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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900259 審決 商標
異議2013900296 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W05
審判 一部申立て  登録を維持 W05
審判 一部申立て  登録を維持 W05
審判 一部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1289788 
異議申立番号 異議2013-900237 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-07-19 
確定日 2014-07-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5574385号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5574385号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5574385号商標(以下「本件商標」という。)は、「エンジョイサポート」の片仮名と「enjoy support」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成24年8月3日に登録出願、第5類「薬剤,食餌療法用の食品調製剤,医療用栄養添加剤,医療用栄養補助剤,医薬用ラクトース,サプリメント,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同25年3月1日に登録査定、同年4月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第5408392号商標(以下「引用商標」という。)は、「エンジョイサポート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年11月5日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標の登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、前記第1のとおり、「エンジョイサポート」の片仮名と「enjoy support」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるのに対し、引用商標は、前記第2のとおり、「エンジョイサポート」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ、両商標は、いずれも「エンジョイサポート」の称呼を生ずるものである。
また、本件商標と引用商標とは、「エンジョイサポート」の片仮名を有するものであるから、外観及び観念においても同一又は類似である。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念を総合して考察すれば、類似する商標と判断されるべきものである。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否
ア 特許庁の「類似商品・役務審査基準」における「本審査基準の運用について」では、「具体的、個別的に商品又は役務の類否を審査する際において、あるいは商取引、経済界等の実情の推移から、この基準で類似と推定したものでも非類似と認められる場合又はこの基準では類似としていないものでも類似と認められる場合もあり得ます。」と規定されている。
また、特許庁の「商標審査基準」では、「商品の類否を判断するに際しては、次の基準を総合的に考慮するものとする。」と規定し、その基準として、(ア)生産部門が一致するかどうか、(イ)販売部門が一致するかどうか、(ウ)原材料及び品質が一致するかどうか、(エ)用途が一致するかどうか、(オ)需要者の範囲が一致するかどうか、及び、(カ)完成品と部品との関係にあるかどうか、が例示されている。
以下、上記基準を本件商標の指定商品中の「サプリメント,食餌療法用飲料」(以下「本件商品」という場合がある。)に当てはめて、引用商標の指定商品との類否について述べる。
(ア)生産部門が一致するかどうかについて
本件商品は、主に製薬メーカーや飲食料品メーカーによって製造及び提供されている一方、引用商標の指定商品は、主に飲料メーカーにより製造及び提供されることが一般的である。
ところで、昨今においては、製薬メーカーであっても、自社又はその関連会社を通じて、食料品や飲料、サプリメントの提供を行っている例が多くみられる(甲第3号証)。また、飲料メーカーにおいても、自社又はその関連会社を通じて、サプリメント(いわゆる健康食品)の提供を現に行っている例が確認できる(甲第4号証)。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とは、その生産部門において、一致する。
(イ)販売部門が一致するかどうかについて
本件商標の指定商品中の「食餌療法用飲料」は、薬局やドラッグストア等の店頭での小売販売及び医師や調剤薬局等からの対面式の小売販売がされるものであり、同じく、「サプリメント」は、薬局、ドラッグストア、コンビニエンスストア等の店頭及びインターネット上での小売販売がされるものである。
