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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W16
審判 全部申立て  登録を維持 W16
審判 全部申立て  登録を維持 W16
管理番号 1287693 
異議申立番号 異議2013-900347 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-10-17 
確定日 2014-05-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5606358号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5606358号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5606358号商標(以下「本件商標」という。)は、「POSTEX」の欧文字と「ポステックス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成25年3月21日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,印刷物,圧着はがき用原紙,はがき圧着機,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同年6月28日に登録査定、同年8月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の6件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第第2081504号商標(以下「引用商標1」という。)は、「POST-IT」の文字を横書きしてなり、昭和54年10月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月30日に設定登録され、その後、平成20年10月8日に、指定商品を第16類「文房具類,紙類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第3200996号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ポスト・イット」の文字を横書きしてなり、平成5年6月3日に登録出願、第16類「一部には接着剤を有してなる付箋,その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第3251867号商標(以下「引用商標3」という。)は、「POST-IT」の文字を横書きしてなり、平成5年12月10日に登録出願、第9類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第3338554号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年5月25日に登録出願、第16類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。
(5)登録第4206827号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ポスト・イット」の文字を標準文字で表してなり、平成9年6月27日に登録出願、第9類に属する別掲4のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。
(6)登録第4505271号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成12年11月13日に登録出願、第16類に属する別掲6のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし6をまとめていうときには「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
(1)引用商標が本件商標の先願先登録の商標であることは明らかである。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似することは明らかである。
(2)本件商標と引用商標との比較
ア 外観上の類否
本件商標の欧文字部分と引用商標1、3、4及び6はその前半部分の「POST」を共通にしている。需要者は、商標に基づいて商品の選択する際に冒頭部に注意を払うものであるため、この「POST」が強く印象に残り記憶されるものである。そのため、本件商標と引用商標1、3、4及び6とを時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観印象において近似するものといえる。したがって、本件商標は引用商標1、3、4及び6と外観において相紛れるおそれがある。
イ 称呼上の類否
本件商標と引用商標は、需要者の注意を惹くその前半部分の称呼「ポス」が共通している。そのため、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・音調において近似し、彼此聞き誤るおそれがあるといわなければならないから、本件商標は引用商標と称呼上類似のものとなる。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
本件商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について、以下検討する。
(1)本件商標について
本件商標は、「POSTEX」の欧文字と「ポステックス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の片仮名部分は欧文字部分の読みを表すものと認められ、該文字はいずれも我が国において特定の意味を有する語として知られているものではなく、造語と認められるものであるから、構成全体として、その構成文字に相応して「ポステックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、引用商標1及び3が「POST-IT」の文字、引用商標2及び5が「ポスト・イット」の文字、引用商標4及び6が「Post-it」の文字と図形との結合商標からなるところ、文房具関連の分野の需要者、取引者においては、「Post-it」及び「ポスト・イット」の各文字は、申立人又は申立人の許諾を得た者が商品「糊付き付箋」に使用するものとして広く知られた商標と認められるから、「申立人の糊付き付箋(ポスト・イット)」の観念が生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観の類否について
本件商標の外観と引用商標の外観とを比較すると、両者は、構成文字又は図形の有無において顕著な差異を有するものであるから、時と所を異にして離隔的に観察したとしても、外観において互いに相紛れるおそれはないものである。
なお、申立人は、本件商標と引用商標は、冒頭部分の「POST」を共通にしており、需要者は商品を選択する際に商標の冒頭部に注意を払うものであり、この「POST」が強く印象に残り記憶されるため、時と処を異にして離隔的に観察した場合、外観印象において近似する旨主張する。
しかしながら、本件商標は、「POSTEX」の欧文字と「ポステックス」の片仮名とを上下二段にまとまりよく一体的に横書きしてなるものであり、その構成中の「POST」の部分が取引者、需要者に対し商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる事由は見いだせないから、この点に関する申立人の主張は採用することはできない。
イ 称呼の類否について
本件商標から生ずる称呼「ポステックス」と引用商標から生ずる称呼「ポストイット」とを比較すると、両者は、いずれも比較的短い構成音数の5音構成であり、語頭部分において「ポス」の2音を共通にするが、その余の部分「テックス」と「トイット」とにおいて構成音の相違があるばかりでなく、本件商標が、促音を伴うことから「テ」の音が強く発音されるため、「ポス」「テックス」のように音節を区切って発音されるのに対し、引用商標は、「ポスト/POST/Post」と「イット/IT/it」の二つの語からなるため、「ポスト」「イット」のように音節を区切って発音されるものであるから、称呼において語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはなく十分聴別し得るものである。
なお、申立人は、本件商標と引用商標は、需要者の注意を惹くその前半部分の称呼「ポス」が共通しているのため、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感、音調において近似し、彼此聞き誤るおそれがある旨主張するが、上述した理由により、その主張を採用することはできない。
ウ 観念の類否について
本件商標と引用商標から生ずる観念を比較すると、本件商標からは観念が生じないが、引用商標からは前記(2)のとおり、「申立人の糊付き付箋(ポスト・イット)」の観念が生ずるから、観念においても相紛れるおそれはない。
(4)小括
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(引用商標3の指定商品)
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」

別掲2(引用商標4の商標)



別掲3(引用商標4の指定商品)
第16類「 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」

別掲4(引用商標5の指定商品)
第9類「 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」

別掲5(引用商標6の商標)


別掲6(引用商標6の指定商品)
第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」

異議決定日 2014-05-09 
出願番号 商願2013-20156(T2013-20156) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W16)
T 1 651・ 261- Y (W16)
T 1 651・ 263- Y (W16)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 健司
土井 敬子
登録日 2013-08-09 
登録番号 商標登録第5606358号(T5606358) 
権利者 トッパン・フォームズ株式会社
商標の称呼 ポステックス、ポステクス 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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