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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317252 審決 商標
無効2013890035 審決 商標
不服20137631 審決 商標
不服20137630 審決 商標

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審決分類 審判 一部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
管理番号 1287634 
審判番号 無効2013-890076 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2013-11-08 
確定日 2014-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5588578号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5588578号の指定商品中、第3類「化粧品,せっけん類」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5588578号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「肌潤」の文字を大きく縦書きし、その左側に「はだじゅん」の文字を小さく縦書きに併記した構成からなり、平成25年3月13日に登録出願、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同年5月14日に登録査定、同年6月7日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証(枝番を含む。)を提出している。
1 本件商標について
(1)本件商標は、別掲に示すとおり、「肌」と「潤」の文字を結合したと容易に理解し得る「肌潤」の文字を普通に用いられる方法で縦書きに表示してなるものである。
(2)商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の品質その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのは公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによると解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号、昭和54年4月10日判決参照)。
この趣旨に照らせば、ある登録商標がその登録査定時において、指定商品の品質、効能等を表すものと取引者・需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者・需要者にその指定商品の品質、効能等を表すものと認識される可能性があり、これを特定人に独占させることが公益上適当でないと判断されるときにも、当該商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してなされたものとして無効にされるべきである。
(3)これを本件商標についてみるに、本件商標は、前記のとおり、「肌潤」の文字を表してなるものであるところ、該文字が辞書・辞典類に熟語として記載されていないとしても、漢字は表意文字であることから、構成各文字を分離観察すると、例えば「広辞苑」、「角川新字源」(甲2の1及び2)には、前半の「肌」の文字が「人などの体の表面。皮膚。」、後半の「潤」の文字が「水気を含むこと。うるおうこと。」の意味を有する漢字として記載されているものである。
そして、本件商標を構成する「肌」及び「潤」の文字は、これを「肌 潤 化粧品」及び「肌 潤 せっけん」のキーワードでインターネット検索をすると、前者は約300万件、後者は約100万件ヒットするものであって、そのWebページや「肌潤」に係る新聞記事(G-Search 以下省略。)において、以下のように使用されている事実が認められる(甲3及び甲4)。
〔甲3の2 Webページ〕
(a)天然オイルが、肌に潤いを与えながらなめらかに保ちます。
(b)肌に潤いを与えながら、やわらげるボディローション。
(c)肌の潤いを保つシアバター、ビタミンE誘導体、ホホバ油を配合した高保湿ボディローション。
(d)肌に潤いを与え、快適な状態にします。
(e)肌に潤いの幕を形成し、サテンのような肌と心地よさをもたらすフレッシュな感触のフルイドファンデーション。
