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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W01
審判 査定不服 外観類似 登録しない W01
審判 査定不服 観念類似 登録しない W01
管理番号 1289736 
審判番号 不服2013-10619 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-06 
確定日 2014-07-02 
事件の表示 商願2012-18691拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「Super Magna」の欧文字と「スーパーマグナ」の片仮名を二段に書してなり、第1類「磁粉探傷剤」を指定商品として、平成24年3月12日に登録出願されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5143706号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAGNA」の文字を標準文字で表してなり、平成18年5月24日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 本願商標
本願商標は、前記第1のとおり、「Super Magna」の欧文字と「スーパーマグナ」の片仮名を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「スーパーマグナ」の称呼を生じるものである。
また、その構成中の「Super」及び「スーパー」の文字部分は、「超…、上の、より優れた」等の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑 第6版)として一般に親しまれているものであるが、「Magna」及び「マグナ」の文字部分は、一般に親しまれた語とはいえず特定の観念が生じないというのが相当であるから、本願商標の全体からは特定の観念を生じさせるものではない。
そして、「Super」及び「スーパー」の文字は、商品の誇称表示としても広く使用されているものであり、別掲のとおり、本願指定商品が属する「化学品」の範疇の商品においても、商品の誇称表示や優れた性能等を表示するものとして使用されている実情がある。
さらに、他に「Super Magna」または「スーパーマグナ」の文字を常に一体に把握しなければならない特段の事情も見出すことはできない。
そうとすれば、本願商標を構成する前半の「Super」及び「スーパー」の文字部分は、これをその指定商品に使用しても、商品の誇称表示と認識されるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しない又は極めて弱い部分というのが相当であるから、後半の「Magna」及び「マグナ」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有するといえ、該文字部分から「マグナ」の称呼をも生じるものというべきである。
また、「Magna」及び「マグナ」の文字は、一般に親しまれた語ともいえないから、特定の観念を生じさせるものではない。
2 引用商標
引用商標は、前記第2のとおり、「MAGNA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「マグナ」の称呼を生じ、「MAGNA」の文字は、一般に親しまれた語ともいえないから、特定の観念を生じさせるものではない。
3 本願商標と引用商標の類否判断について
(1)外観
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標の外観はそれぞれ上記1及び2のとおりであるから、その全体の外観は相違するものといえる。他方、本願商標の要部と認められる「Magna」の文字部分においては、引用商標「MAGNA」と大文字と小文字の差異を有するものの「Magna(MAGNA)」の綴りを同一にするから、一定程度の類似性を有するものといえる。
(2)称呼
本願商標は、上記1のとおり、「スーパーマグナ」の称呼を生じるとともに、「マグナ」の称呼が生じ得る。他方、引用商標からは、上記2のとおり「マグナ」の称呼が生じる。そうとすれば、本願商標と引用商標は、「マグナ」の称呼を同一にするものである。
(3)観念
本願商標及び引用商標は、それぞれ上記1及び2のとおり、ともに特定の観念を生じさせるものではないから、その観念について比較することはできない。
(4)類否判断
以上によれば、本願商標と引用商標は、観念において比較することはできないとしても、「マグナ」の称呼を共通にし、本願商標の要部と引用商標は、その外観において「Magna(MAGNA)」の綴りを同一にするものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願商標及び引用商標の指定商品は、それぞれ化学品の範疇に属する類似の商品と解されるから、本願商標をその指定商品に使用した場合は、商品の出所について誤認混同を生じるおそがあるものと認められる。
4 請求人の主張
請求人は、本願商標から生じる称呼は「スーパーマグナ」であり、「マグナ」の称呼が生じることはなく、仮に本願商標と引用商標とが称呼において類似するものであっても、両商標は外観及び観念において全く非類似のものであるから相紛れるおそれはない旨、及び、化学剤の市場においては文字商標を構成する文字の一部を省略して銘柄指定を行っていないこと、また、請求人は約50年間本願商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているが、その間、引用商標権者から問い合わせなどを受けたことがないから本願商標と引用商標が非類似の商標である旨主張している。
しかしながら、本願商標は、その構成中の「Magna」及び「マグナ」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有すること、及び、本願商標は引用商標と相紛れるおそれのある類似の商標であることは上記認定のとおりである。また、請求人が主張する「化学剤の市場においては文字商標を構成する文字の一部を省略して銘柄指定を行っていない」との取引の実情については、提出された証拠からは認められない。さらに、提出された証拠から、本願商標と同一または類似する商標を請求人が使用していることは認め得るものの、引用商標権者からの問い合わせなどがないことをもって、本願商標が引用商標と類似しないものであるとすることはできない。
そうとすれば、請求人の主張は採用することができない。
5 まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 「化学品」の範疇に属する商品において、「スーパー」の文字が商品の誇称表示や優れた性能等を表示するものとして使用されている事例(下線は合議体が付記した。)

1 株式会社ミツワ化学のホームページにおいて、「水道用次亜塩素酸ソーダ」の見出しの下、「スーパーピュアークロン 水道用次亜塩素酸ナトリウム JWWWA K 120:2008 特級 製品I」及び「ピュアークロン 水道用次亜塩素酸ナトリウム JWWWA K 120:2008 一級 製品I」の記載がある。(http://mitsuwa-chemistry.jp/spc.html)
2 山一化学工業株式会社のホームページにおいて、「防錆剤」の見出しの下、「無色タイプ ガードマン」及び「有色タイプ スーパーガードマン」の記載がある。(http://www.yamaichikagaku.com/2000/2030.html)
3 児玉工業株式会社のホームページにおいて、「会社概要」の見出しの下、「沿革」の項において、「昭和54年 樹脂補修剤『メタロック』標準型および急速型を自社開発し、営業品目に加える。」、「昭和55年 『メタロック』の耐熱型及び食品容器用を開発し、メタロックのシリーズを完成。」、「平成20年 3種類のメタロックを統合し、新たに『スーパーメタロック』として発売を開始する。」の記載がある。(http://www.kodama-industries.co.jp/Company/index.html)
4 株式会社ノックスのホームページにおいて、「製品カタログ」の見出しの下、「錆・コンクリートノロ溶解剤」の項に「サビトール」及び「スーパーサビトール」のカタログが掲載され、それぞれのカタログには、「サビトール コンクリート面に付着した鉄錆の溶解除去剤」、「スーパーサビトール 各種機材に発生した鉄錆の溶解除去剤」の記載がある。(http://www.nox-c.co.jp/seihin/katalogu.html)
5 株式会社ジェイインターナショナルのホームページにおいて、「スパッター付着防止剤」の見出しの下、「高電流用 チップコートSスーパー」のカタログが掲載されており、そのカタログには「従来のチップコートSにグラファトとニューファインセラミックスを配合。耐熱性が飛躍的にアップしました。」の記載がある。(http://www.j-i-chemicals.com/library/526f27675516c5090e001602/533931168d820cc0270003c7.pdf)


審理終結日 2014-04-18 
結審通知日 2014-04-25 
審決日 2014-05-09 
出願番号 商願2012-18691(T2012-18691) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W01)
T 1 8・ 263- Z (W01)
T 1 8・ 261- Z (W01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 スーパーマグナ、マグナ 
代理人 安藤 順一 

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