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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900091 審決 商標
不服201312525 審決 商標
不服201316054 審決 商標
異議2013900111 審決 商標
不服2013800 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X3032
管理番号 1289735 
審判番号 不服2012-20419 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-17 
確定日 2014-07-01 
事件の表示 商願2011-76871拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「SMART BOTTLE」の欧文字及び「スマートボトル」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第30類「代用コーヒー,コーヒー飲料,その他のコーヒー及びココア,茶飲料,その他の茶,氷,氷菓」及び第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,鉱泉水,炭酸水,栄養補助剤を添加した清涼飲料,スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,液状・粉末状の果実飲料製造用調製品,その他の果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、平成23年10月26日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SMART BOTTLE』及び『スマートボトル』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の『SMART』及び『スマート』は『からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよいさま。』等を、『BOTTLE』及び『ボトル』は『容器』を、それぞれ意味し、本願商標全体としては、『細くすらりとした格好がよい形状をした容器』程の意味合いを看取させる上、例えば、2003年2月3日発行の『日本食糧新聞』に『〈サントリー 100%深層水〉発売(サントリー)』の表題の下、『また、1.5リットルPETボトルは、角型のスマートボトルを採用。持ちやすく、注ぎやすいボトルで、冷蔵庫などへの収納もスペースをとらず便利。』と記載されていることを併せ考えると、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『スマートボトルに入った商品(例えば、スマートボトルに入った代用コーヒー)』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の形状を表示したもので自他商品識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲記載の事実を発見したので、平成25年6月26日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、それを請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べに対する請求人の意見の要点
1 「SMART」及び「スマート」の文字が意味するところは、現代では多義的であり、必ずしも「からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよいさま。」等の意味を有するものとは限らない。
そして、「SMART」、「スマート」、「BOTTLE」及び「ボトル」の文字が、それぞれ証拠調べ通知書に記載のような意味をもつものであるとしても、「スマートボトル」、「SMART BOTTLE」と表した本願商標がもつ言語的な斬新さ、新鮮さは、それらを助詞を介することなく一連一体に表したことによって新たに創出・表現されているというべきであり、昨今の、特に若い世代によって使われている流行語が、しばしば2語を結合する際に、助詞を省いたり縮めたりして創出されているのも同様の現象といえる。
その意味で、列挙された証拠の多くは、「スマートなボトル」、「スマートな瓶」といった、日常会話や文において普通に用いられる表現態様にすぎず、本願商標とは異なるものである。また、「スマート瓶」の例も、「スマート瓶タイプ」という表示で用いられている1例にすぎず、本件には適切でない。さらに、サントリーの商品に係る証拠は、過去の限られた事例にすぎない。
その他の事例は、銀盤酒造の日本酒、ロッテのチューインガムという、本願の指定商品とは競業関係にはない異なる商品に関して用いられた1例にすぎない。