(f)高いスキンケア効果で肌に潤いを与えてきめを整え、ファンデーションを美しく仕上げます。等々
〔甲4 新聞記事〕
(a)「商品ニューフェース=夏の肌潤すボディージェル-ハーバー研究所」の見出しで、「日差しや冷房で乾燥した肌に潤いを与える『アロエVCボディジェル』を数量限定で発売。」の記事(静岡新聞社)。
(b)「グリコ 化粧品に参入 “ルーツ”で肌潤す」の見出しで、「研究でグリコーゲンに高い保湿効果があることが分かったため、事業化を判断した。」の記事(西日本新聞社)。
(c)「NEW商品 肌潤う日焼け止め」の見出しで、「ロート製薬は、肌に潤いを与えながら、紫外線をしっかりカットする日焼け止めシリーズ…『スキンアクア さらさらジェル』を2月3日発売。」の記事(中日新聞社)。
(d)「酒かす+乳酸菌で、お肌潤う洗顔料 中国醸造・広大院が開発/広島県」の見出しで、「…このため、肌の代謝がすすんだり、肌に潤いを与えたりすることが期待できるという。」の記事(朝日新聞社)。
(e)「新商品 肌潤うボディーソープ」の見出しで、「新商品 肌潤うボディーソープ…新しい植物由来の成分を配合し潤い効果を高め、きめ細やかな泡立ちが特徴という。」の記事(中国新聞社)。
(f)「情報ひろば 20代の肌潤すスキンケア商品」の見出しで、「20代の女性特有の肌の乾燥を解消し、潤いを取り戻すスキンケア商品『タフィ』を21日発売する。」の記事(産経新聞社)。
(g)「お肌潤す卵黄保湿剤 鐘紡とキューピーが共同開発」の見出しで、「…ヒトの皮膚のリン脂質に近く、皮膚への付着力が強いため、肌の潤い感が持続しやすいという。」の記事(読売新聞社)。等々
(4)そうすると、上記事情にある「肌」と「潤」の文字を結合し、「肌潤」と表してなる本件商標は、その指定商品中「化粧品,石けん類」に使用した場合、当該商品の効能(効果)として「人の肌に潤いを与え、かつ肌の潤いを保つもの(保湿)」であることが極めて重要であることも併せ考慮すれば、これに接する取引者・需要者は、「肌に潤いを与え、その潤いを保つ効果を有するもの」であることを表したものと直ちに把握、理解すると判断するのが相当である。
(5)請求人の上記主張は、例えば、審決(不服2010-6721)において「『潤白』の文字は、国語辞典等への掲載の事実は見あたらず、一種の造語といえるが、文字中の『潤(う)』は、『水気を含む。しめる。みずみずしくなる。』を意味する文字であり、『白(い)』は、『白色である。』を意味する文字であり、本願指定商品中、特に肌に関する商品については、肌に潤いを与えることや肌を白くすることを商品の特長とする商品が多数有ることから、その構成文字から『潤う』と『白い』の各意味合いを容易に認識させるものといえる。…そうとすると、本願商標は、『潤白クレンジング』の文字よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、『肌に潤いと美白効果を有するクレンジング用の商品』であると容易に理解、認識するというのが相当である。」との認定、判断がなされ、他の審決(不服2010-25426)においても同様の認定、判断がなされていることからみても、妥当なものとして是認できる(甲5)。
加えて、本件商標中、左横に小さく縦書きされた「はだじゅん」の文字についてみるに、当該平仮名文字は、「肌潤」における前半の「肌」の漢字が、訓読みで「ハダ」と発音され、「キ」の音読みは「玉肌、肌理」といった熟語が存在するのみで極めて特殊であること、後半の「潤」の漢字が、その文字を含む漢字2文字の熟語においては、音読みで「ジュン」と発音されることなど(甲2)を併せみれぱ、湯桶読み(訓+音読み)ではあっても、取引者・需要者は、「肌潤」の読みを表したと、ごく自然に理解し、認識し得るものである。してみれば、本件商標は、「肌潤」の漢字に「はだじゅん」の平仮名を付加することによって、その商標に特異性が生ずるものでないことは明らかである。
(6)次に、本件商標を構成する「肌潤」の文字が「肌に潤いを与え、その潤いを保つ効果を有するもの」といった意味合いで、「化粧品,せっけん類」の品質、効能(効果)を表すものとして普通に使用されている事実について、請求人のプレスリリース記事、「肌潤・コーセー」をキーワードとしたインターネット検索結果、新聞記事、「肌潤」の文字を使用する他社のWebページをもって、これを証明する。
ア 請求人は、プレスリリース記事(甲6の1)で、「肌潤」及び「はだじゅん」の文字を、平成24年6月あるいは9月発売の「米肌」ブランドの商品名(商品の効能表示たる「肌潤」の文字を語頭に付加)として、例えば、「潤いを『自ら取り込み』『自ら創りだす』新発想のスキンケア/米肌?MAIHADA?/肌潤改善エッセンス[医薬部外品]新登場」のように見出しで使用するばかりでなく、他にも、その商品の効能(効果)を表す語として、これを「肌潤石鹸」、「肌潤化粧水」、「肌潤ジェルクリーム」、「肌潤クリーム」、「肌潤(はだじゅん)BBクリーム」、「肌潤(はだじゅん)クレンジングクリーム」、のように、見出し又は商品の説明・広告・宣伝文で使用している。
