある。

2 マグローヒル科学技術用語大辞典(2000年3月15日株式会社日刊工業新聞社発行)において
(1)「温度制御」の項に、「《工学》窯や炉または他の密閉した空間の温度を所定の限界内に保持するために行う制御。」との記載がある。
(2)「プラズマ発生器」の項に、「高速プラズマジェットをつくり出す装置。たとえば、プラズマ加速器、プラズマエンジン、プラズマ発振器、プラズマトーチなどがある。」との記載がある。

3 JIS工業用語大辞典〔第5版〕(2001年3月30日財団法人日本規格協会発行)において
「プラズマ加工機」の項に、「工作物をプラズマを利用して加工する工作機械。」との記載がある。

4 新聞記事情報において
(1)1989年3月2日付け日刊工業新聞9頁には、「新明和工業、小型プラズマ成膜装置を発売。膜厚分布±4%」の見出しの下、「【阪神】新明和工業(社長玉河晉次氏)は半導体やセンサーメーカーなどの研究開発用に『小型プラズマ成膜装置=写真』を開発、発売した。これは到達度十のマイナス七乗トール台の真空状態のなかで、プラズマ放電を活用して成膜を行うもので、成膜膜分布と基板加熱温度の高均一性と高い基板温度に上げることができるのが特徴。・・・同装置は反応ガスがムラなく基板上に落ちるように電極構造に工夫を凝らし、膜厚分布四%という高均一性を可能にした。また、加熱機構と温度制御にも工夫を加え、最高使用温度六百度Cという高い基板温度と温度分布プラスマイナス三度Cの均一性を実現した。」との記載がある。
(2)1992年7月24日付け日刊工業新聞10頁には、「住友石炭鉱業、SPS放電プラズマ焼結機発売。セラ系新素材にも対応」の見出しの下、「住友石炭鉱業(社長百瀬雄次氏)は従来、焼結の難しかったファインセラミックスや複合材料などの新素材をだれでも簡単に短時間で、高品位な焼結体製品が得られるSPS放電プラズマ焼結機を開発し『DRSINTERシリーズ』の商品名で発売した。・・・実用性を考慮して、冷却水集中操作監視ユニットや自動温度制御プログラムコントローラー、真空計を標準装備しているほか、ウイスカーやファイバーなどで強化したジルコニアやアルミナなど、従来法では焼結の難しかったセラミックス系の新素材にも対応できる。」との記載がある。
(3)1993年5月24日付け化学工業日報4頁には、「日立製作所と新日本製鉄、新炭化ケイ素セラミックスを共同開発」の見出しの下、「日立製作所と新日本製鉄は、プラズマ生成した高純度炭化ケイ素粉末を無加圧焼結することにより、高熱伝導と高靱性特性を合わせ持ったセラミックスの共同開発に成功した。原料にボロンをドープした高純度微粉を用い、これを独自の焼結温度制御技術によってコントロールし、針状結晶構造のセラミックスを得たもの。」との記載がある。
(4)1996年11月27日付け日刊工業新聞11頁には、「AMJ、プラズマ絶縁膜CVD装置を開発。チャンバー4台まで搭載が可能」の見出しの下、「アプライドマテリアルズジャパン(AMJ、千葉市美浜区中瀬2の6、社長八幡惠介氏、電043・297・1311)は、〇・三五ミクロン以降のデザインルールに対応するプラズマ絶縁膜CVD(化学気相成長)装置『アルティマHDP-CVDセンチュラ=写真』を開発、受注を始めた。・・・新製品はプロセスチャンバーを四台まで搭載でき、スループットは六十枚/時間の量産性を持つ。チャンバードームは温度制御機能を備えており、同一のハードウエアで酸化(USG)膜や、次世代デバイスのメタル層間絶縁膜として主流になるとみられるフッ素添加(FSG)膜などの低誘電率成膜が可能となった。」との記載がある。
(5)1997年12月3日付け化学工業日報13頁には、「日本ノベラス、98年初からCVD装置を販売、300ミリウエハー用」の見出しの下、「日本ノベラスシステムズは二日、三百ミリウエハーに対応したCVD(化学的気相成長)装置三機種を九八年第一・四半期から出荷開始すると発表した。・・・。『C3・シークェル』は高生産性のプラズマCVDで、低いデポジションレートを保ちながら、高い生産性を実現したマルチステーション連続成膜アーキテクチャーをベースにしている。ガスフローの改良と高精度の温度制御により優れた膜質と再現性を実現している。」との記載がある。
(6)1998年12月1日化学工業日報9頁には、「松下電器、ゲートエッチング装置を開発、300ミリウエハーに対応」の見出しの下、「松下電器産業は十一月三十日、大面積のシリコンウエハー全面に均一なプラズマ生成を可能にする『三百ミリウエハー(十二インチ)対応ゲートエッチング装置』を開発したと発表した。・・・開発した新ゲートエッチング装置は、平面型コイルから、立体型マルチスパイラルコイル方式によるアドバンストICP高密度プラズマ源を搭載。コイルと発生プラズマの静電結合を抑制し、天板へのスパッタリングを低減。これに、エッチング室内の内壁を高精度に温度制御し、ガス滞在時間を短縮化する新技術などを組み合わせ、困難だった大型ウエハーへの均一なプラズマ生成を可能にした。」との記載がある。(7)1999年5月21日付け中日新聞12頁には、「中電が開発 医療廃棄物の溶融処理装置 電気とプラズマを利用」の見出しの下、「中部電力は二十日までに、電気ヒーターとプラズマを用いた医療廃棄物の溶融処理装置を開発した。・・・同研究所は『溶融処理の場合、ダイオキシンなどの有害物質発生を防ぐためには、処理温度を一定の高さに保つことが必要。電気エネルギーを使えば、そうした温度制御が簡単にできるのが最大のポイント』と強調。」との記載がある。
