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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311517 審決 商標
不服201317252 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201317721 審決 商標
不服201319788 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0305
管理番号 1288771 
審判番号 不服2013-4926 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-13 
確定日 2014-06-09 
事件の表示 商願2012-3909拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「slim」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月24日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における平成24年7月5日付けの手続補正書により、第3類「虫よけ効果を有するウェットティッシュタイプの洗浄剤,その他の虫よけ効果を有するせっけん類,虫よけ効果を有する化粧品,虫よけ効果を有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の虫よけ効果を有する香料・薫料」及び第5類「害虫忌避剤,防虫剤,殺虫剤,虫よけ効果を有する薬剤,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『slim』の欧文字を標準文字で表してなるところ、『slim』又は『スリム』の語は、『細いさま、ほっそりしたさま』の意味を有する語としてよく知られており、『口紅、芳香剤、消臭芳香剤、家庭用殺虫剤』等の商品について『スリム』の文字が使用されている例も見られる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、『細いさま、ほっそりしたさま』の意味を理解させるにとどまり、商品の形状を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年2月7日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
前記3の証拠調べに対し、請求人は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「slim」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「細い、ほっそりした」の意味を有する英語として、一般に広く知られているものである。
そして、本願の指定商品に含まれる「防虫剤」を取り扱う業界においては、別掲1に示すとおり、「スリム」又は「SLIM」の文字が、それぞれの商品の包装容器の形状が細い又はほっそりしたものであることを表すものとして、一般に広く用いられている事実が認められ、また、本願の指定商品と関連する商品を取扱う業界においても、別掲2に示すとおり、商品の包装容器の形状を表すものとして広く使用されている事実が認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「細い又はほっそりした形状の容器に入った商品」であること、すなわち、商品の品質、形状を表示したものとして認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標の指定商品に係る事実
(1)「アース製薬株式会社」のウェブサイトに、「虫よけアロマ CLEAR JEWEL」の見出しの下、「特徴・・・コンパクトでスタイリッシュ! 玄関や窓際に置きやすいスリムでコンパクトな形状です。」との記載がある(http://www.earth-chem.co.jp/top01/mushiyoke/herb_mushiyoke/clearjewel.html)。
(2)「アウトドア&スポーツ ナチュラム」のウェブサイトに、「エーワン 虫よけスプレー スリム」の見出しの下、「商品説明・・・バッグにも収まり易いスリムタイプ」との記載がある(http://www.naturum.co.jp/item/869405.html)。
(3)「エステー株式会社」のウェブサイトに、「プレスリリース 2013.01.28・・・『かおりムシューダ』に<1年間有効>タイプを新発売・・・」の見出しの下、「パッケージは、それぞれの香りが収納空間にふわっとやさしく広がっていくイメージを自然の情景に合わせて表現しています。また、これまでパッケージ幅が140mmあった『洋服ダンス用』と150mmの『クローゼット用』を125mmにスリム化しました。」との記載がある。(http://www.st-c.co.jp/release/2013/20130128_000398.html)。
(4)「楽天市場」における「いるカフェ」のウェブサイトに、「タンスにゴンゴン 無臭」の見出しの下、「無臭でよく効く1年防虫♪ スリム&コンパクトになったゴンゴンでおしゃれに防虫♪」との記載がある(http://item.rakuten.co.jp/irucafe/4987115842502/)。
(5)「出光興産株式会社」のウェブサイトに、「微生物防除剤(殺虫剤)」の見出しの下、「バイオリサ<カミキリ>スリムは、独立行政法人農業生物資源研究所をはじめ、果樹および蚕糸関連の国・公立試験研究機関の協力を得て実用化した、カビを有効成分とするカミキリムシ防除のための微生物防除剤です。」との記載とともに「SLIM スリム」の文字が表された商品の画像が掲載されている(http://www.idemitsu.co.jp/agri/product/microbe/insecticide/vaiorisa.html)。
(6)「大日本除虫菊株式会社」のウェブサイトに、「おでかけカトリス」の見出しの下、「薬剤カートリッジがまわって、効きめが広がる!超軽量、スリムで、おでかけに最適!・・・●おでかけカトリス 40日 スリムタイプ ブルーセット・・・●携帯に便利な、スリム薄型デザイン。」との記載がある(http://www.kincho.co.jp/wnew/201003/odekake_katoris/)。

2 本願商標の指定商品以外の商品であって、本件に関連する事実
(1)1997年8月15日付け「読売新聞」(東京朝刊8頁)に、「[続発想無限大・元気な現場]シャンプー(下) 妥協せず、3つの効果(連載)」の見出しの下、「◆満足度90%達成へ試行錯誤 『透明ヘアマニキュア効果』を全面に打ち出すことになった『マシェリ』だが、若い女性の大きな支持を得る商品に育つまでには、幾つもの難関が待ち受けていた。・・・『若い女性が自分だけのものとして使うために買うぎりぎりの値段』として八百五十円で売ることにした。併せて、パッケージデザインにも検討を重ね、スリムでつやのある容器にした。」との記載がある。
(2)「花王株式会社」のウェブサイトに、「フレグランスニュービーズNeo(ネオ)[本体]」の見出しの下、「フレグランスニュービーズNeo(ネオ)は柔軟剤入り2.5倍濃縮液体洗剤です。スリムなコンパクトボトル。少しの量で衣類をピュアな白さに洗い上げます。」との記載がある(http://www.kao.com/jp/newbeads/nbs_neo_00.html)。
(3)「オリーブの手作り石けん」のウェブサイトに、「メール便☆スリム石鹸」の見出しの下、「マルセイユ石けん★スリム(メール便)・・・オリエンタル★スリム(メール便)・・・ベーシック石鹸★スリム(メール便)」との記載がある(http://olivemode.cart.fc2.com/?ca=3)。
(4)「株式会社カネボウ化粧品」のウェブサイトに、「ブランド別商品ラインアップ」の見出しの下、「mEdia モイストエッセンスルージュ・・・保湿美容液成分入りで、リップクリームなしでも唇の荒れを防いで乾かない。美しいつや感のある発色が持続する、スリムタイプのスティック口紅。」との記載がある(http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/products/2014734)。
(5)「exceL」のウェブサイトに、「エクセル ラッシュアップマスカラ LM01(ブラック)」の見出しの下、「生え際にも入り込むスリムなブラシで、根元からとかし上げることができます。目尻や下まつげまでしっかりキャッチ!ポーチにも入れやすいスリムボトル。」との記載がある(http://www.tokiwayakuhin.com/excel/g/g48861/)。
(6)「CARALL」のウェブサイトに、「消臭エアエイド スリム」の見出しの下、「清潔感のあるスリムなホワイトボディは車内のダッシュボードやラゲッジスペース、シート下に最適。」との記載とともに「スリム」の文字が表された商品の画像が掲載されている(http://www.okamoto-sangyou.co.jp/_carall/deo/airaid_slim.html)。
(7)「小林製薬株式会社」のウェブサイトに、「ニュースリリース」の見出しの下、「アイテム追加『スリムな無香空間』 狭い場所でも邪魔にならないスリムタイプの消臭剤。」との記載とともに、「スリム」の文字が大きく表された商品の画像が掲載されている(http://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2010/100408_02/)。



審理終結日 2014-04-08 
結審通知日 2014-04-10 
審決日 2014-04-22 
出願番号 商願2012-3909(T2012-3909) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
商標の称呼 スリム 
代理人 三好 秀和 

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