他方、引用商標の指定商品は、デパート、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア等の店頭やインターネット上での小売販売がされるものである。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とは、その販売部門において、一致する。
(ウ)原材料及び品質が一致するかどうかについて
本件商標の指定商品中の「食餌療法用飲料」は、治療の目的となる症状ごとに原材料は異なるものの、食事の成分や量等を調節することにより体調の改善を図ることを目的として摂取されることからすれば、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維等の各種栄養成分からなるものである。同じく、「サプリメント」は、栄養機能成分、糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、機能性多糖、有機化合物等の成分からなるものである(http://supplenavi.client.jp/)。
他方、引用商標の指定商品は、野菜、果実、アミノ酸等の有機化合物、ミネラル、砂糖等の糖類、エリスリトール等の甘味料、ビタミン類等の栄養成分等からなるものであるところ、引用商標の使用に係る商品の原材料は、食塩、クエン酸、クエン酸Na、香料、グルコン酸K、乳酸Ca、硫酸Mg、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、乳化剤である(甲第5号証)。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とは、その原材料(成分)及び品質において、おおむね一致する。
(エ)用途が一致するかどうか
本件商品は、主に栄養補給及び食餌療法、各種疾患の予防に用いられるものである(甲第9号証及び甲第10号証)。また、「食餌療法用飲料」及び「サプリメント」のいずれについても、薬効を有しないものも存在する。
他方、引用商標の指定商品は、「水分補給」及び「栄養補給」が主な用途である。特に、昨今においては、必要な栄養素の補給のために飲まれる飲料も多く存在する(甲第6号証)ところ、引用商標の使用に係る商品は、水分補給とともに、欠乏しがちの栄養を併せて補給し、熱中症対策(予防)のために飲まれるもの(甲第7号証及び甲第11号証)であって、当該商品を熱中症対策用の飲料として紹介する第三者記事も確認できる(甲第12号証)。
また、全国清涼飲料工業会においても、熱中症対策(予防)のためにスポーツドリンク等の清涼飲料を摂取することを推奨する趣旨の言及がある(甲第13号証)。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とは、その用途において、共通する。
(オ)需要者の範囲が一致するかどうか
本件商品と引用商標の指定商品とは、いずれも、上記用途のため、広く世間一般(一般消費者)に購入されるものである。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とがその需要者の範囲において一致することは、特段の主張を行うまでもなく明らかである。
(カ)完成品と部品との関係にあるかどうか
本件商品と引用商標の指定商品とは、それぞれが既に商品として完成されており、商品そのものが需要者に購入されるものであるため、一般的に完成品と部品との関係にはならない。
(キ)その他の取引の実情
昨今、同様の成分を含み、その成分の量等に幅を持たせた「サプリメント」又は「食餌療法用飲料」と「清涼飲料」とが、同一の提供主体により、同一の商標をもって、それぞれの形態で製造、販売されている(甲第8号証)。これは、同様の効能を有する商品を需要者が場面に応じて選択できるよう、顆粒状、液体状等の形態を変えて提供するものであり、この場合、需要者は、その商品が「サプリメント」又は「食餌療法用飲料」の分野に属する商品であるか、「清涼飲料」の分野に属する商品であるかを区別せずに、単にその状況に応じて自己の欲する商品を選択し、購入している。
また、厚生労働省が作成する資料においては、「サプリメント」の明確な定義はなく、一般の消費者が認識している健康食品やサプリメントは、通常の食材から菓子や飲料、医薬品と類似した錠剤やカプセルまで、極めて多岐にわたるとの言及が確認できる(甲第9号証)。
そうすると、一般消費者においては、「サプリメント」、「食餌療法用飲料」及び「清涼飲料」のそれぞれの異同について、明確な線引きを行っていないといえ、本件商品及び引用商標の指定商品の分野における需要者は、自己の目の前にある商品が「サプリメント」、「食餌療法用飲料」又は「清涼飲料」等のいずれの分野に属するかといった判別を行う意識は希薄であり、栄養補給を目的として商品を選択する際には、その商品がある一定の効能を含むものであれば、「清涼飲料」又は「サプリメント」等のいずれに属するのかを問わず商品を購入する。
さらに、厚生労働省においては、近年増加する熱中症の発症患者削減のため、一定の基準を満たす清涼飲料については、予防食品として、「熱中症対策」を表示して宣伝広告できるようにする働きかけがみられ(甲第13号証及び甲第14号証)、かかる状況からしても、例えば、熱中症対策のための商品を購入する消費者からすれば、共通の用途のために用いられるサプリメント及び清涼飲料のいずれかを分け隔てなく購入対象とすることが十分に想定される。