2 以上のとおり、証拠調べの結果として挙げられた資料は、いずれも本願商標とは異なる態様に関するものか、商品を異にするか、又は限定的な使用例に言及したにすぎないものであり、本件に適切でない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記第1のとおり、「SMART BOTTLE」及び「スマートボトル」の各文字を上下二段に表してなるところ、その構成中の「SMART」及び「スマート」の文字は「からだつきや物の形が細くすらりとして格好がよいさま。」等の意味を、また、「BOTTLE」及び「ボトル」の文字は「瓶、びん型の容器」等の意味を有する英語又は外来語(各語の意味は、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)及び「ベーシック ジーニアス英和辞典」(株式会社大修館書店発行)から引用。)として、いずれも良く知られているものである。
そして、別掲に示すとおり、本願の指定商品に関連する食品を取り扱う業界においては、商品の容器(瓶)が細くすらりとして格好がよいものであることを表す際に、「スマートなボトル」、「スマートな瓶」、「スマート瓶」といった語が一般に使用され、また、「スマートボトル」の語が使用された事実も認められる。
そうとすると、本願商標をその指定商品中、第30類「代用コーヒー,コーヒー飲料,その他のコーヒー及びココア,茶飲料,その他の茶」及び第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,鉱泉水,炭酸水,栄養補助剤を添加した清涼飲料,スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,液状の果実飲料製造用調製品,その他の果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商標の構成全体から「細くすらりとして格好がよいボトル(瓶)に入った商品」であることを容易に想起、認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品中の「上記商品」との関係においては、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中の「SMART」及び「スマート」の語は、現今では多義的なものとして広く認識されていることに加え、証拠調べの結果として挙げられた事実は、本願商標と構成を異にする「スマートなボトル」若しくは「スマートな瓶」といった語の使用例、「スマート瓶」の語の1例、又は本願の指定商品と競業関係にない商品についてのもの若しくは過去の限定的な「スマートボトル」の語の使用例にとどまるものあるから、本願商標は、直ちに商品の形状を示すものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである旨主張する。
しかしながら、「SMART」及び「スマート」の語が多義的であるとして請求人が審判の請求の理由において挙げた事例は、本願の指定商品とは異なる分野(IT関連商品、自動車、電話等)におけるものであって、本願商標をその指定商品に使用した場合における取引者、需要者の認識を推し量るには、必ずしも的確なものとはいい難く、また、本願商標をその指定商品中、第30類「代用コーヒー,コーヒー飲料,その他のコーヒー及びココア,茶飲料,その他の茶」及び第32類「飲料水,香りを付けた飲料水,鉱泉水,炭酸水,栄養補助剤を添加した清涼飲料,スポーツ用の清涼飲料,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,液状の果実飲料製造用調製品,その他の果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料」に使用した場合、当該商品を含む食品を取り扱う業界における取引の実情に照らし、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質、形状を表示してなるものと認識し得ること、上記1において認定、判断したとおりであるから、請求人による上記主張は採用することができない。
3 結論
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成25年6月26日付け証拠調べ通知をもって開示した事実)
(下線は合議体で付加。)
1 「スマートなボトル」の語の使用例について
(1)「-宝酒造オンラインショップ? 宝こだわり酒蔵」のウェブサイトに、「宝焼酎『JAPAN』<DELUXE>750ML(アルコール度数:20度)」が掲載され、その商品紹介として、「洗練された蒸留技術で造ったクリアな焼酎に、厳選した樽貯蔵熟成酒をブレンド。…背の高いスマートなボトルに、現代的で和のテイストを持った新しい『風神雷神図』を生き生きと描きました。」との記載がある。
(http://shop.takara.co.jp/shop/g/g1021069458/)
(2)「近江 石部の酒造 竹内酒造」のウェブサイトに、「特別販売【浅井三姉妹ラベル地酒】」が掲載され、その商品説明として、「100%滋賀県産のお米を使って醸した特別純米酒です。500mLのスマートなボトルに地酒を詰め、浅井三姉妹のキャラクター(滋賀県推進協議会公認)をあしらいました。」との記載がある。
(http://www.kanoizumi.jp/)(http://www.kanoizumi.jp/sakazen/tujyo/1010_azai.html)
(3)通販サイト「Park」のウェブサイトに、「京屋酒造(宮崎県)」の「【芋焼酎】侍舞ピンクラベル 16度 700ml〈化粧箱入〉」が掲載され、その商品紹介として、「…侍の魂である『刀』。その持ち手であり刃(やいば)を支える『柄』の様式を、ボトルデザインに生かしました。外側はフォーマルな黒いラベルで被われ、スマートなボトル全体を包み込む。」との記載がある。