さらに、新聞記事(甲4)においても、例えば、「【新商品】プロビジョン『MAIHADA 肌潤改善エッセンス』」の見出しで、「コメから独自の技術で抽出したエキスと、その働きをサポートする美容成分などを配合した薬用保湿美容液。肌に浸透し、潤いが持続する。」といった内容の紹介記事が掲載されている。また、「肌潤・コーセー」をキーワードにインターネット検索(甲6の2)をすると約21,200件ヒットするものである。
そして、当該「米肌」ブランドにおける、「肌潤」の文字を使用する各商品は、平成24年6月あるいは9月発売から現在に至るまで、その商品を盛大に広告・宣伝すると共に、日本全国で通信販売(Webサイト、カタログ等)しているものである。
イ 請求人以外の他社のWebページにおける、「肌潤」の文字の使用例は以下のとおりである(甲7の1)。ちなみに、「肌潤」の文字をキーワードとするインターネット検索をすると約46万件がヒットする(甲7の2)。
[甲7の1 Webページ]
(a)「まるでエステを受けたようなピーンとハリのある潤肌へ/プロ専用レスキューコスメ誕生/肌潤」(株式会社エイチ・ツー・オー)
(b)「ヒアルロン酸原液の保水力をお肌に/肌潤/HADAJUN」
(c)「肌潤クリーム[肌潤 保湿クリーム]/商品説明 『肌潤クリーム』は、…和漢植物が、お肌のうるおいを保ち、くすみを防ぎます。」(北尾化粧品部)
(d)「【肌潤】kijunクリーム/【肌潤クリーム】は軽い、べたつかない保湿クリーム」(通販店サロンズチョイス)
(e)「ハリと潤いをサポートする高保湿成分のヒアルロン酸を配合/美白plus潤い/肌潤」(株式会社ディ・ハンズ)
(f)「ロイヤルホワイト薬用エッセンス/肌を整える、肌に潤いを与える。(肌潤効果)」(有限会社アオイ食品)
(g)「肌潤力=お肌が潤う力を高めることで、うるおい、ハリ、透明感ある美肌質をつくりだす」(株式会社ナリスコスメティックフロンティア)
(ウ)「肌」と「潤」の文字を入れ替えた「潤肌」の文字をキーワードとするインターネット検索(甲8の1)においても約76万件がヒットし、そのWebページや雑誌(甲8の2及び3)で、例えば「潤肌化粧水」、「潤肌 化粧水しっとり クレンジング パウダーパック」、「明潤(潤肌化粧水)」、「ほのかなバラの香り潤肌クリーム」、「生まれる前から潤肌づくり 大人気のミスト化粧水」、「ヒアルロン酸配合でみずみずしい潤肌に導きます。」、「乾かない肌、乾かない心/20年後も“潤肌”」のように、「潤肌」の文字が「肌に潤いを与え、その潤いを保つ効果を有するもの」といった意味合いで、「化粧品,せっけん類」の品質、効能(効果)を表すものとして使用されている。
(7)以上を総合すれば、本件商標を構成する「肌潤(はだじゅん)」の文字は、遅くとも、その商標の登録出願時には、「化粧品,石けん類」に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、「肌に潤いを与え、その潤いを保つ効果を有するもの」であることを表したと直ちに把握、理解できたものであって、少なくとも「化粧品,せっけん類」を取り扱う業界においては、既に、その意味合いの語として広く認識され、かつ普通に使用されていたと認められるものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中「肌に潤いを与え、その潤いを保つ効果を有する化粧品・せっけん類」に使用するときは、単に商品の品質、効能(効果)を表示するにすぎないものであり、上記商品以外の「化粧品,せっけん類」に使用するときは、それが上記の効能(効果)を有するものであるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、仮に、本件商標を構成する「肌潤」の文字が「化粧品,せっけん類」の効能(効果)を表示するものとして普通に使用されているものとまではいえないとしても、「潤肌」の文字も含め、その商品の効能(効果)を表すものとして現に広く使用されていることは甲第3号証ないし甲第7号証に示すとおりであるから、本件商標は、その登録査定時において、近い将来、その指定商品中「化粧品,せっけん類」の品質、効能(効果)を表すものとして取引者・需要者に広く認識される可能性は十分にあったということができる。
2 審査例について