以上のような状況において、実質的に同一に近い類似性を有する本件商標と引用商標とが、異なる者により、「サプリメント」及び「食餌療法用飲料」並びに「清涼飲料」、「果実飲料」、「乳清飲料」及び「飲料用野菜ジュース」に使用された場合、需要者が、同一の権利者による商品であるとして、出所の混同を生ずることは明らかである。
また、上述のとおり、対比する商標の需要者が広く一般世人(一般消費者)であることからすれば、本件商品と引用商標の指定商品とは、いずれも日用品であり、購入額も低廉であることから、かかる商品を購入するに際して高い注意力を払うとはいえず、「サプリメント」、「食餌療法用飲料」及び「清涼飲料」等その他の飲料の購入に際しての上記実情ともあいまって、例えば、一見して明らかに類似する本件商標と引用商標とが「サプリメント」、「食餌療法用飲料」又は「清涼飲料」に付された場合、これに接する取引者、需要者が同一の出所から生じた商品であると混同を生ずる蓋然性は、極めて高い。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とは、特許庁の審査基準に照らし、類似の商品と判断されるべきものである。
イ 裁判例からの検討
商品の類否判断に際しては、「商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)2条9号にいう類似の商品の商品にあたると解するのが相当である。」(最高裁昭和36年6月27日判決、昭和33年(オ)第1104号 「橘正宗事件」同旨)。
したがって、上記裁判例を本件について敷衍すれば、本件商標と引用商標とが類似であることを前提として、上述のとおり、本件商品と引用商標の指定商品とは、その生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途並びに需要者の範囲が一致し、その他これらの商品を取り巻く取引の実情が認められるから、本件商標を使用して「食餌療法用飲料」及び「サプリメント」を製造する営業主がある場合に、他方で引用商標を使用して「清涼飲料」等の引用商標の指定商品を製造する営業主があるときは、これらの商品は、いずれも「エンジョイサポート」なる標識を使用して「食餌療法用飲料」、「サプリメント」や「飲料」等を製造する同一営業主から出たものと一般世人に誤認させるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商品と引用商標の指定商品とは、裁判例に照らしても、類似の商品と判断されるべきものである。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標であり、かつ、本件商品は引用商標の指定商品と類似の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「サプリメント,食餌療法用飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、前記第1のとおり、「エンジョイサポート」の片仮名と「enjoy support」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるのに対し、引用商標は、前記第2のとおり、「エンジョイサポート」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ、これらを構成する「エンジョイ」及び「enjoy」の文字並びに「サポート」及び「support」の文字は、いずれも一般に慣れ親しまれた外来語及び英語であるから、両商標は、外観上、「エンジョイサポート」を同じくする点で共通の印象を与えるものである上、「エンジョイサポート」の称呼を同じくするものであり、さらに、特定の観念を生じるとまではいえないとしても、いずれも「エンジョイ(enjoy)」及び「サポート(support)」の各語の組合せからなるものと認識されることからすれば、その組合せから想起する意味合いにおいて相紛れるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合勘案すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標と認められる。
2 商品の類否について
(1)本件商品
本件商標の指定商品中、「サプリメント」とは、栄養補助食品などと称されるものであって、体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを錠剤・カプセル・飲料などの形にしたものであり、同じく、「食餌療法用飲料」とは、食事の成分・量などを調節することによって、糖尿病・腎臓病・高血圧症などの病気の治療を図り、あるいは病気の臓器を守り健康管理を図る食餌療法において用いる飲料である。
そして、「サプリメント」は、飲食料品の製造業者のほか、製薬業者によっても製造されているものであって、通常、薬局やドラッグストア、インターネット上の通信販売等により販売されているものであり、また、「食餌療法用飲料」は、主に製薬業者によって製造されているものであって、通常、処方箋に基づき、調剤業務を行う薬局やドラッグストアにより販売されているものである。
また、「サプリメント」は、主に欠乏しやすい栄養を補給することを目的とするものであるから、欠乏しやすいとされる特定の栄養素をその主成分とするものであり、また、「食餌療法用飲料」は、各種の病気の治療及び予防を図ることを目的とするものであるから、各種栄養素のほか、対象となる病気に応じた様々な成分からなるものである。
