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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321840 審決 商標
不服2014650027 審決 商標
不服20146372 審決 商標
不服201317449 審決 商標
不服2014650040 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1290633 
審判番号 不服2014-4142 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-04 
確定日 2014-08-08 
事件の表示 商願2013-3140拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「精油,人体用エッセンシャルオイル,香料用及び香水用油,せっけん類,薫料」を指定商品として,平成25年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標の構成中「Purify」の文字部分のみの外観及び同部分から生ずる称呼「ピューリファイ」を比較し,本願商標は上記外観において近似し称呼において共通する類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2559113号商標(以下「引用商標」という。)は,「ピューリファイ」の片仮名及び「PURIFY」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,平成3年3月1日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年7月30日に設定登録され,その後,指定商品については,平成16年7月14日,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「doTERRA Purify」の文字(「o」の文字の上にはバー(-)が書されている。以下同様)を横書きしてなるところ,これらの文字は,大文字,小文字の差異があるものの,同じ大きさ,同じ書体で書されており,外観上まとまりよく一体的に表わされていると看取されるものであって,殊更「Purify」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難い。
また,構成文字全体から生ずる称呼「ドテラピューリファイ」も,無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,「doTERRA」の文字部分について,出所識別標識としての称呼,観念を生じないというべき特段の事情は見いだせない。
このほか,本願商標について,その構成中の「Purify」の文字部分を取り出して観察することを妥当とするような事情を見いだすことはできないものであるから,本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては,本願商標の構成全体をもって対比するというのが相当である。
してみれば,本願商標の構成中「Purify」の文字部分のみを引用商標と比較し,同部分から「ピューリファイ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と外観において近似し称呼において共通するものであるから商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)





審決日 2014-07-25 
出願番号 商願2013-3140(T2013-3140) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 ドテラピューリファイ、ドテラ、ドテッラ、ドゥーテラ、ドゥーテッラ、ピューリファイ 
代理人 古関 宏 

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