(8)2003年7月11日中日新聞33頁には、「水平・垂直から研究 核融合で世界初装置 岐阜の科学研究所など開発」の見出しの下、「文部科学省核融合科学研究所(岐阜県土岐市)は十日、核融合炉内のプラズマと液体金属の作用を研究する実験機器で、世界初の水平、垂直両用型装置を大阪大との共同研究で開発したと発表した。・・・開発した機器は、液体金属に対しプラズマを横から水平に打ち込んだり、上から下へ垂直に打ち込んだりできる可変型。これまで米国、ロシアなどで開発された機器はすべて水平型で、温度制御に問題があった。垂直型では温度を制御した静止状態の液体金属にプラズマを打ち込むことができ、正確なデータが得られるという。」との記載がある。
(9)2005年1月31日日刊建設工業新聞3頁には、「東芝キヤリア/ルームエアコンで新製品、浮遊菌99・8%除去」の見出しの下、「東芝キヤリアは、ルームエアコン『大清快』の新製品として、室内の浮遊菌を99・8%以上捕獲し、100分の1以下に除菌する機能「いっきに除菌プラズマ空気清浄ユニット」を搭載したEDRシリーズとERシリーズを2月から順次発売する。・・・EDRシリーズ=写真=は、除じん・集じん機能のほか、季節にあわせた温度制御を行う独自の『ぐっすり快眠運転』、室内のホルムアルデヒド、二酸化炭素を新鮮空気に入れ替える『みるみる換気』、運転状況に応じて全面のパネルの開く角度が変わる『風なし3Dアクションパネル』、停止時にエアコン内部のカビの成長を抑制する『セルフクリーン』などの機能を備え、清潔で健康的な空気環境を提供する。」との記載がある。
(10)1993年4月2日付け日刊工業新聞12頁には、「大同特殊鋼、独プ社から低温プラズマ利用表面処理装置の技術導入」の見出しの下、「大同特殊鋼(社長冨田寛治氏)は一日、ドイツのプラズマ・エレクトロニック社(バーデンビュルテンベルク州、社長オットー・ベルンハルト氏)と低温プラズマを利用した表面処理装置の技術導入のライセンス契約を結び『プラズマクリーン』の製品名で四月から国内のほか、東南アジアなどで販売すると発表した。プラズマを利用することによって、フロンやトリクロロエタンなどオゾン層を破壊する物質を使用せずに、ドライで無公害な処理が可能となる。」との記載がある。
(11)1993年4月9日付け日刊工業新聞12頁には、「セイコー電子、米ビ社とイオンミーリング装置の国内独占販売契約を締結」の見出しの下、「セイコー電子工業(社長原礼之助氏)は米国ビーコ社(ニューヨーク州)のイオンミーリング装置『マイクロエッチ・システム』の日本国内の独占販売契約を結び、国内販売を始めた。プラズマを利用した直進性の高いイオンビームによって微細なエッチングができ、磁気ヘッドや化合物半導体などの加工に利用できるという。」との記載がある。
(12)1997年4月9日付け日本工業新聞16頁には、「ニコン プラズマを利用したレンズ加工技術開発 変質せず、精度アップ」の見出しの下、「ニコンは、プラズマを利用した新しいレンズ加工技術を開発した。パイプ型電極とレンズの間に高周波電圧をかけてプラズマを発生させ、プラズマ中のフッ素ラジカルとガラス成分を反応させることによって非接触で加工する。研削や研磨といった物理的な加工方法に比べ、加工層が変質せず、加工形状の精度も高いのが特徴だ。」との記載がある。
(13)1999年9月22日付け中国新聞には、「カウントダウン2000年 第3部 ものづくり <2> プラズマ(県立工業技術センター) =八束郡東出雲町 伝統の鋼加工に新技術(島根県)」の見出しの下、「同センターは十年前から、プラズマを利用した浸炭処理システムの開発をスタート。一昨年には新エネルギー・産業技術総合開発機構の研究開発プロジェクトに選ばれ、島根大や京都大、日立金属冶金研究所、山陰酸素などとともに地域コンソーシアム(研究共同体)を組織。総勢四十六人のスタッフが、研究に取り組んでいる。」との記載がある。
(14)2000年2月7日付け中日新聞3頁には、「核心 豊橋技科大エコロジー工学系 民間の頭脳で実用成果次々 意思決定や組織づくり 企業の手法実践」の見出しの下、「『発明の宝庫』といわれる大学も、研究成果がビジネスに直結するのはまれ。企業と大学間にある技術的・意識的な隔たりが大きいからだ。そんな中、実用面で世界に先駆けた研究成果が相次ぐ豊橋技科大(愛知県豊橋市)の一学科『エコロジー(生態学)工学系』の取り組みが、国立大の独立行政法人化への流れとともに注目を集めている。プラズマを利用した排ガス浄化、ヒトゲノムの解読につながる遺伝子操作、超臨界水による生ごみの資源化-などテーマも多彩。」との記載がある。
(15)2000年2月24日付け日刊工業新聞5頁には、「日本セラテック、来年度設備投資に5億円。新規分野に本腰」の見出しの下、「日本セラテック(仙台市泉区明通3の5、川田正興社長、022・378・9231)は、2000年度の設備投資を99年度比約5倍の5億円に設定、主力のセラミックス製品に続く新分野開拓を本格化する。技術系ベンチャーと組んで、4月からプラズマを利用したフロン系ガスの高効率分解処理装置の製造・販売に乗り出すほか、今夏にはセラミックス再生洗浄棟を約2倍に拡充。新たな経営の柱の育成に力を注ぐ。」との記載がある。

