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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Y35
管理番号 1291743 
審判番号 取消2013-300699 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-08-14 
確定日 2014-09-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第5092035号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5092035号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年11月16日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、本件審判の請求のほかに、商標登録の取消しの審判(取消2013-300698、予告登録日:平成25年9月2日)が請求された結果、本件商標の指定商品及び指定役務中、第35類「全指定役務」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同26年6月24日に審決の確定の登録がされているものである。
なお、本件審判については、平成25年9月2日に予告登録されている。

2 当審の判断
本件審判の請求に係る指定役務「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を含む第35類の指定役務に係る商標権は、前記1のとおり、取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成25年9月2日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
そして、当該審判の予告登録日は本件審判の予告登録日と同日である。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-07-09 
結審通知日 2014-07-11 
審決日 2014-07-25 
出願番号 商願2006-76170(T2006-76170) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Y35)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 土井 敬子
野口 美代子
登録日 2007-11-16 
登録番号 商標登録第5092035号(T5092035) 
商標の称呼 エスピイアイ、スピ 
代理人 橘 哲男 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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