加えて、「潤肌」の文字よりなる商標(商願昭59-81898)が「拒絶文字商標〈第4類〉一覧」(日本化粧品工業会、平成3年5月発行)に拒絶例として記載されていること、「肌潤」の文字よりなる出願商標(商願2000-44081)が「肌に潤いを与える商品」との意味合いで、単に商品の品質を表示するにすぎない。」旨の認定、判断で拒絶査定(同13年10月12日発送)となり確定していること、同様に「肌潤」の文字よりなる出願商標(商願2010-27302)が「お肌の潤いを保つもの」との意味合いで単に商品の品質を表示するにすぎない。」旨の認定、判断で拒絶査定(同22年11月26日発送)となり確定していること、その他、「肌潤品」の文字よりなる出願商標(商願2006-25644)や「透明潤肌」の文字よりなる出願商標(商願2011-50234)が商品の品質を表示するにすぎないものとして拒絶査定となっていること等からみても、請求人の主張は妥当なものであって、本件商標は、これら審査例を十分に考慮し、当該審査例と同様の判断がなされるべきである(甲9)。
3 結論
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中「化粧品,せっけん類」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出している。
1 請求人の主張について
請求人は、本件商標がその指定商品中「化粧品,せっけん類」について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである旨主張しているが、請求人の上記主張は、全く当を得ていない。
2 本件商標について
(1)本件商標は、右側に縦書きに「肌潤」の漢字と、左側に縦書きに「はだじゅん」の平仮名文字を左右に配してなるもので、本件商標の称呼を平仮名文字に特定した「はだじゅん」とのみの称呼を生ずる商標である。
即ち、本件商標の称呼の一部である「ハダ」の音声から、「肌」以外に、「派だ」、「葉だ」、「歯だ」、「膚」、「刃だ」「羽田」、「覇だ」、「波田」、「羽だ」、「端だ」、「波だ」等を、また、本件商標の称呼の一部である「ジュン」の音声から、「潤」以外に、「準」、「純」、「順」、「准」、「淳」、「旬」、「醇」、「巡」、「隼」、「惇」、「遵」等を、それぞれ想起されるため、本件商標の称呼である「ハダジュン」の音声から、多数の漢字の組み合わせが可能で、特定の意味合いを直接的かつ具体的に把握できない。
(2)上述のことは、商標法第3条第1項第3号に該当しないと認定されて登録されている以下の登録例からも理解できる。
ア 商標「保湿潤/ほしつじゅん」(登録第4649631号、乙1)
指定商品第3類「せっけん類,香料類,化粧品」について、「保湿するように潤いを保つ効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
イ 商標「特潤/とくうる」(登録第4803931号、乙2)
指定商品第3類「せっけん類,化粧品,香料類」について、「特に潤いの効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
ウ 商標「特潤/とくじゅん」(登録第4803932号、乙3)
指定商品第3類「せっけん類,化粧品,香料類」について、「特に潤いの効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
エ 商標「深潤/SHINJUN」(登録第4815529号、乙4)
指定商品第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用でん粉のり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,塗料用剥離剤」について、「深く潤いの効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
オ 商標「清透保潤/sei-tou-hojyun」(登録第4835347号、乙5)
指定商品第3類「化粧品」について、「清く透明に保つ潤いの効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
カ 商標「白潤/shiro jyun」(登録第4887881号、乙6)
指定商品第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」について、「白く潤わせる効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
キ 商標「上潤/JOUJUN」(登録第4974218号、乙7)