さらに、「サプリメント」の需要者は、その商品の目的(用途)に照らせば、主として特定の栄養素の補給を欲する者であり、また、「食餌療法用飲料」の需要者は、専ら食餌療法を必要とする者である。
(2)引用商品
引用商標の指定商品中、「清涼飲料」とは、例えば、炭酸飲料など、喉の渇きをいやし、清涼感を覚えさせる非アルコール性飲料であり、同じく、「果実飲料,飲料用野菜ジュース」とは、果実又は野菜を原材料とする飲料であり、同じく、「乳清飲料」とは、乳飲料の一種であって、牛乳から乳タンパク質の主成分であるカゼインと乳脂肪を取り除いた乳清(ホエー)からなる飲料である(以下、上記「清涼飲料」、「果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び「乳清飲料」をまとめて「引用商品」という。)。
そして、引用商品は、主に飲料の製造業者によって製造されているものであって、通常、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア及びドラッグストアを含む様々な小売店のほか、インターネット上の通信販売等によっても販売されているものである。
また、「清涼飲料」は、主に喉の渇きをいやし、清涼感を覚えさせることを目的とするものであるから、特定の原材料ないし栄養素からなるというよりは、むしろ様々な原材料からなるものであり、また、「果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」は、主に喉の渇きをいやすことを目的とし、それぞれ特有の風味を有する様々な果実や野菜、乳清を原材料とするものである。
さらに、引用商品の需要者は、その商品の目的(用途)に照らせば、主として喉の渇きをいやすことを欲する者である。
(3)本件商品と引用商品との類否
上記(1)及び(2)によれば、本件商品と引用商品とは、「飲料」という本質において同種のものであり、また、同一の業者が両商品を製造する場合があるとはいい得るものの、それぞれの商品の品質、原材料及び用途については相当異なるものであり、さらに、それぞれの商品の販売部門及び需要者層についても、少なからず相違するものとみるのが相当である。
その他、申立人の主張及び同人の提出に係る証拠を総合してみても、本件商品と引用商品とに同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本件商品と引用商品とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商品というべきである。
(4)申立人の主張について
申立人は、昨今、同様の成分を含み、その成分の量等に幅を持たせた「サプリメント」又は「食餌療法用飲料」と「清涼飲料」とが、同一の提供主体により、同一の商標をもって、それぞれの形態で製造、販売されており、一般需要者は、「サプリメント」、「食餌療法用飲料」及び「清涼飲料」のそれぞれの異同について明確に判別することなく商品を購入していることから、一見して明らかに類似する本件商標と引用商標とが「サプリメント」、「食餌療法用飲料」又は「清涼飲料」に付された場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所の混同を生ずるおそれが極めて高い旨主張する。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠をみても、同一の提供主体が、同一の商標をもって、「サプリメント」又は「食餌療法用飲料」と「清涼飲料」とを製造、販売することが一般的に行われているとはいい難く、また、「サプリメント」又は「食餌療法用飲料」と「清涼飲料」とは、これらに同一又は類似の商標が使用されたとしても、互いに紛れるおそれのない非類似の商品であること、上記(3)において認定、判断したとおりであるから、この点についての申立人の主張を採用することはできない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において類似するものであるとしても、その指定商品において非類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「サプリメント,食餌療法用飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-06-26 
出願番号 商願2012-63213(T2012-63213) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W05)
T 1 652・ 263- Y (W05)
T 1 652・ 264- Y (W05)
T 1 652・ 262- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
大井手 正雄
登録日 2013-04-12 
登録番号 商標登録第5574385号(T5574385) 
権利者 森永乳業株式会社
商標の称呼 エンジョイサポート、エンジョイ、サポート 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 

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