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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900344 審決 商標
不服201315425 審決 商標
不服201316013 審決 商標
不服20148420 審決 商標
不服201316054 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X30
管理番号 1292756 
審判番号 不服2014-1284 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-24 
確定日 2014-09-18 
事件の表示 商願2012-92265拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スティック カフェ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「コーヒー及びココア」を指定商品とし,平成23年3月3日に登録出願された商願2011-15029に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願として,同24年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『棒。棒状のもの。』の意味を有する『スティック』の文字と『コーヒー』の意味を有する『カフェ』の文字を一連に『スティック カフェ』と標準文字で表してなるところ,構成中の『スティック』の文字は,スティックタイプの個包装された商品として,続く『カフェ』の文字は,『コーヒー』の意味を有するものであり,カフェオレなどのように商品名を表すものとして普通に使用されている実情があるから,指定商品との関係において,本願商標は,全体として『棒状に個包装されたコーヒー』を認識させるにとどまる。そうすると,本願商標をその指定商品中,前記意味合いに相応する商品に使用するときは,単に商品の品質,形状を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について
本願商標は,前記1のとおり,「スティック」と「カフェ」の文字との間にスペースを配して,「スティック カフェ」と標準文字で表してなるものであるところ,該構成中「スティック」の文字は,「棒,棒状のもの」の意味を有し(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂),コーヒーや茶飲料の関連の分野において,別掲1のとおり,棒状に個包装されたコーヒーなどを「スティック(タイプ)」と称し,当該タイプの飲料を「スティック○○」(「○○」は飲料の名称)と表して商品が宣伝・販売されている事実が見受けられる。また,「カフェ」の文字は,別掲2のとおり,「コーヒー」の意味を有するものであり,別掲3のとおり,コーヒー(飲料)を「○○カフェ」と称して宣伝・販売している事実が見受けられる。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係においては,全体として「棒状に個包装されたコーヒー」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
してみれば,本願商標をその指定商品中「コーヒー」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が「棒状に個包装されたコーヒー」であると認識するにとどまるというのが相当である。
したがって,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。
また,本願商標をその指定商品中「ココア」に使用するときは,その商品が「(棒状に個包装された)コーヒー」であるかのように,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当であるから,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,「棒状に個包装されたコーヒー」の意味合いで通常使用されているのは「スティックコーヒー」であって,「スティック カフェ」はそのような意味で使用されておらず,また,請求人以外に「スティックコーヒー」を使用している者はいないから,本願商標は一種の造語であり,登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,上記(1)で述べたとおり,「カフェ」は「コーヒー」を意味し,「○○カフェ」と称するコーヒー(飲料)も宣伝・販売されているから,本願商標は,全体として「棒状に個包装されたコーヒー」程の意味合いを容易に理解させるものであり,また,商標法3条1項3号は,取引者,需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき,登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質を表すものとして,現実に使用されている事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(東京高裁 平成12年(行ケ)第76号判決参照)から,請求人の上記主張は,採用することができない。
(3)むすび
以上のとおり,本願商標は,商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するものであって,登録することができない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 棒状に個包装されたコーヒーなどを「スティック(タイプ)」と称し,当該タイプの飲料を「スティック○○」(「○○」は飲料の名称)と称していることについて(下線は当合議体が付加)
(1)「フォレストウェイ」に係るウェブサイト
「インスタントコーヒー(スティックタイプ)」のカテゴリにおいて,「AGFブレンディ まろやかな香りブレンドスティックコーヒー100本 」の見出しにて,「1杯ずつがいつも新しいスティックタイプ。いつでも手軽に豊かな味わいが楽しめます。」の記載と共に,棒状に個包装されたコーヒーが見受けられる商品(箱)の画像が掲載されている(http://www.forest.co.jp/Forestway/gi/664078/)。
(2)「アスクル」に係るウェブサイト
「ネスレ ブライト スティック 3g 1箱(120本入)」の見出しにて,「たっぷり120本!ブライトはコーヒー本来の味と香りをひきたてます。」及び「スティックタイプの商品は,スプーン1杯分(3g)がスティック1本に入っているので,いつでも同じ味をお楽しみいただけます。」の記載と共に,棒状に個包装されたコーヒーの画像が掲載されている(http://www.askul.co.jp/p/8457763/)。
(3)「UCC」に係るウェブサイト
「UCC インスタントコーヒー スティック 40P」の見出しにて,「愛され続けてロングセラー『UCCカップコーヒー』が便利なスティックタイプで登場。」の記載と共に,棒状に個包装されたコーヒーの画像が掲載されている(http://www.ucc.jp/product/instant/ucc-instant/ucc-instant-1280.html)。
(4)「Yahoo!ショッピング」に係るウェブサイト
「スティックコーヒー」のカテゴリにおいて,「スティックコーヒー/インスタントコーヒー/ブレンディ インスタントスティック1箱(100本入)コーヒー/スティックコーヒー」の見出しにて,「1杯ずつサッといれられるスティックタイプ。」の記載と共に,棒状に個包装されたコーヒーが見受けられる商品(箱)の画像が掲載されている(http://category.shopping.yahoo.co.jp/list/5049/)。
(5)「ケンコーコム」に係るウェブサイト
「スティック紅茶(紅茶粉末)」の見出しにて,「商品説明/・・・は,果樹園育ちのこだわり果実と紅茶の豊かな味わいをひとつにしたスティック紅茶です。」及び「お召し上がり方/●ホット(1)カップにスティック1本を入れます。」との記載と共に,棒状に個包装された紅茶が見受けられる商品(箱)の画像が掲載されている(http://www.kenko.com/product/item/itm_6931136672.html)。
(6)「寿屋」に係るウェブサイト
「スティックレモンティー4P」の見出しにて,「使用方法/本品スティック1本をティーカップ1杯の割合で熱湯をそそいで下さい。香りの高いホットレモンティーが出来ます。」の記載と共に,棒状に個包装されたレモンティーの画像が掲載されている(http://www.shinkai-wakuwaku.co.jp/item/20121116d.html)。
(7)「楽天市場」に係るウェブサイト
「オリジナル『プレミアムスティック煎茶』」の見出しにて,「おいしい『スティック煎茶』をいつもバッグの中に・・又オフィスの机の中に・・一番茶の香りと味を 便利なスティックタイプにしました。」の記載と共に,棒状に個包装された煎茶の画像が掲載されている(http://item.rakuten.co.jp/auc-cha-noren/stick-50/)。
(8)「アスクル」に係るウェブサイト
「スティック緑茶」の見出しにて,「スティック緑茶のコーナーです。法人様向けにスティック緑茶を多数ご紹介しています。」及び「伊藤園 おーいお茶 さらさら緑茶 スティック1箱(100本入)/抹茶入りインスタント緑茶の徳用タイプ。スティックタイプなので,手軽においしいお茶が楽しめます。」の記載と共に,棒状に個包装された緑茶が見受けられる商品(箱)の画像が掲載されている(http://www.askul.co.jp/topic/0150081/)
(9)「株式会社ドトールコーヒー」に係るウェブサイト
「スティックコーヒー/インスタントコーヒーのスティックタイプです。」の記載と共に,「スティックカプチーノ」「スティックカフェモカ」及び「スティックカフェラテ」の記載がある(https://www.doutor.co.jp/dcs/products/list/stick.html)。

