ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Y35 |
---|---|
管理番号 | 1291743 |
審判番号 | 取消2013-300699 |
総通号数 | 178 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-10-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2013-08-14 |
確定日 | 2014-09-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5092035号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5092035号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年11月16日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、本件審判の請求のほかに、商標登録の取消しの審判(取消2013-300698、予告登録日:平成25年9月2日)が請求された結果、本件商標の指定商品及び指定役務中、第35類「全指定役務」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同26年6月24日に審決の確定の登録がされているものである。 なお、本件審判については、平成25年9月2日に予告登録されている。 2 当審の判断 本件審判の請求に係る指定役務「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を含む第35類の指定役務に係る商標権は、前記1のとおり、取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成25年9月2日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。 そして、当該審判の予告登録日は本件審判の予告登録日と同日である。 してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2014-07-09 |
結審通知日 | 2014-07-11 |
審決日 | 2014-07-25 |
出願番号 | 商願2006-76170(T2006-76170) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Y35)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
土井 敬子 野口 美代子 |
登録日 | 2007-11-16 |
登録番号 | 商標登録第5092035号(T5092035) |
商標の称呼 | エスピイアイ、スピ |
代理人 | 橘 哲男 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |