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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201219291 審決 商標
異議2014900005 審決 商標
異議2013900176 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W21
審判 全部申立て  登録を維持 W21
審判 全部申立て  登録を維持 W21
管理番号 1289800 
異議申立番号 異議2013-900387 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-11-11 
確定日 2014-07-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5610332号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5610332号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5610332号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年2月12日に登録出願、第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),花瓶,水盤,香炉」を指定商品として、同年6月3日に登録査定、同年8月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、次に掲げる3件の商標である(以下、これら3件の商標を総称する場合は「引用商標」という。)。
(1)国際登録第760467号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BLANCO」の欧文字を横書きしてなり、2010年(平成22年)12月30日に国際商標登録出願(事後指定)、別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録第788140A号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BLANCO」の欧文字を横書きしてなり、2010年(平成22年)6月1日に国際商標登録出願(事後指定)、別掲3のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)国際登録第788140C号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BLANCO」の欧文字を横書きしてなり、2012年(平成24年)7月5日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、審査に係属中のものである。

3 登録異議申立ての理由の要旨
申立人は、本件商標の登録について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は、「BLANCA STYLE」の欧文字及び「ブランカスタイル」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、その構成中の欧文字部分は、「BLANCA」の文字と「STYLE」の文字との間に一文字程度の間隔を有するので、外観上、両者が容易に分離されるものである。また、本件商標の全体の称呼である「ブランカスタイル」は、冗長なものであり、簡易迅速に行われる取引においては、一部をもって略称されると考えられる。
本件商標の構成中の「STYLE」及び「スタイル」の文字は、「型、種類」を意味するものであって、商品に関しても、「商品スタイル」、「北欧スタイル」、「プジョー206スタイル」のように、商品の「型、種類」を意味するものとして使用されており、自他商品識別力を欠くものである。他方、「BLANCA」及び「ブランカ」の文字は、平均的な日本人には、その意味が理解できないものであり、また、取引において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実も見いだすことができないものであるから、「BLANCA」及び「ブランカ」の文字部分が本件商標の要部となり、当該文字部分をもって「ブランカ」と称呼される。
特許庁においても、「STYLE」の文字を含んだ商標と「STYLE」以外の構成文字を共通にする商標を類似するものとして拒絶した事例がある。
(2)本件商標と引用商標との類否について
引用商標は、その構成から「ブランコ」と称呼されるところ、本件商標の「ブランカ」の称呼と引用商標の「ブランコ」の称呼とは、語尾の「カ」の音と「コ」の音が相違するにすぎない。そして、その相違音は、子音を共通にし、母音も近似するとされているものであり、最も聞き分けにくい語尾に位置しているものであるから、本件商標と引用商標の称呼は、語調、語感が相紛らわしいものである。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものである。

4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標と引用商標との類否について
(ア)本件商標は、別掲1のとおり、欧文字と片仮名の各文字を同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表してなるものであり、これより生ずる「ブランカスタイル」の称呼も冗長というほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
申立人は、上記3(1)のとおり、本件商標について、「BLANCA」及び「ブランカ」の文字部分が要部となり、「ブランカ」と称呼される旨主張しているところ、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないと解されるところである(最高裁昭和37年(オ)第953号 同38年12月5日,最高裁平成3年(行ツ)第103号 同5年9月10日,最高裁平成19年(行ヒ)第223号 同20年9月8日)。
この点、申立人は、本件商標について、本件商標の欧文字部分において、「BLANCA」の文字と「STYLE」の文字との間に一文字程度の間隙を有するので、外観上、分離される旨主張するが、別掲1のとおり、両者間には、ほとんど間隙が見られず、その全体の外観及び称呼が上記のとおりであるから、むしろ、一連一体に看取されるといえるものである。
また、申立人は、本件商標の構成中の「BLANCA」及び「ブランカ」の文字について、平均的日本人には意味が理解できず、他方、「STYLE」及び「スタイル」の文字が「型、種類」を意味し、自他商品の識別力を欠くものである旨主張するが、かかる態様の下での「STYLE」及び「スタイル」の文字が自他商品識別力を欠くとする具体的な証左はなく、全体の外観及び称呼が上記のとおりである本件商標にあっては、むしろ、全体として一種の造語を表したものとみるのが自然といえる。
そうすると、本件商標は、欧文字と片仮名の各文字が一体のものとして把握、認識されるというべきものであり、その構成文字に相応して「ブランカスタイル」の一連の称呼のみを生じ、既成の親しまれた観念を有しないものといえる。
(イ)引用商標は、それぞれの構成文字に相応し、いずれも「ブランコ」の称呼を生ずるものであり、我が国においては、成語として親しまれているとはいえないものであるから、一種の造語を表したものとして認識されるものというべきである。
(ウ)本件商標と引用商標とを対比するに、それぞれの構成に照らすならば、外観においては、明確に区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼においては、本件商標から生ずる「ブランカスタイル」の称呼と引用商標から生ずる「ブランコ」の称呼とは、4音目における「カ」と「コ」の音の差異及び「スタイル」の音の有無という顕著な差異があり、それに伴って、それぞれの構成音数も大きく相違するものである。そして、両商標の称呼の4音目における「カ」の音と「コ」の音についても、これらの音は、ともに、弱音である「ン」の音の後に位置する強音である破裂音であることから、明瞭に聴別し得るものといえる。そうすると、本件商標と引用商標とを、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が著しく相違し、明瞭に区別することができるものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、ともに既成の親しまれた観念を有しないものであるから、比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
なお、申立人は、「STYLE」の文字を含む商標と「STYLE」以外の構成文字を共通にする商標との審査例を挙げ縷々述べているが、商標の類否は個別具体的に判断されるべきものであり、しかも、申立人提出の事例は、いずれも、本件商標とは商標の構成態様等において相違するものであるから、本件の審理に影響を及ぼすものとはいえない。
イ 小括
本件商標は、以上のとおり、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲1)本件商標


(別掲2)引用商標1の指定商品
第11類「Washbasins (parts of sanitary installations), washing tables and built-in washbasins (parts of sanitary installations); wash-hand bowls (parts of sanitary installations), flushing tanks and drain board sinks; bathtubs, shower cubicles, toilets and bidets; taps and regulating valves for pipes and apparatus used to supply water, hot and cold water mixer taps; cooking, roasting and grilling apparatus for business purposes; portable and other apparatus for reheating and cooling food and drinks and for keeping them warm, for business purposes; devices comprising several of the aforesaid articles」(仮訳:洗面台(衛生設備部品),洗濯台及び作り付けの洗面台(衛生設備部品),洗面器(衛生設備用品の部品),瀉水用タンク及び水切り台付き流し台,浴槽,シャワー室,トイレ及びビデ(医療用機械器具に属するものを除く。),蛇口及びパイプ用調節弁及び給水装置,湯と水の混合栓,事業用の調理用・あぶり焼き用及び網焼き用の機器,食品及び飲料の再加熱用及び冷却用並びにそれらの保温用の持ち運べる装置及び他の装置(事業用のもの),複数の前述の商品からなる装置)
第12類「Trolleys for transporting and/or serving food, drinks and/or cutlery.」(仮訳:食品・飲料及び/又は刃物類の運搬用及び給仕用の手押し車)
第20類「Articles for interior design such as counters, bars (furniture) for serving, displaying and storing cutlery, food and/or drinks, and for keeping them warm or cold; furniture; work tables comprising bowls, basins and draining boards; tea trolleys, tiered trolleys, trolleys with trays and trolleys (furniture) for serving meals, cold or hot products, for transporting and/or serving food, drinks and/or cutlery.」(仮訳:内装デザイン用品(例えば刃物類・食品及び/又は飲料の給仕用・展示用及び保存用並びにそれらの保温用及び保冷用のカウンター・バー(家具),家具,鉢・洗面台及び水切りボードからなる作業台,ティーワゴン,段重ね式ワゴン,食事・冷たい製品又は温かい製品の給仕用、食品・飲料及び/又は刃物類の運搬用及び給仕用のトレイ付きワゴン及びワゴン(家具))
第21類「Non-electrical household and kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith) other than gloves for household purposes; dustbins and waste containers for domestic kitchens, industrial kitchens, bars and laboratories.」(仮訳:家庭用又は台所用の用具及び容器(電気式のものを除く。)(貴金属製又は貴金属で被覆したものを除く。)(家庭用手袋を除く。),家庭の台所用・工業用の台所用・バー用及び実験室用のごみ箱及びごみ容器)

(別掲3)引用商標2の指定商品
第21類「Non-electrical utensils and receptacles for industrial catering and restaurant purposes (not of precious metal or coated therewith), namely unheated food transport containers made of synthetic material, unheated food transport containers made of stainless steel, plate stacking systems.」(仮訳:電気式でない業務用ケータリング用及びレストラン用の器具及び容器(貴金属製のもの又は貴金属で被覆したものを除く。)、すなわち非加熱食品の輸送用の合成材料製容器・非加熱食品の輸送用のステンレス製容器・プレートの積み重ね用システム)

(別掲4)引用商標3の指定商品及び指定役務
第11類「Washstands, washing stands, built-in washbasins; sinks, built-in sinks, sink units; wash-basins (parts of sanitary facilities), sink basins and draining boards of sinks as well as sinks consisting of workbenches and work surfaces comprising bowls, sink basins and/or draining boards of sinks; bathtubs, shower cabins, toilets bidets; taps and valves and fittings for regulating for pipelines and water supply apparatus, mixer taps for hot and cold water mixing taps; cooking, roasting and grilling apparatus, electric cookers, cooking surfaces, hot plates; extractor hoods; cooking apparatus, namely apparatus for reheating, keeping warm and cooling food and beverages; refrigerators.」(仮訳:洗面台,洗面台,作り付けの洗面台,流し台,作り付けの流し台,流し台一式,洗面台(衛生設備用品の部品),水を貯められる流し台及び流し台の水切り板並びに作業台及びボウルからなる作業用表面,水を貯められる流し台及び/又は流し台の水切り板,浴槽,シャワー室,トイレ用ビデ,パイプライン用及び給水機器用の調節用の栓及び弁並びに付属品,温水及び冷水の混合栓,調理用・ロースト用及び網焼き用の機器,電気式調理用具,調理用プレート,ホットプレート,レンジフード,調理用器具、すなわち飲食物の再加熱用・保温用及び冷却用の機器,冷蔵庫)
第12類「Trolleys and trailers for transporting, storing and/or distribution of foods, beverages and/or cutlery, excluding coin-operated vending machines; trolleys and trailers containing cooking apparatus, namely apparatus for reheating, keeping warm, cooling and/or keeping cool of foods, beverages and/or cutlery, excluding coin-operated vending machines.」(仮訳:飲食物及び/又は食器類の運搬用・保管用及び/又は分配用手押し車及びトレーラ(硬貨作動式自動販売機を除く。),調理用器具付きワゴン及びトレーラ、すなわち飲食物及び/又は食器類の再加熱用・保温用・冷却用及び/又は保冷用装置(硬貨作動式自動販売機を除く。)を備えたもの)
第20類「Articles for interior design, namely, counters, bars (furniture), serving trolleys, shelf and tray carts and meal distribution trolleys (furniture) for the distribution, presentation, conservation and keeping warm or cool of foods, beverages and/or cutlery; shelves; parts of cupboards, namely built-in, stationary or mobile units for cupboards; parts and fittings for cupboards, namely nonmetallic supports and hooks for assembly purposes in cupboards.」(仮訳:内装用品、すなわちカウンター,台(家具),給仕用ワゴン,飲食物及び/又は食器類の分配用・紹介用・保存用・保温用又は冷却用棚及びトレイ付きカート並びに金属製の分配用ワゴン(家具),棚,食器棚部品、すなわち食器棚用の備え付け・固定式又は可動式のユニット,食器棚の部品及び付属品、すなわち食器棚組立用の支持具及びフック(金属製のものを除く。))
第21類「Non-electrical utensils and receptacles for cleaning and home cooking (not of precious metal or coated therewith); waste collection devices, namely dustbins or waste containers.」(仮訳:洗浄用・家庭での調理用の器具及び容器(電気式のものを除く。)(貴金属製のもの又は貴金属で被覆したものを除く。),廃棄物収集装置、すなわちごみ箱又はごみ容器)
第42類「Technical consulting in the field of installing a home kitchen.」(仮訳:家庭用台所の設置の分野における技術的助言)


異議決定日 2014-07-09 
出願番号 商願2013-8608(T2013-8608) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W21)
T 1 651・ 261- Y (W21)
T 1 651・ 263- Y (W21)
最終処分 維持  
前審関与審査官 佐藤 淳 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
林 栄二
登録日 2013-08-30 
登録番号 商標登録第5610332号(T5610332) 
権利者 株式会社ブランカコーポレーション
商標の称呼 ブランカスタイル 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 西村 竜平 

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