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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139655 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X09
管理番号 1289776 
審判番号 不服2013-21004 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-29 
確定日 2014-07-30 
事件の表示 商願2011-92715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MASAHIROMARUYAMA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成23年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MASAHIROMARUYAMA』の文字を書してなり、この文字は、『マルヤママサヒロ』の氏名を欧文字で表示したものと認められるものであるところ、『マルヤママサヒロ』と読む氏名の他人が、『丸山 正博 東京都足立区南花畑・・・』、『丸山 正弘 東京都大田区西糀谷・・・』、『丸山 正浩 東京都大田区田園調布・・・』、『丸山 政廣 東京都大田区多摩川・・・』、『丸山 正浩 東京都練馬区田柄・・・』、『丸山 昌宏 東京都練馬区早宮・・・』、『丸山 昌宏 東京都練馬区石神井台・・・』(NTT東日本ハローページ50音別個人名(2006/3?2007/2)の東京都足立区版、大田区版、練馬区版により確認できた情報)のとおり存在し、出願人が商標権を得ることについて、上記の他人の承諾を得ているものとは認められないものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MASAHIROMARUYAMA」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさの大文字を等間隔にスペースを置かずに表してなるものである。
ところで、日本人の氏名をローマ字で表記することは広く行われているところ、その表し方としては、氏と名の区切りが明らかなように、例えば、氏と名の頭文字のみを大文字にした表示、氏と名の区切りにスペース若しくはコンマを用いた表示、又は氏を全て大文字にした表示が一般的といえる。
そうすると、本願商標は、まとまりよく一連に表してなり、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであり、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、直ちに、氏名を表したものと把握、認識するとはいい難いものであるから、本願商標は、他人の氏名を表示したものとはいえないというのが相当である。
なお、本願商標が、その指定商品である眼鏡について、商品の出所を表示するブランドとして使用されている事実も認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
審決日 2014-07-09 
出願番号 商願2011-92715(T2011-92715) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 マサヒロマルヤマ、マルヤママサヒロ 
代理人 特許業務法人レガート知財事務所 

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