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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W36
審判 査定不服 観念類似 登録しない W36
審判 査定不服 外観類似 登録しない W36
管理番号 1288752 
審判番号 不服2014-2599 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-10 
確定日 2014-06-06 
事件の表示 商願2013-61123拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「炭家」の漢字を横書きし,その下段に「すみか」の平仮名を「炭家」の文字に比して小さく横書きしてなるものであり,第36類,第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成25年8月6日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同年11月21日付け手続補正書及び当審における同26年2月10日付け手続補正書により,第36類「住宅の販売,住宅の売買の代理又は媒介,住宅の管理,住宅の貸借の代理又は媒介,住宅の貸与,住宅の売買,住宅の鑑定評価,住宅の情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5519368号商標(以下「引用商標」という。)は,「SUMIKA」の欧文字を,各文字間を1文字程度空けて横一列に表してなり,平成24年2月27日に登録出願,第36類「建物の管理」を含む,第1類ないし第12類,第14類,第16類ないし第19類,第21類ないし第25類,第29類ないし第31類,第35類,第37類ないし第40類及び第42類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年9月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「炭家」の文字を横書きし,その下段に「すみか」の文字を「炭家」の文字に比して小さく横書きしてなるものである。
本願商標の構成中,「炭家」の文字は,「すみか」と読み得るものであり,また,漢字の下に小さく平仮名を並記した本願商標の構成からすると,下段の平仮名「すみか」は,上段の漢字「炭家」の読みを特定したものと認識されるから,本願商標は,「スミカ」のみの称呼を生ずるといえる。また,「炭家」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,本願商標は,特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は,前記2のとおり,「SUMIKA」の文字を横書きしてなるものであるから,これより「スミカ」の称呼を生じ,「SUMIKA」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおり,外観上は差異を有するものの,「スミカ」の称呼を共通にするものであり,また,両者は共に特定の観念を生じないから,観念において相違するということはできない。
ところで,本願商標の構成文字「炭家」及び「すみか」をローマ字で表す場合は,引用商標と同じ「SUMIKA」と表されるものであるところ,本願商標の指定役務に関連する住宅業界においては,別掲に示すとおり,漢字とその読みをローマ字で表した標章とを一緒に表記することが普通に行われている実情があることからすれば,漢字とその読みを表すローマ字との文字種の差異が商標の類否判断に及ぼす影響は大きいとはいい難い。
そうすると,本願商標と引用商標は,外観においては差異を有するとしても,観念において相違するものではなく,称呼上は同一のものであるから,上記取引の実情を踏まえて総合的に考慮すれば,時と所を異にして接する需要者にとっては,互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願商標及び引用商標の指定役務は前記1及び2のとおりであるところ,本願商標の指定役務中「住宅の管理」は,引用商標の指定役務中「建物の管理」に包含されるから,本願商標と引用商標の指定役務は,「住宅の管理」において同一である。また,本願商標の指定役務中「住宅の販売,住宅の売買の代理又は媒介,住宅の貸借の代理又は媒介,住宅の貸与,住宅の売買,住宅の鑑定評価」と引用商標の指定役務中「建物の管理」とは,同一の事業者が提供する場合があり,需要者の範囲も一致する場合があるから,両者は類似するものというべきである。
したがって,本願商標の指定役務と,引用商標の指定役務は,同一又は類似のものである。
(5)小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は,本願商標と引用商標は,「スミカ」の称呼を共通にしているが,「スミカ」の称呼は「住処」の語に通じ,「住処」の語は,本願商標の指定役務の提供の用に供するものに該当し,自他役務識別力を有していないから,「スミカ」の称呼が共通していることのみをもって本願商標と引用商標が類似するというべきではなく,また,住宅は,高額で,長期間利用されるものであり,需要者は注意深く取引するから,称呼を共通にしているとしても,外観・観念に差異を有する本願商標と引用商標は,非類似というべきである旨主張する。
しかしながら,請求人が提出した証拠(平成25年11月21日付け意見書の資料2)及び職権調査によっても,「スミカ」の称呼が,これに接する需要者に直ちに「住処」を理解させ,指定役務との関係において自他役務の識別標識として機能しないというに足る事実は見いだせない。
また,本願商標の指定役務の需要者が取引の際に有する注意力は,一定程度高いといえるが,本願商標と引用商標は,その称呼がまったく同一であり,上記(3)で述べたとおりの取引の実情を踏まえれば,時と所を異にして接する需要者にとっては,本願商標と引用商標は,互いに紛らわしい類似の商標というべきである。
したがって,上記請求人の主張は採用できない。
(7)結語
以上のとおり,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,妥当であって,これを取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)平成25年11月21日付け意見書の資料2(7頁)
「AMEX NISHIKOUEN」が横書きされ,その下に,「アメックス西公園」と記載されている。
(2)平成25年11月21日付け意見書の資料2(9頁)
「FUJII KOUMUTEN COMPANY」が横書きされ,その下に,「株式会社\藤居工務店」と記載されている。
(3)「積水ハウス株式会社」に係るウェブサイト(http://www.sekisuihouse.com/products/shawood/riraku/index.html)
「里楽」の文字の右に「RIRAKU」と記載されている。
(4)「タマホーム株式会社」に係るウェブサイト(http://www.tamahome.jp/tamahome/lineup/wabisai.html)
「和美彩」の文字の下に「WABISAI」と記載されている。
(5)「炭家ホーム株式会社」に係るウェブサイト(http://www.sumikahome.co.jp/order/)
「真・健康住宅【炭家|SUMIKA】」と記載されている。






審理終結日 2014-03-28 
結審通知日 2014-03-31 
審決日 2014-04-18 
出願番号 商願2013-61123(T2013-61123) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W36)
T 1 8・ 262- Z (W36)
T 1 8・ 263- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 スミカ、スミヤ、スミイエ、スミウチ 
代理人 大槻 聡 

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