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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311573 審決 商標
不服201311574 審決 商標
不服201319740 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20147500 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W21
管理番号 1289785 
審判番号 不服2013-650099 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-06 
確定日 2014-06-02 
事件の表示 国際登録第1108739号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SPINBRUSH」の文字を書してなり,第21類「Battery powered toothbrushes.」を指定商品として,2012年(平成24年)2月10日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『SPINBRUSH』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ,その構成中『SPIN』の文字は『回転させる(する)こと』を,また,『BRUSH』の文字は『ブラシ』を意味するものであり,歯ブラシを取り扱う業界において,『スピンブラシ』の語が使用されている事実もあるから,本願商標は,全体としても,その指定商品との関係においては『歯ブラシが回転する構造の電動歯ブラシ』の意味合いを容易に理解させるものである。してみれば,本願商標は,商品の品質を表示するものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,歯ブラシが回転する構造の電動歯ブラシ以外の電動歯ブラシに使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「SPINBRUSH」の欧文字が,同書同大等間隔でまとまりよく一体的に表されており,全体から生ずる称呼「スピンブラッシュ」も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標の構成中,「SPIN」の文字が「回転させる(する)こと」の意味を,「BRUSH」の文字が「ブラシ」の意味を有するとしても,本願商標の構成,態様からすると,これに接する需要者,取引者が,原審説示のように,殊更に2つの語に分断してそれぞれの個別の意味を理解するとはいい難い。
加えて,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品の分野において,「SPINBRUSH」や「スピンブラシ」の語が,原審説示のような商品の品質などを表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は見いだせなかった。
してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-20 
国際登録番号 1108739 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W21)
T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 スピンブラッシュ 
代理人 達野 大輔 

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