(http://park.estore.jp/items/index?ca=F12-001&dm=komorisake.rh&fid=0301000&icd=21KYOU2270&paid=0009&pid=0000&sk=%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94)
(4)プレスリリース配信サイトの「ValuePress!」のウェブサイトに、「岡山県真庭市のご当地グルメ『ひるぜん焼そば』人気に便乗したお酒『だいびんじょう』新発売!」と題する「御前酒蔵元 株式会社辻本店」のプレススリリースとして、「ご当地グルメで大人気の『ひるぜん焼そば』。その人気に便乗したユニークな名前の日本酒が地元岡山県北、真庭市の蔵元『御前酒』より新発売!…スマートなボトルで飲みきりサイズとなっていますのでお土産にも最適です。」との記載がある。
(http://www.value-press.com/s/pressrelease/81818)
(5)「YOMIURI ONLINE」のウェブサイトの「ワイン漬けDiary(2010年12月20日 読売新聞)」に、「永遠の生命 ヴァインバックのSGN」と題する記事が掲載され、そこで取り上げられたワインの写真に「首の細いスマートなボトル」との付記がされている。
(http://www.yomiuri.co.jp/gourmet/drink/diary/20101220-OYT8T00347.htm)
(6)「ビストロひこや」のウェブサイトに、「NEWS」(2013.02.22)として、「ドイツと国境を接するアルザスのワイン ?2」と題する記事が掲載され、アルザスのワインの説明として、「…アルザス地方のボトルは、フランスの一般的なボトルとは趣を異にしています。ドイツのモーゼル地方とライン地方にようにスラリと背が高く、首の長いスマートなボトルになっています。…」との記載がある。
(http://bistro-hikoya.jp/info/401167)
(7)「天神サイト」のウェブサイトの「グルメ New Shop」に、「●体に優しく、しかもおいしい!?ワインを買って帰ろう・オーガニックワイン編?」と題する記事(2011年8月16日)が掲載され、「…そして、アルザス地方で1620年から家族経営でワインを生産しているメイエー家の『Domaine EUGENE MEYER MUSCAT 2008』(3,310円)。メイエー家が造る白ワインは、全部で7種とり扱っているマヴィですが、その中でも『とにかく、マスカットの香りが良いんです』というこちらがオススメだとか。アルザスのスマートなボトル、好きです。」との記載がある。
(https://tenjinsite.jp/gourmet/g-newshop/detail.php?hid=29911)
(8)「**はっぴ?!きっちん&こすめ**」と題するブログにおいて、「バイヤリース『さらさら毎日おいしくトマト』が発売されました 2013.04.04(Thu) …トマトジュースのイメージって缶だったけどペットボトルになって登場ですよ スマートなボトルなので持ちやすさもいいわ」との記載がある。
(http://kitchenbakery.blog68.fc2.com/blog-date-20130404.html)
(9)「楽天BLOG」の「ソムリエ Kimiの今晩飲んだおいしいワイン」と題するブログに、「2009/07/15 キラキラきれいなスマートなボトル、ラベルが印象的なワイン、アイアンストーン・オブセッション・シンフォニー2007」との記載がある。
(http://plaza.rakuten.co.jp/kimi0730/diary/200907150001/comment/write/)
(10)「楽天BLOG」の「林艮醉記」と題するブログに、「2006年12月01日 べりーええ、茅ケ岳ぬーぼー(2) テーマ:今日のワイン カテゴリ:日本のワイン」として、「2006年新酒・茅ヶ岳周域の地ワイン」が紹介され、「8月1日に飲んだ『日本の地ワイン』の新酒版。『茅ヶ岳』の名につられて買ったようなものだが、スマートなボトルにシンプルなラベルも好印象。」との記載がある。
(http://plaza.rakuten.co.jp/lingonberry/diary/?ctgy=8)
(11)「YAHOO!ブログ」の「Welcome to my wine’s blog!」と題するブログに、「【月曜ワイン会】夏にロゼ・ワイン!合うかも・・・♪ 赤の1本目は、こんなワインはどうかな??と選んでみました・・・ 〔お薦め度 ★★★☆☆〕 CORPUS DEL MUNI 2005 コルプス・デル・ムニ 2005 スペインのワインとは思えないスマートなボトルと斬新なデザイン!」との記載がある。
(http://blogs.yahoo.co.jp/seibel4986/41804758.html)
(12)「ANDshop」のウェブサイトにおいて、「ドンペッピーノ/オリーブオイル エクストラ ヴァージン オリーブオイル 魚介用」が掲載され、その商品紹介として、「…魚介のサラダやカルパッチョ、魚介を使ったパスタやグリルなど、さまざまにお楽しみ頂けます。スマートなボトルで500ml入り。」との記載がある。