指定商品第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」について、「上手く潤わせる効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
ク 商標「極潤/ゴクジュン」(登録第4991403号、乙8)
指定商品第3類「化粧水,保湿クリーム,その他の保湿用化粧品,保湿効果を有するせっけん類」について、「究極の潤い効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
ケ 商標「しゅんかんうる/瞬間潤」(登録第5097912号、乙9)
指定商品第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」について、「瞬間に潤わせる効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
コ 商標「白美潤/ハクビジュン」(登録第5150696号、乙10)
指定商品第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」について、「白く美しく潤わせる効果を有する」という商品の内容を表すものと認定されず登録されている。
(3)以上から明らかなように、本件商標は、「ハダジュン」の称呼のみを生ずるものであって、広辞苑(乙11)等に記載のない、特定の観念を生じない造語であり、商品の内容を直接的かつ具体的に表示するものではない。
3 請求人の提出に係る甲号証について
(1)甲第3号証の1及び2は、右下の日付「2013.10.24」又は「2013.8.6」が、何れも本件商標の登録査定の起案日(平成25年5月14日)以降で、しかも、その内容には、本件商標「肌潤/はだじゅん」が記載されておらず、単に、「…肌潤…」、「…潤肌…」、「…肌に潤い…」、「…肌の潤い…」が記載されているにすぎない。
(2)甲第4号証には、本件商標「肌潤/はだじゅん」が記載されておらず、単に、「…地肌潤う…」、「…地肌も潤って…」、「…夏の肌潤す…」、「…肌に潤い…」、「肌潤改善エッセンス」、「…肌に潤い…」、「…肌に浸透し、潤い…」、「…肌潤す…」、「…肌潤改善エッセンス…」、「肌潤石鹸」、「肌潤化粧水」、「肌潤ジェルクリーム」、「肌潤クリーム」、「肌潤す美容シート」、「肌潤う日焼け止め」、「お肌潤う洗顔料」、「肌潤すマリアンナ」、「イチゴエキスで肌潤う」、「…肌に潤い…」、「…肌潤うボディーソープ…」、「乾燥肌潤い…」、「…お肌潤う…」、「…肌潤して…」、「…肌潤う…」、「20代の肌潤す…」、「お肌潤す…」、「…肌の潤い…」、「…お肌潤い…」、「…肌潤う…」、「…肌潤わす…」、「…肌に潤い…」、「…肌潤う…」、「…肌の潤い…」、「…肌潤う…」、「…肌のうるおい…」、「…肌潤う…」等が記載されているにすぎない。
(3)甲第5号証の1及び2には、本件商標「肌潤/はだじゅん」と異なる「潤白クレンジグ」及び「潤白リンクルクリーム」の審決例が示されているにすぎない。
(4)甲第6号証の1には、「肌潤(はだじゅん)BBクリーム」、「肌潤(はだじゅん)クレンジングクリーム」の記載があるが、この「肌潤(はだじゅん)BBクリーム」、「肌潤(はだじゅん)クレンジングクリーム」は、本件商標の登録査定の起案日以降の「2013.8.2」付の請求人のNEWS RELEASEで使用されたものであり、しかも、「肌潤(はだじゅん)BBクリーム」、「肌潤(はだじゅん)クレンジングクリーム」の特に下線部を付した語句が、商品の直接的かつ具体的な品質、効能(効果)を表示しているとも思えない。
また、甲第6号証の2は、右下の日付「2013/10/21」が本件商標の登録査定の起案日以降で、しかも、その内容には、本件商標「肌潤/はだじゅん」が記載されておらず、単に、「…肌潤…」が記載されているにすぎない。
(5)甲第7号証の1は、右下の日付「2013/10/21」が本件商標の登録査定の起案日以降で、しかも、その内容には、本件商標「肌潤/はだじゅん」が記載されておらず、「肌潤/HADAJUN」の記載はあるものの、この「肌潤/HADAJUN」の特に下線部を付した語句が、商品の直接的かつ具体的な品質、効能(効果)を表示しているとも思えない。
(6)甲第8号証の1ないし3は、いずれも右下の日付「2013.10.23」が本件商標の登録査定の起案日以降で、しかも、その内容には、本件商標「肌潤/はだじゅん」が記載されておらず、単に、「…潤肌…」、「…肌潤…」、「…潤肌絹(うるはだシルク)…」、「…潤肌マスク(ウルハダマスク)…」、「…潤肌マスク(ウルハダマスク)…」等が記載されているにすぎない。
(7)甲第9号証には、本件商標「肌潤/はだじゅん」ではない「潤肌」、「肌潤」等が記載されているにすぎない。
