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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1291732 
審判番号 不服2014-7724 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-25 
確定日 2014-09-24 
事件の表示 商願2013-51212拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年6月19日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同26年4月25日付け手続補正書により,第30類に属する指定商品は全て削除され,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」の役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1126393号商標及び登録第4919084号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)






審決日 2014-09-05 
出願番号 商願2013-51212(T2013-51212) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基齋藤 貴博 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 カッポーサンエー、サンエー 
代理人 木村 満 

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