(http://shop.smegandsynaps.jp/item/05010/)
(13)「インターネットショップ イタリア屋タニーチャ本店」のウェブサイトにおいて、「トリュフオイル(カシーナサンカッシアーノ社)」が掲載され、その商品説明として、「上質オリーブオイルの中に、濃厚なトリュフの香りがギッシリと詰め込んであります。見た目もおしゃれでスマートなボトルは、ギフトにも最適です。」との記載がある。
(http://www.italia-tanicha.com/GOODSDETAIL-254)

2 「スマートな瓶」及び「スマート瓶」の語の使用例について
(1)「ビール なんでも ランキング Beer Anything Ranking」のウェブサイトにおいて、「おしゃれビール瓶ベスト10 おしゃれなビール瓶のランキングです。」として、「1 アポロビール/メーカー:アポロビール/理由・備考:青いスマートな瓶。… / 2 銀河高原ビール/メーカー:銀河高原ビール/理由・備考:青いスマートな瓶。… /…/ 6 オッターフェストビール/メーカー:山口/周東/理由・備考:青い色のスマートな瓶と落ち着いた配色のラベル …」との記載がある。
(http://www1.nisiq.net/~h-m-gomi/beer/rank.html)
(2)「幸せの酒 銘酒市川」のウェブサイトにおいて、「国産ハチミツセットQH-65(徳用セット/消費税サービス)」が掲載され、その商品の説明として、「…丸型で通常の1kg瓶より縦長のスマートな瓶の詰め合わせです。」との記載がある。
(http://www.e-sakaya.com/search/item.asp?shopcd=07070&item=611305G)
(3)「サクライズミ高橋醤油」のウェブサイトにおいて、「芳香ポン酢」が掲載され、その商品詳細として、「【プレゼント用】芳香ポン酢(200mlスマート瓶タイプ)」との記載がある。
(http://www.sakuraizumi-shop.com/products/detail.php?product_id=91&ECSESSID=4b9311c70b7469c147e4f716fa449a96)

3 飲料についての「スマートボトル」の語の使用例について(既に審査時に提示した新聞記事を含む)
(1)サントリーの商品に関する新聞記事
ア 「『サントリー なっちゃん フルーツパーティ』発売(サントリー)」の表題の下、「…1.5リットルPETボトルには『ユニバーサルデザイン』の考え方を参考に、より使いやすい新デザインの容器『スマートボトル』を採用。」との記載がある。(2002.11.15 日本食糧新聞)
イ 「『なっちゃん オレンジ』発売(サントリー)」の表題の下、「サントリーは、果汁飲料『なっちゃんオレンジ』など2品を、リニューアルして2月4日から全国発売する。…2品とも1.5リットルPETボトルは角型のスマートボトルを採用。より持ちやすく、より注ぎやすくなり、冷蔵庫などへの収納もスペースをとらず、便利なものにした。」との記載がある。(2003.01.17 日本食糧新聞)
ウ 「『サントリー 100%深層水』発売(サントリー)」の表題の下、「サントリーは、水『サントリー 100%深層水』を、2月25日から全国発売する。…また、1.5リットルPETボトルは、角型のスマートボトルを採用。持ちやすく、注ぎやすいボトルで、冷蔵庫などへの収納もスペースをとらず便利。」との記載がある。(2003.02.03 日本食糧新聞)
(2)「銀盤酒造株式会社」のウェブサイトに、「製品案内」として「吟醸:スマートボトル 山田錦」及び「本醸造:スマートボトル 本醸造」が掲載されている。
(http://www.ginban.co.jp/product/prd_05.html(吟醸)/http://www.ginban.co.jp/product/prd_07.html(本醸造))

4 飲料等以外の商品についての「スマートボトル」の語の使用例について
「株式会社ロッテ」のプレスリリース(2013年2月22日)において、「『キシリトール ガム〈ライムミント〉〈フレッシュミント〉〈ブラックベリーミント〉スマートボトル』2013年3月12日(火)から全国で発売 ?持ち歩きに便利な形状『スマートボトル』が新登場!?」との記載がある。
(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000002360.html)


審理終結日 2014-01-20 
結審通知日 2014-01-27 
審決日 2014-02-13 
出願番号 商願2011-76871(T2011-76871) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X3032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一冨澤 美加 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 敬規
浦辺 淑絵
商標の称呼 スマートボトル、スマート 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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