4 まとめ
以上、要するに、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ商品取引の場において、本件商標を構成する「肌」「潤」「はだ」「じゅん」の各部分についてわざわざ意味を考えるなどということはなく、「はだじゅん」の文字全体を即座にそのまま一体のものとして看取し又は聴取し、そのまま把握されるのが自然である。
言い換えれば、本件商標は、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語であり、本件商標の称呼の一部である「ハダ」の音声から、「肌」以外に、「派だ」、「葉だ」、「歯だ」、「膚」、「刃だ」「羽田」、「覇だ」、「波田」、「羽だ」、「端だ」、「波だ」等が、また、本件商標の称呼の一部である「ジュン」の音声から、「潤」以外に、「準」、「純」、「順」、「准」、「淳」、「旬」、「醇」、「巡」、「隼」、「惇」、「遵」等が、それぞれ想起される。
つまり、本件商標の称呼である「ハダジュン」の音声から、多数の漢字の組み合わせが可能で、特定の意味合いを直接的かつ具体的に把握できないことから、本件商標「肌潤/はだじゅん」は、特定の意味合いのみが看取される記述的商標(商標法第3条第1項第3号)として、商品の品質、効能(効果)を直接かつ具体的に表示するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
よって、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高裁第三小法廷昭和53年(行ツ)第129号、昭和54年4月10日判決参照)。
上記を踏まえて、以下、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かについて検討する。
(1)本件商標は、別掲のとおり、「肌潤」の漢字を大きく縦書きし、その左側に「はだじゅん」の平仮名を小さく縦書きに併記した構成からなるものであり、「肌」の文字は「ハダ」、「潤」の文字は「ジュン」とそれぞれ読まれることから、平仮名「はだじゅん」が漢字部分の読みを特定したものとして認識し把握され、「ハダジュン」の称呼を生ずるというのが自然である。
そして、「肌潤」の文字は、国語辞典等には収録されておらず、親しまれた観念を有する既成語とはいえないことから、一種の造語といえるものの、漢字は表意文字であり、「肌」の文字は「かわ。うわかわ。表皮。人などの体の表面。はだえ。皮膚。また、きめ。」等の意味を有する語として、また、「潤」の文字は「水気を含むこと。うるおうこと。つやがあること。」等の意味を有する語として、いずれも親しまれているものである(甲2の1)。
そうすると、本件商標は、上記の意味を有する二つの文字を結合したものとして容易に認識し把握されるものであるところ、本件商標の指定商品中の「化粧品,石けん類」においては、その商品の効果の一つとして保湿、すなわち「肌に潤いを与え、肌の潤いを保つ」ことが一般に謳われていることからすれば、本件商標は、その全体をもって「肌に潤いを与える、肌の潤いを保つ」程の意味合いを容易に想起させるものというべきである。
(2)請求人の提出した証拠によると、商品「化粧品,せっけん類」を取り扱う業界において、商品の品質、特性、特徴、効能等を端的に表すために、「肌潤」の文字が、例えば、以下のように使用されている事実が認められる。
ア 各種新聞において次の記事が掲載されている(甲4)。
(ア)「プロビジョン、米肌ブランドに美容液、肌のバリア機能強化」の見出しの下、「コーセーの100%子会社、プロビジョンはこのほど、『米肌?MAIHADA?』ブランドから美容液の新商品『肌潤改善エッセンス』(医薬部外品)を発売した。…今年6月から『肌潤石鹸』、『同化粧水』、『同ジェルクリーム』、『同クリーム』などを発売した。コンセプトは『キメ潤し、見目麗し』。…」との記載がある(2012.09.11付「化学工業日報」)。
(イ)「プレゼント マリオン」、「スキンケア4種セット」の見出しの下、「プロビジョンが、米から抽出したエキスを90日間かけて発酵熟成した『ライスパワー(R)エキスNo.11』配合のスキンケアシリーズ『MAIHADA』を新発売。同シリーズの『肌潤石鹸』(…)、『肌潤化粧水』(…)、『肌潤ジェルクリーム』、『肌潤クリーム』(…)をセットで読者6人に。」との記載がある(2012.06.14付「朝日新聞」東京夕刊)。
(ウ)「人気、肌潤す美容シート 九州大のナノ技術活用 リバテープ製薬」の見出しの下、「リバテープ製薬(熊本市)が九州大(福岡市)と共同開発した美容シートが人気を集めている。ナノ(10億分の1)レベルの化学技術を用い、皮膚の保湿に有効とされるヒアルロン酸の浸透効果を高めたのが特徴。」との記載がある(2011.04.26付「熊本日日新聞」朝刊)。
