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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20142228 審決 商標
不服201320999 審決 商標
不服201320985 審決 商標
不服20138602 審決 商標
不服2013650002 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W05
管理番号 1292755 
審判番号 不服2014-1283 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-24 
確定日 2014-09-18 
事件の表示 商願2013-45252拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「IB600」の欧文字及び数字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として,平成25年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,欧文字の2字『IB』と,算用数字『600』を,標準文字により『IB600』と表示してなるところ,欧文字2文字と算用数字を組み合わせた標章は,商品の品番,規格等を表示するための記号,符号として普通に採択,使用されているので,本願商標をその指定商品に使用しても,需要者は,その商品の記号,符号の一類型を表示したものと認識するにとどまるというべきであり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「IB600」の欧文字及び数字を標準文字で表してなるところ,本願商標は,欧文字2字(IB)と算用数字(600)を組み合わせてなるにすぎない上,標準文字で表してなり,何らのデザイン化もされていないものである。さらに,別掲に示すとおり,商品の品番などを表すために使用される,欧文字2字と算用数字からなる標章には,多様な組み合わせが存することを踏まえると,本願商標のような「IB」と「600」との組み合わせも,全体として特殊な構成とはいえないものである。
加えて,同じく別掲に示すとおり,欧文字2字と算用数字とを組み合わせた標章は,ハイフンを介して表されたものも含めて,本願商標の指定商品の分野においても,商品の品番などを表すために広く一般に採択,使用されていることを踏まえると,本願商標に接する取引者,需要者は,これらのありふれた標章の一類型に過ぎないものと認識するにとどまるというべきである。
してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものというのが相当である。
なお,請求人は,ほかに欧文字と数字とを結合した標章について商標登録された例があること,商標審査基準において欧文字2字と数字を結合した表示が商標法3条1項5号に該当する旨の記載がないこと,インターネットにおいて「IB600」を検索しても普通に使用されている実情が確認できないことを根拠に,本願商標は登録されるべきである旨主張するが,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かについては,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に,査定時又は審決時において,判断するべきものである。
そして,商標審査基準は,それぞれ各号に該当する一例を挙げたものであり,本願商標については,既に述べたとおり,極めて簡単な標章のみからなるものであって,また,現在では,別掲に示すとおり,昨今のインターネットにおける通信販売の普及などにより,本願商標の指定商品の分野において,欧文字2字と算用数字とを組み合わせた標章は,ハイフンを介して表されたものも含めて,多くのウェブサイトにおいて,商品の品番などを表すものとしての使用が見受けられることを踏まえると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標がこれらのありふれた標章の一類型に過ぎないものと認識するにとどまるというべきであり,例え本願商標と同一の組み合わせである「IB600」からなる標章の使用例がないとしても,本願商標に接する取引者,需要者の認識が上述のとおりにとどまるのであれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるといえるものであるから,商標法3条1項5号に該当するというべきであり,「IB600」からなる標章が現実に使用されている事実は,同号の適用において必ずしも要求されるものではないと解すべきである。
したがって,請求人の主張は採用できない。
以上のとおりであるから,本願商標は商標法3条1項5号に該当するものであって,これを登録することはできない。
したがって,本願商標は同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「ニチバン」に係るウェブサイト
薬剤の品番として,「RT156」及び「RC156」の標章が使用されている(http://www.roihi.com/about.html#roihi-tsuboko-cool)。
(2)「プロ・サポート」に係るウェブサイト
シロアリ駆除剤の品番として,「ZB100」の標章が使用されている(http://www.shiroaribuster.com/items.html)。
(3)「株式会社モルテック」に係るウェブサイト
抗菌・防臭剤の品番として,「SZ005」及び「SZ001」の標章が使用されている(http://www.bnet.gr.jp/list.php?id=moltec)。
(4)「株式会社ファーストレイト」に係るウェブサイト
衛生マスクの商品コードとして「FR-191」「FR-192」などの標章が,包帯の商品コードとして「FR-305」「FR-306」などの標章が使用されている(http://www.first-rate.co.jp/4.p3.p4.p5.pdf及びhttp://www.first-rate.co.jp/6.p7.pdf)
(5)「東京メディカル株式会社」に係るウェブサイト
衛生マスクの品番として,「FG-100」及び「FG-118」の標章が使用されている(http://www.alltime.jp/product/medical/medical_01.html)。
(6)「ピップ株式会社」に係るウェブサイト
包帯の品番として,「PH237」の標章が使用されている(http://www.pip-club.com/products/detail/62)。
(7)「日本衛材株式会社」に係るウェブサイト
包帯の品番として,「NE-231」,「NE-232」などの標章が使用されている(http://www.eizai.co.jp/?p=1042)。
(8)「アスクル」に係るウェブサイト
ばんそうこうの型番として,「KB200」の標章が使用されている(http://www.askul.co.jp/p/5162496/)。
(9)「ペールノエル」に係るウェブサイト
サプリメントの型番・品番として,「PN080」,「PN081」及び「PN082」の標章が使用されている(http://www.perenoel-select.com/item/PN080/,http://www.perenoel-select.com/item/PN081/及びhttp://www.perenoel-select.com/item/PN082/)。
(10)「エフシージェー」に係るウェブサイト
サプリメントの品番として,「TS102」,「TS084」,「TS086」などの標章が使用されている(http://fcjp.mame2.net/list.jsp?categoryType=5&categoryName=sup)。
(11)「漢方サプリメント」と題するウェブサイト
サプリメントの品番として,「SP004」,「YK909」及び「SP002」の標章が使用されている(http://www.mainkey.com.hk/stronger.html)




審理終結日 2014-07-10 
結審通知日 2014-07-15 
審決日 2014-07-30 
出願番号 商願2013-45252(T2013-45252) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 アイビイロッピャク、アイビイロクゼロゼロ 

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