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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1291691 
審判番号 不服2014-5169 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-18 
確定日 2014-09-19 
事件の表示 商願2013-52028拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年7月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月31日付け手続補正書,当審における同26年3月18日付け及び同年9月2日付け手続補正書により,第30類「茶,茶飲料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済みの炒飯,調理済みの丼物,調理済みの米飯,調理済のスパゲティ,調理済みのカレーライス,ドライカレー,チャーハン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1470113号(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)






審決日 2014-09-05 
出願番号 商願2013-52028(T2013-52028) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 ゲンコツコロッケ、ゲンコツ 
代理人 新井 悟 
代理人 中川 拓 
代理人 宮城 和浩 
代理人 リングループ特許業務法人 

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