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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1289808 
異議申立番号 異議2013-900260 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-08-07 
確定日 2014-07-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5584549号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5584549号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5584549号商標(以下「本件商標」という。)は、「メロン熊」の文字を横書きしてなり、平成24年8月24日に登録出願、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として、同25年4月30日に登録査定、同年5月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は登録第5105804号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると申し立てた。

3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「メロン熊」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商品を指定商品として、平成25年4月30日に登録査定、同年5月24日に設定登録されたものである。
これに対し、引用商標は、「melonkuma」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第28類及び第30類に属する商品を指定商品として、平成20年1月18日に設定登録されたものであるが、その後、引用商標は、同24年8月31日に商標法第50条第1項の規定による商標権取消し審判(取消2012-300694、予告登録同年9月26日)があった結果、引用商標の登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が同26年6月26日になされているものである。
ところで、上記取消審判にあっては、取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、当該審判の予告登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、引用商標の商標権は、平成24年9月26日に消滅したとみなされている。
そうすると、引用商標の商標権は、本件商標の登録査定時である平成25年4月30日以前に消滅したとみなされているものであるから、引用商標の存在をもって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-07-11 
出願番号 商願2012-68908(T2012-68908) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2013-05-24 
登録番号 商標登録第5584549号(T5584549) 
権利者 有限会社ワカサ観光物産
商標の称呼 メロングマ、メロンクマ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 
代理人 中井 信宏 
代理人 平木 健氏 

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