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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900370 審決 商標
異議2013900206 審決 商標
異議2013900259 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W06091937
審判 一部申立て  登録を維持 W06091937
管理番号 1288838 
異議申立番号 異議2013-900412 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-12-12 
確定日 2014-06-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5615506号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5615506号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5615506号商標(以下「本件商標」という。)は、「スマートパワーステーション」の片仮名を標準文字で表してなり、平成24年12月20日に登録出願、第6類、第9類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5511325号商標は、「スマートパワー」の片仮名及び「SMART POWER」の欧文字を上下二段に横書きに表してなり、平成23年2月14日に登録出願、第6類、第7類、第19類、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、また、登録第5511326号商標は、「スマートパワー」の片仮名及び「SMART POWER」の欧文字を上下二段に横書きに表してなり、平成23年2月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、いずれも、平成24年8月3日に設定登録されたものである。
同じく登録第5601412号商標は、「スマートパワー」の片仮名及び「SMART POWER」の欧文字を上下二段に横書きに表してなり、平成24年6月27日に登録出願、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成25年7月26日に設定登録されたものである。
以下、これらを併せて「引用商標」という場合がある。
(2)理由の要旨
引用商標については、「太陽光発電システム」の商品商標及び設置工事に関する役務商標として、少なくとも平成24年11月には、当該商品及び役務との関係において、需要者及び取引者間において広く知られた状態となっている。
本件商標は、「スマートパワーステーション」の片仮名から構成され、その構成に対応し、「スマートパワーステーション」以外に「スマートパワー」の称呼をも生じるもので、「スマートパワー」の称呼が生じる引用商標と称呼において類似し、指定商品及び指定役務についても抵触するため、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
したがって、本件商標は、本件商標の指定商品及び指定役務中、別掲の商品及び役務について、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、「スマートパワーステーション」の片仮名を表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、まとまりよく一連に表されているものである。そして、その構成中の「スマート」「パワー」「ステーション」の各語は、我が国において、いずれも親しまれた外来語ではあるものの、かかる構成態様の本件商標にあっては、いずれかの部分で分離した上で、そのいずれかが自他商品・役務の識別機能上で支配的な印象を与える部分として、当該部分に相応した称呼や観念をもって取引に資されることがあるとすべき理由は見いだせない。
そうとすると、本件商標は、特定の観念を生じない一連の造語からなるものとみるのが相当であり、その構成文字に相応した「スマートパワーステーション」の称呼も、やや冗長とはいえ一気に称呼し得るものである。
してみると、本件商標は、「スマートパワーステーション」の称呼のみを生じるものというべきであって、「スマートパワー」の称呼を生じることはない。
一方、引用商標は、いずれも、その構成文字に相応し「スマートパワー」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じない造語からなるというのが相当である。
しかして、本件商標と引用商標とを比較すると、その外観構成には明らかな相違があり、外観上相紛れるおそれはないというべきである。
次に、称呼について対比すると、両者は、構成音数が全く相違する上、後半部で「ス」「テー」「ショ」「ン」の音の有無の顕著な相違を有するから、両者は、聞き誤ったり、取り違いされるおそれはないものである。
さらに、観念について、両者は、比較することができないから、観念上相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標ということはできない。
(2)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠(甲第6号証ないし同第10号証)によれば、申立人に係る商品「住宅用太陽光発電システム」のカタログ(甲第6号証の1)及び商品「産業用太陽光発電システム」のカタログ(甲第6号証の2)に、「スマートパワー」の文字が表示されていること、新聞記事の見出しに「スマートパワー」と表示して会社が紹介されていること、などが認められ、標章「スマートパワー」が商品「太陽光発電システム」について使用され、また、社名の略称として表示されていることが窺い知れる。
また、申立人は、「株式会社リベラルへの支払状況」として、チラシやカタログ等の作成に要した金員の一覧表(甲第8号証)を示している。
しかしながら、上記カタログ及び新聞記事は、本件商標の登録出願後に係るものであり、また、経費が示された広告に関しても、約1年程度の期間である上、その他の宣伝広告の有無や頻度などは定かでなく、宣伝広告における使用商標の実態は必ずしも明らかとはいえない。そして、当該使用商標に係る商品の取引実績やその使用地域の範囲などを具体的に把握し得るに足りる証左はないから、これら証拠をもって、引用商標が「太陽光発電システム」の商品商標及び設置工事に関する役務商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、需要者及び取引者間において広く認識されるに至っていたと認めることはできない。
(3)小括
以上によれば、本件商標は、需要者の間に広く認識されている他人の商標に類似するものとは認められず、また、引用商標と類似する商標とも認められないものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務と申立人の使用に係る商品、引用商標の指定商品及び指定役務との類否に論及するまでもなく、商標法第4条第1項第10号及び同項第11号に該当するものということはできない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、別掲に記載の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第10号及び同項第11号に違反してされたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務)
第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製建具,金庫」
第9類「各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する警報装置,センサーにより侵入者を検知して警報を発するドア用防犯侵入警報装置,赤外線センサーによる人体感知内蔵の通信機能を有する防犯用警報装置および緊急用通報装置,センサとコンピュータネットワーク等から構成される独居高齢者用在宅異常検知警報装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,ガス漏れ検出センサー,炎センサー,煙センサー,動作感知センサー,空調の計測・監視・制御のための自動制御装置及び遠隔監視装置,測定機械器具,遠隔開閉器,分電盤,使用電力制御用機械器具,蓄電池用充電器,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池による発電装置,太陽電池,鉛蓄電池,蓄電池,蓄電池槽,電池,鉛蓄電池劣化診断用短時間放電電圧測定装置,電流センサー,電気磁気測定器,光伝送システム用の光ファイバー材とデータ伝送・電話通信・制御・電力送電用の銅材から成るハイブリッドケーブル,電線及びケーブル,デジタルメディア再生機用遠隔制御装置,ビデオカメラを用いた遠隔監視装置,火災及び侵入等を検知して通報するセキュリティシステムに係る機器の遠隔制御装置及びそのキーパッド,遠隔制御装置,遠隔監視システム用電気通信機械器具,電力遠隔監視装置,ドアホン,ネットワークカメラ,電気通信機械器具,火災感知器・煙感知機・消火装置・扉自動開閉装置を制御するコンピュータ,太陽光発電装置の状況を通信ネットワークを用いて監視するための遠隔監視用電子計算機,通信ネットワークを用いた燃料電池発電装置の遠隔監視用電子計算機,1つ又は複数のオーディオ製品を遠隔操作するためのコンピュータソフトウェア,遠隔監視により計測したデータを保存し且つ要求に応じて保存データを送信する機能を有する情報収集端末装置,遠隔監視システム用電子応用機械器具及びその部品,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,指紋認証センサー内蔵ICカードリーダー,電子応用機械器具及びその部品,蓄電池用グリッド,磁心,抵抗線,電極」
第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」
第37類「建設工事,住宅の建築工事に関する助言及びコンサルティング,その他の建築工事に関する助言,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守」

異議決定日 2014-06-19 
出願番号 商願2012-103372(T2012-103372) 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (W06091937)
T 1 652・ 262- Y (W06091937)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 関根 文昭
手塚 義明
登録日 2013-09-13 
登録番号 商標登録第5615506号(T5615506) 
権利者 積水化学工業株式会社
商標の称呼 スマートパワーステーション、スマートパワー、スマート 
代理人 幸田 全弘 
代理人 小林 幸夫 
代理人 齋藤 理絵 

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