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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317632 審決 商標
不服201320379 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201318792 審決 商標
不服201320378 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1289755 
審判番号 不服2014-2248 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-06 
確定日 2014-07-30 
事件の表示 商願2013-13596拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「STRESS CONTROL」の欧文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月27日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同26年3月14日受付の手続補正書により,第3類「身体用防臭剤,制汗用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『STRESS CONTROL』の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中『STRESS』の文字は,『種々の外部刺激が負担として働くとき,心身に生じる機能変化。ストレスの原因となる要素(ストレッサー)は寒暑・騒音・化学物質など物理化学的なもの,飢餓・感染・過労・睡眠不足など生物学的なもの,精神緊張・不安・恐怖・興奮など社会的なものなど多様である。』の意味を有し,『CONTROL』の文字は,『制御すること。うまく調節すること。』の意味を有するいずれも親しまれている語であるから,その全体として,『ストレスを調節する』程の意味合いを認識させるものである。そして,指定商品中には,芳香を発する商品,例えば『香料,精油』等があるところ,香りにはストレス緩和効果を有するものがあり,精神的ストレスを和らげる心地よい香りを有する商品が少なからず市場に流通していることが認められる。そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,上記文字に照応する商品,例えば,『ストレスを調節(緩和)する効果を有する香料,ストレスを調節(緩和)する効果を有する精油』等に使用するときは,単に,商品の品質,用途を表したものと認識されるにとどまるものといえる。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「STRESS CONTROL」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「STRESS」の文字は「精神的緊張」を,「CONTROL」は「制御すること。うまく調節すること。」の意味を理解させるから(「STRESS」「CONTROL」共に広辞苑第六版),本願商標は,全体として「精神的緊張を制御する」「精神的緊張をうまく調節する」程の意味合いを理解させるとしても,当審において前記1のとおりに補正された指定商品との関係においては,これが直ちに商品の品質などを理解させるものとはいい難い。また,職権による調査をもっても,「STRESS CONTROL」の文字が,指定商品の分野において,商品の品質などを表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえない上,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-16 
出願番号 商願2013-13596(T2013-13596) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 ストレスコントロール 
代理人 中山 健一 

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