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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316735 審決 商標
不服201316023 審決 商標
不服201324652 審決 商標
不服200621551 審決 商標
不服2013299 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1288783 
審判番号 不服2013-19740 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-10 
確定日 2014-07-02 
事件の表示 商願2012-65996拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「LANCASTER」の文字を標準文字で表してなり,第30類「キャンデー,チョコレート,キャラメル,菓子,パン」を指定商品として,平成24年8月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『LANCASTER』の欧文字を標準文字で表示してなるものである。そして,該文字よりなる名称の都市又は町が,イギリス及びアメリカの国内に数箇所存在するところ,イギリスのイングランド北部ランカシャー州北西部の都市が,12世紀の古城や15世紀のセントメリー教会などの観光名所があることなどからも,日本国内では知られている。また,本願指定商品について,海外の観光地などから輸入され販売される商品が少なくないことからすれば,本願商標は,その指定商品との関係において,『イギリスのランカシャー州ランカスターで生産された商品』であるという意味合いを理解させるに止まり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものみるのが相当である。してみれば,本願商標をその指定商品中『イギリスのランカシャー州ランカスター産の商品』に使用するときは,単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「LANCASTER」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ,「LANCASTER」は,「イングランドLancashire州の旧州都」のほか,「ランカスター家(朝)」,「ランカスター家の人」,「米国Pennsylvania州南東部の都市」及び「米国の映画俳優」を意味するものであり(「ランダムハウス英和大辞典」小学館),これが直ちに地理的名称を表示するものとして,理解されるとはいい難い上,職権調査をもっても,これが直ちに地理的名称を表示するものとして理解されるというに足る事実は発見できない。
また,「LANCASTER」が地理的名称を表示するものとして理解されるとしても,イギリスのイングランド北部ランカシャー州北西部の都市又はその他の都市において,本願商標の指定商品が生産され又は販売されているであろうと一般に認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば,本願商標は,商品の産地,販売地を表示する標章のみからなるものとはいえず,商品の品質(産地,販売地)について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
以上のとおりであるから,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-06-17 
出願番号 商願2012-65996(T2012-65996) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 ランカスター、ランキャスター 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 藤倉 大作 
代理人 石戸 孝 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 松尾 和子 

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