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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W182528
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W182528
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W182528
管理番号 1291670 
審判番号 不服2013-20474 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-22 
確定日 2014-09-16 
事件の表示 商願2012-41142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年5月23日に登録出願、その後、指定商品については、同25年2月27日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第447171号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和28年8月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年6月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年6月8日に、第5類「失禁用おしめ」、第24類「経かたびら,布製身の回り品」及び第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、商標権の存続期間の満了日は、平成26年6月29日であり、当該満了日までに更新登録の申請がなされていないが、現在、商標法第20条第3項の規定により、更新登録の申請ができる期間である。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、青色線で描かれた円の内側に、やや小さめの赤色円を配し、その赤色円の中に「COLMAR」の欧文字を白抜き文字で書してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「COLMAR」の文字は、「フランスのオーラン県の県庁所在地」である「コルマール」を表す仏語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、「COLMAR」の文字部分から、英語風の読みにならい「コルマー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
一方、引用商標は、別掲3のとおり、「Colma」の欧文字を筆記体で書してなり、「a」の文字の末尾の線は「C」の文字の下部まで左下がりに長く伸ばされ、その右下に「コルマ」の片仮名文字を書してなるものであり、「Colma」の文字及び「コルマ」の文字に相応して「コルマ」の称呼が生じ、これらの文字は、辞書等に掲載が見受けられない一種の造語と認められるから、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、その外観において明らかに区別し得る差違を有するものであり、また、両者は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そして、本願商標の称呼「コルマー」と引用商標の称呼「コルマ」を比較すると、両者は、「コルマ」の音を共通にするが、前者が語尾における長音を伴うことによって間延びした感じに聴取されるのに対し、後者は、比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるから、称呼全体の音構成がそれぞれ3音、4音という短いものであることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念を総合して考察するならば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 (本願商標) (色彩は原本参照)




別掲2 (本願商標の指定商品)
第18類
皮革製又は模造皮革製のトランクその他のトランク,皮革製又は模造皮革製のスーツケースその他のスーツケース,皮革製又は模造皮革製の旅行かばんその他の旅行かばん,皮革製又は模造皮革製の携帯用化粧道具入れその他の携帯用化粧道具入れ,皮革製又は模造皮革製のバックパックその他のバックパック,皮革製又は模造皮革製のかばんその他のかばん,皮革製又は模造皮革製のハンドバッグその他のハンドバッグ,皮革製又は模造皮革製のボストンバッグその他のボストンバッグ,皮革製又は模造皮革製のダッフルバッグその他のダッフルバッグ,皮革製又は模造皮革製の買物袋その他の買物袋,皮革製又は模造皮革製のリュックサックその他のリュックサック,皮革製又は模造皮革製の書類入れかばんその他の書類入れかばん,皮革製又は模造皮革製の札入れその他の札入れ,皮革製又は模造皮革製の財布その他の財布,皮革製又は模造皮革製のがま口その他のがま口,皮革製又は模造皮革製のウエストポーチその他のウエストポーチ,皮革製又は模造皮革製の傘その他の傘,皮革製又は模造皮革製の乗馬用具その他の乗馬用具
第25類
被服,ドレス,コート,ズボン,スーツ,スカート,ベスト,オーバーコート,ハーフコート,レインコート,マント,ジャンパー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,セーター,ワイシャツ類及びシャツ,カーディガン,ジャケット,ティーシャツ,ブラウス,アノラック,スポーツシャツ,ポロシャツ,オーバーオール,スウェットシャツ,ジョギング用及びクロスカントリースキー用オーバーオール,ショートパンツ,バミューダパンツ,巻きスカート,キャミソール,コルセット,コンビネーション,アンダーシャツ,シュミーズ,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,ナイトガウン,ネグリジェ,パジャマ,バスローブ,水泳着,手袋,ネクタイ,スカーフ,ショール,靴下,靴,ブーツ,短靴,革靴,ゴム製靴,雨靴,運動用特殊靴,登山靴,スキー靴,サンダル靴,スリッパ,ゴム製スリッパ,帽子,ヘッドバンド,ユニフォーム
第28類
野球用具,テニス用具,フィールドホッケー用具,ゴルフ用具,バスケットボール用具,水泳用足ひれ,水泳用浮袋,スキー用具,運動用具の収納用特製バッグ

別掲3(引用商標)




審決日 2014-09-02 
出願番号 商願2012-41142(T2012-41142) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W182528)
T 1 8・ 262- WY (W182528)
T 1 8・ 263- WY (W182528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 守屋 友宏
土井 敬子
商標の称呼 コルマール、コルマー 
代理人 江藤 聡明 

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