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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199935082 審決 商標
審判199720329 審決 商標
不服200620197 審決 商標
不服201226164 審決 商標
異議2015900318 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09
管理番号 1289671 
審判番号 不服2013-1182 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-23 
確定日 2014-07-08 
事件の表示 商願2011- 58063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOPHIE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2010年(平成22年)1月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年3月19日に登録出願された商願2010-21714に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成23年8月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成23年8月12日付け及び同24年4月17日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5139839号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOFY」の欧文字と「モフィ」の片仮名とを二段に書してなり、平成19年10月26日に登録出願、別掲2のとおり、「携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第3類、第5類、第8類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MOPHIE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「モフィー」及び「モーフィー」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、「MOFY」の欧文字と「モフィ」の片仮名とを二段に書してなるところ、片仮名の文字部分は、上段の欧文字部分の読みを表すものとして、無理なく認識できるものであるから、その構成各文字に相応して「モフィ」の称呼を生じ、また、両文字は、何らの意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれの構成態様に照らし、明確な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明らかに区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「モフィー」と引用商標から生じる「モフィ」の称呼とは、語尾における長音の有無という差異を有するにすぎないものであるから、互いに類似するものといえる。
また、本願商標から生ずる「モーフィー」と引用商標から生じる「モフィ」の称呼は、称呼における識別上重要な位置である語頭の「モ」の音において、長音の有無という差異を有し、加えて、語尾においても、長音の有無という差異を有するものである。そして、両称呼は、4音と2音という短い音構成からなるものであるから、上記の差異が、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の音調、音感が異なるものであるから、両商標は、称呼上、明らかに聴別できるものである。
また、観念においては、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上、類似するところはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、一の称呼が類似する場合があるとしても、他の称呼、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、これらを総合的に判断すると、両者を同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定商品)
第9類「MP3プレイヤー,MP4プレイヤー,携帯型音声再生装置,携帯型映像再生装置,携帯型カードリーダー,携帯型POSシステム用機械器具,携帯型電気通信機械器具(携帯電話機・携帯型メディアプレイヤーを含む。),携帯型電気通信機械器具(携帯電話機・携帯型メディアプレイヤーを含む。)の部品及び附属品,携帯型コンピュータ,携帯型コンピュータの部品及びその附属品,携帯型コンピュータの周辺機器,携帯型電子応用機械器具及びその部品,携帯型電気通信機械器具(携帯電話機・携帯用メディアプレイヤーを含む。)及び携帯型電子応用機械器具(携帯型コンピュータを含む。)用のアームバンド型のキャリングケース・保護ケース,携帯型電気通信機械器具(携帯電話機・携帯用メディアプレイヤーを含む。)及び携帯型電子応用機械器具(携帯型コンピュータを含む。)用のベルトクリップ型のキャリングケース・保護ケース,携帯型電気通信機械器具(携帯電話機・携帯用メディアプレイヤーを含む。)及び携帯型電子応用機械器具(携帯型コンピュータを含む。)用のホルスター型のキャリングケース・保護ケース,その他の携帯型電気通信機械器具(携帯電話機・携帯用メディアプレイヤーを含む。)及び携帯型電子応用機械器具(携帯型コンピュータを含む。)用のキャリングケース・保護ケース,携帯型電気通信機械器具のディスプレイ用保護フィルム,携帯型電子機械器具(携帯型コンピュータを含む。)のディスプレイ用保護フィルム,カードリーダー,バーコードスキャナ,リモートコントロール装置及びその装置に用いられるコンピュータソフトウエア,バッテリーパックの一部として一体化された携帯型電気通信機械器具・電子応用機械器具用の無線受信機及びトランスミッター,オーディオスピーカー,スピーカー,携帯型音楽プレーヤーの機能拡張用接続器に接続して用いられるスピーカー,携帯型電気通信機械器具用及び携帯型電子応用機械器具(携帯型コンピュータを含む。)用のアプリケーションソフトウエア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」


別掲2(引用商標の指定商品及び指定役務)
第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」
第5類「衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」
第8類「手動利器,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」
第9類「携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な携帯電話機用の待ち受け画面用の画像,ダウンロード可能なアニメーション画像,その他のダウンロード可能な画像・動画及び映像,ダウンロード可能な音声・音楽,電子出版物,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,そり」
第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,文房具類,印刷物,写真,写真立て」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,プラスチック製の包装用容器,うちわ,せんす,買物かご,家具,揺りかご,幼児用歩行器」
第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),化粧用具」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,カーテン」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第26類「テープ,リボン,裁縫箱,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類」
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,運動用具」
第29類「乳製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」
第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン」
第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
第41類 「移動体電話による移動体電話機用画像・音声又は音楽の提供(ダウンロードできないもの),移動体電話又はインターネットによる通信を用いて行うキャラクター画像・その他の画像・音楽又は音声の提供,移動体電話又はインターネットによる通信を用いたゲームの提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」



審決日 2014-06-20 
出願番号 商願2011-58063(T2011-58063) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X09)
T 1 8・ 263- WY (X09)
T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平山 啓子日向野 浩志 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
内藤 順子
商標の称呼 モフィー、モフィエ 
代理人 向井 尚子 
代理人 中島 司朗 

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