別掲2 「カフェ」が「コーヒー」の意味を有することについて
(1)「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂
「カフェ」の項目に「コーヒー」と記載されている。
(2)「大辞泉 増補・新装版」株式会社小学館
「カフェ」の項目に「コーヒー」と記載されている。

別掲3 コーヒー(飲料)が「○○カフェ」と称されていることについて(下線は当合議体が付加)
(1)「アサヒ飲料株式会社」に係るウェブサイト
「ニュースリリース2013年」の見出しにて,「アサヒ飲料株式会社・・・は,カフェインレス缶コーヒー『ワンダ グリーンカフェ』を,12月10日(火)より全国で新発売します。」と記載されている(http://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2013/pick_1120.html)。
(2)「アサヒ飲料株式会社」に係るウェブサイト
「ニュースリリース2008年」の見出しにて,「アサヒ飲料株式会社・・・は,深く香り立つ微糖エスプレッソ缶コーヒー『ワンダ ジェットカフェ 缶185g』を,2009年1月6日(火)より,全国で新発売します。」と記載されている(http://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2008/pick_0815.html)。
(3)「株式会社アグリテクノ」に係るウェブサイト
「飲みごたえカフェ400g」の見出しにて,「すっきりした甘さとクリーミーなミルクの味わいのおいしいコーヒーをたっぷりお楽しみください。」の見出しと共に,コーヒー飲料(容器)の画像が掲載されている(http://www.agri-techno.co.jp/products/item.php?id=27)。
(4)「日本経済新聞電子版」に係るウェブサイト
「ノエビア,希少糖など配合の顆粒タイプコーヒー『ノエビア ヘルシーカフェ』を発売」と記載されている(http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=359446&lindID=4)。




審理終結日 2014-07-08 
結審通知日 2014-07-15 
審決日 2014-07-30 
出願番号 商願2012-92265(T2012-92265) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X30)
T 1 8・ 13- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 スティックカフェ 

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