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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W14 審判 全部申立て 登録を維持 W14 審判 全部申立て 登録を維持 W14 |
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管理番号 | 1290768 |
異議申立番号 | 異議2013-900273 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-08-15 |
確定日 | 2014-08-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5583085号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5583085号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5583085号商標(以下「本件商標」という。)は、「Links of London」の欧文字を横書きに表し、その下に「フレンドシップブレスレット」の片仮名を小さく併記した構成からなり、平成24年5月22日に登録出願、第14類「友情の印として友人間で交換することを主たる目的とする貴金属製ブレスレット,友情の印として友人間で交換することを主たる目的とする皮革製ブレスレット,友情の印として友人間で交換することを主たる目的とするその他のブレスレット」を指定商品として、同25年5月17日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5135199号商標(以下「引用商標」という。)は、「フレンドシップ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年10月18日に登録出願、第14類「貴金属,身飾品」を指定商品として、同20年5月16日に設定登録されたものである。 第3 登録異議申立ての理由の要点 申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると申立て、その理由を要旨次のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第26号証(枝番号を含む。)を提出した。 本件商標は、「Links of London」の欧文字と「フレンドシップブレスレット」の片仮名とを横書き二段に表した構成からなる。その下段の構成中、「ブレスレット」の片仮名は指定商品の普通名称であるから、当該構成からは「フレンドシップ」の称呼も生じる。これに対し、引用商標は、「フレンドシップ」の片仮名からなるから、その構成に応じた「フレンドシップ」の称呼が生じる。したがって、両者の称呼は同一である。 また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似する。 第4 当審の判断 1 本件商標の構成中の「フレンドシップブレスレット」の片仮名について (1)申立人の提出に係る証拠、本件商標の出願審査段階において、出願人(本件商標権者)が意見書に添付して提出した証拠(以下「意見書甲○」という。」)及び申立人が刊行物提出書に添付して提出した資料(以下「資料○」という。」)によれば、以下の事実が認められる。 (ア)「ブレスレットのすべて」と題するウェブページにおいて、ブレスレットの種類の一つとして、「フレンドシップブレスレット」が掲げられており、次のように説明されている。 「フレンドシップブレスレット(friendship bracelet)とは、友情の印として友人間で交換するブレスレットのことです。通常は刺繍糸などを用いた手作りで、片結びで固定します。種類としては、2?3本の刺繍糸をこよっただけのシンプルなものもあれば、40本以上の糸を編みこんで幾何学的な模様を織り成した複雑なものまであります。1970年代にアメリカで流行し、現在でも10代の若者間で作られることがあります。」(甲12及び意見書甲5) (イ)雑誌「オリーブ/Olive」2000年4月3日号の43頁には、「仲よし、こよしのブレスです。」の表題下に、商品の写真と共に、「人気のフレンドシップブレスに、おめかしバージョンがお目見えしました。・・・友情のしるしにお友だちとお揃いでいかが?」との説明がされている(甲14)。 (ウ)雑誌「ミス/MISS」2002年11月号の155頁には、「5 通に人気のジュエリーといえばフランシス・ロビンソン」の項に、商品の写真と共に、「・・・写真左は彼女がスタッフへ感謝を込めてプレゼントした”フレンドシップ”ブレス。発売以来大人気を誇る。」との説明がされている(甲15)。 (エ)雑誌「CREA/クレア」2009年7月号の39頁には、左下方に、商品の写真と共に、「アクセサリーを中心に扱うお店。10年来愛用するフレンドシップ・ブレスはあちらこちらで可愛い!と評判」、「こちらが黒田さんも愛用するロンドン発、フランシス・ロビンソンのフレンドシップ・ブレスレット.シルバー¥6825.ゴールド¥21000」との説明がされている(甲17)。 (オ)「フレンドシップブレスレット(friendship-bracelet)|ソレナニ」と題するウェブページには、商品の写真が掲げられ、「フレンドシップブレスレットは、友情の印として友人間で交換するブレスレットのことです。2、3本の刺繍糸を編んだだけのシンプルなものもあれば、40本以上の糸を編みこんで幾何学的な模様の複雑なものまであるようです。1970年代にアメリカで流行し、現在でも若い人たちの間で作られることもあります!!」との説明がされている(意見書甲6)。 (カ)「ブレスレットは女神の手作り|海外雑貨生活」と題するウェブページには、「■海外で人気!フレンドシップ・ブレスレット!」の項において、商品の写真と共に、「この可愛いハートのリングの手作りブレスレットは、フレンドシップ・ブレスレットと呼ばれる種類のもので、海外では人気のブレスレットです!フレンドシップ・ブレスレットとは友情の証として、仲の良いお友達や家族などお揃いで着ける海外では人気のアクセサリー!ハイスクールの女の子の間などで流行っているみたいですね!」との説明がされている(意見書甲8)。 (キ)「UK雑貨店 GILLESPIE ROAD」と題するウェブページには、「EE Summer Breeze フレンドシップ・ブレスレット」の見出し下に、商品の写真と共に、「フレンドシップ・ブレスレットとは元々はひもで編んだブレスレット。友情の印としてアメリカのティーンエージャーの間で交換するのが流行しました。そのブレスレットをEE流にアレンジしたのが、鮮やかなカラーの革ひもに様々なチャームを併せたこのシリーズ。」との説明がされている(意見書甲9)。 (ク)雑誌「クラッシィ」2012年6月号には、「大人気『リンクスオブロンドンフレンドシップブレスレット』が限定カラー&イニシャルオーダーで登場!」の見出し下に、商品の写真と共に、「・・・そもそもフレンドシップブレスレットとは、友情や絆の証として友人同士で交換するコンセプトで生まれたもの。」との説明がされている(意見書甲10)。 (ケ)「shop!ショッピング&ショップ案内」と題するウェブページには、「Frances Robinson」の見出し下に、商品の写真が掲載されており、「こちらも、ロングセラーの”フレンドシップ”ブレスレット。もともと、フランシスがスタッフたちに感謝のしるしにプレゼントしたのがはじまり、というストーリーつきです。」との説明がされている(資料3)。 (コ)「フレンドシップブレスレット/フランシス・ロビンソン-関心空間」と題するウェブページには、「フレンドシップブレスレット/フランシス・ロビンソン」の見出し下に、商品の写真と共に、「私が、このお店で気になるのは、ロンドンのデザイナー、フランシス・ロビンソン フレンドシップブレスレット。ひものカラーは9色 シルバーかゴールドのビーズとチャーム ミサンガのようなイメージ 最初はデザイナーがお店のスタッフのために作っていたものだそう。・・・」との説明がされている(資料3)。 (サ)「Room ブレスレット シルバー ゴールド」と題するウェブページには、商品の写真が掲載され、その下部に「フレンドシップブレスレット/Frances Robinson」、「¥7980」及び「選ぶ色によって、幅広く楽しめるブレスレットです.重ねづけにも!」の表示がされている(資料3)。 (シ)FOREVER21が販売した商品「ブレスレット」の説明書において、商品名として「フレンドシップブレスレット」と記載されているほか、多数のインターネット通信販売において「○○フレンドシップブレスレット」又は「○○FRIEDSHIP BRACELET」の表示により商品が販売されている(意見書甲12ないし26)。 (2)前記(1)の事実を総合すると、「フレンドシップブレスレット」の語は、元々はひも等で編んだものであって友情や絆の証として友人間で交換することを主たる目的としたブレスレットを指称する語として米国や英国で用いられていた「friendship bracelet」に由来し、我が国でも、ブレスレット等の身飾品を取り扱う業界や若者の間において、特定の形状のブレスレットについて、友情の印として友人間で交換することを主たる目的とするブレスレットを指称する語として認識され、使用されているものというべきである。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、前記第1のとおり、顕著に表された「Links of London」の欧文字と、その下段に小さく併記された「フレンドシップブレスレット」の片仮名の構成からなるところ、その構成上、上段の「Links of London」の欧文字部分が看者の注意を強く引くものといえる。加えて、その下段に位置する「フレンドシップブレスレット」の片仮名部分は、前記1のとおり、友情の印として友人間で交換することを主たる目的とするブレスレットを指称する語として認識されているものであって、本件商標の指定商品との関係において、商品の品質ないしは商品自体を表示するものとして認識し把握されるとみるのが自然であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 そうとすると、本件商標は、全体として「リンクスオブロンドンフレンドシップブレスレット」の称呼を生ずるほか、自他識別力を有する要部というべき上段の「Links of London」の欧文字部分から「リンクスオブロンドン」の称呼をも生ずるといえるものである。 他方、引用商標は、「フレンドシップ」の片仮名からなり、「フレンドシップ」の称呼及び「友情」の観念を生ずることが明らかである。 そこで、本件商標と引用商標とを対比すると、本件商標から生ずる「リンクスオブロンドンフレンドシップブレスレット」又は「リンクスオブロンドン」の称呼と、引用商標から生ずる「フレンドシップ」の称呼とは、構成音数が異なるばかりでなく、「リンクスオブロンドン」の音の有無という顕著な差異を有することから、容易に区別し得ることができるものである。 そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものである。 また、本件商標は、「Links of London」の文字部分はもとより、全体としても既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、「友情」の観念を有する引用商標とは類似するということができない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2014-07-25 |
出願番号 | 商願2012-40572(T2012-40572) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W14)
T 1 651・ 261- Y (W14) T 1 651・ 262- Y (W14) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 酒井 福造 |
登録日 | 2013-05-17 |
登録番号 | 商標登録第5583085号(T5583085) |
権利者 | リンクス (ロンドン) リミテッド |
商標の称呼 | リンクスオブロンドンフレンドシップブレスレット、リンクスオブロンドン、フレンドシップブレスレット、フレンドシップ |
代理人 | 工藤 貴宏 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 三井 直人 |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 山本 典弘 |