5 インターネット情報において
(1)株式会社キャンパスクリエイトのホームページには、「企業の技術・ノウハウ」の見出しの下、「【背景】プラズマ発生装置は、表面改質、薄膜形成、熱加工など、産業界の様々な用途で利用されています。・・・【技術・ノウハウの強み(新規性、優位性、有用性)】・・・3)温度可変域(30°C?1500°C)が広く、安定的に温度制御が可能」との記載がある(http://www.open-innovation-portal.com/corporate/manufacture/maicrowave.html)。
(2)金沢大学工学部のホームページには、「熱プラズマの温度,励起原子・ラジカル密度の同時制御」の見出しの下、「1.はじめに/大気圧で発生させた熱プラズマは,温度が数千から数万ケルビンと非常に高温でエンタルピーが極めて大きいため,高融点金属,セラミックなどの切断,表面処理,産業廃棄物分解処理など様々な分野で応用されている。・・・しかし,熱プラズマは高温であるため,基板や生成物に熱的な損害を与えてしまう欠点が指摘されている。このため,熱プラズマの高温をいかに制御するかということが極めて重要になってきている。・・・この装置は,誘導熱プラズマを維持する数百アンペアにも達するコイル電流の振幅を意図的にAM変調させて,熱プラズマに擾乱を与えて平均的な温度を制御しようとするものであり,世界初の技術である。」との記載がある(http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/06koukai/kohoext0612/05reserch2.html)。
(3)asta museのホームページは東京エレクトロン株式会社の特許出願であるが、「温度制御、プラズマ処理装置、処理装置及び温度制御方法」との記載がある(http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2013105915)。
(4)ATNDBETAのホームページには、「新しい大気圧プラズマ源の開発と応用展開」の見出しの下、「【講座のポイント】大気圧プラズマは真空容器や排気設備を必要とせず,また高密度な活性種を生成できるため,産業応用には大変多くのメリットがあります。このため,ここ数年,材料表面の親水化処理,接着性の向上,クリーニング等の分野で急速に利用され始めています。」との記載があり、さらに【プログラム】の3.新しい大気圧プラズマのコンセプトと装置には、「3-5.温度制御プラズマ」の記載がある(http://atnd.org/events/33322)。
(5)巴工業株式会社のホームページには、製品情報の見出しの下、「プラズマクリーナー PE?200」が紹介され、さらに、「4つの特許技術」として、「温度制御ユニット(特許取得済み)」との記載がある(http://www.tomo-e.co.jp/j/product/electronic/plasmacleaner.html)。


審理終結日 2014-07-18 
結審通知日 2014-07-25 
審決日 2014-08-05 
出願番号 商願2011-76813(T2011-76813) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X07091011)
T 1 8・ 13- Z (X07091011)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 オンドセーギョプラズマ、オンドセーギョ 
代理人 伊藤 高英 
代理人 中尾 俊輔 

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