(エ)「NEW商品 肌潤う日焼け止め」の見出しの下、「ロート製薬は、肌に潤いを与えながら、紫外線をしっかりカットする日焼け止めシリーズ…」との記載がある(2011.01.27付「中日新聞」朝刊)。
(オ)「新商品 イチゴエキスで肌潤う」の見出しの下、「クラシエホームプロダクツ(東京)は、ボディソープ…(いちごエッセンス配合)を発売した。保湿効果が期待できるイチゴの種子エキスを配合し、肌に潤いをもたらすという。」との記載がある(2009.12.17付「中国新聞」朝刊)。
(カ)「『塩原温泉ミスト』商品化/温泉水100%肌潤う化粧水/地元旅館などで販売/那須塩原市」の見出しの下、「【那須塩原】塩原温泉の温泉水を使った化粧水『塩原温泉ミスト』が、温泉街の各旅館や塩原もの語り館などで販売されている。…ゆう出直後の温泉水は水道水に比べ酸化還元電位が低く、肌に潤いを持たせる効果があるという。」との記載がある(2007.10.18付「下野新聞」朝刊)。
(キ)「情報ネット=みかんちゃんで肌潤して ほか」の見出しの下、「福岡・天神かいわい=みかんちゃんで肌潤して…温州ミカンを原材料に使用した保湿クリーム『みかんちゃん』を販売している。」との記載がある(2005.09.02付「西日本新聞」朝刊)。
(ク)「【情報広場】20代の肌潤すスキンケア商品」の見出しの下、「資生堂は20代の女性特有の肌の乾燥を解消し、潤いを取り戻すスキンケア商品「タフィ」を21日発売する。化粧水や乳液など9品目…。」との記載がある(1999.09.11付「産経新聞」大阪朝刊)。
イ 請求人の「米肌(MAIHADA)」と称する商品に関するプレスリリース記事には、「?キメ潤し、見目麗し?/潤いを『自ら取りこみ』『自ら創りだす』新発想のスキンケア/米肌?MAIHADA?/肌潤改善エッセンス[医薬部外品]新登場」の見出しの下、商品の写真と共に、「2012年9月3日新発売/米肌?MAIHADA?/肌潤改善エッセンス」と記載され、「<肌潤改善エッセンスの継続使用による『水分保持能改善』の効果>」、「MAIHADA 肌潤改善エッセンス/…/美容成分が、肌の角層の奥深く、隅々まで素早く浸透/“注射器発想エッセンス”」、「MAIHADA 肌潤石鹸/柔軟効果まで導く“ブースターバブル”」、「MAIHADA 肌潤クリーム/潤いをしっかりキープして/弾力感のある肌へ」等と記載されている(甲6の1)。
ウ インターネットの検索サイト「Yahoo!」における「肌 潤 化粧品」のキーワード検索によれば約3,080,000件、同じく「肌 潤 せっけん」のキーワード検索によれば約1,050,000件がそれぞれヒットし(甲3の1)、同じく「“肌潤”」のキーワード検索によれば、約458,000件がヒットする(甲7の2)。
そして、化粧品等を取り扱うウェブサイトにおいて、次の記載が認められる(甲7の1)。
(ア)「【楽天市場】「肌潤 eH2Oナチュレモティックウォータークリーム」と題するウェブサイトにおいて、商品の写真と共に、「まるでエステを受けたようなピーンとハリのある潤肌へ!」、「プロ専用レスキューコスメ誕生」、「肌潤|プロ用|ナチュレモティックウォータークリーム」等と記載されている。
なお、上記ウェブサイト情報(甲7の1)は、2013/10/21の日付であるところ、合議体の職権調査によると、アメリカの非営利団体「インターネット・アーカイブ」が提供している「WayBackMachine」という名称のデータ閲覧サービス(以下「ウェイバックマシン」という。)において、2012年8月25日に収集・記録されたデータとして、「【楽天市場】「肌潤 eH2Oナチュレモティックウォータークリーム」と題するウェブページに、上記情報と同一の商品情報が記載されている。
(イ)「【楽天市場】肌潤 クリーム[肌潤 保湿クリーム]:ケンコーコム」と題するウェブサイトにおいて、商品の写真と共に、「北尾化粧品部」/「肌潤 クリーム[肌潤 保湿クリーム]」、「『肌潤 クリーム』は、緑茶と和漢植物の成分を配合したクリームです。9種類の和漢植物が、お肌のうるおいを保ち、くすみを防ぎます。本品は、お肌のふっくらとしたハリと弾力を保つ保湿クリームです。」等と記載されている。
なお、上記ウェブサイト情報(甲7の1)は、2013/10/21の日付であるところ、合議体の職権調査によると、「価格.com」のウェブサイト(http://kakaku.co./cosme-item/K0000494339/)において、「肌潤 クリーム 価格比較」の見出しの下、上記「北尾化粧品部 肌潤 クリーム」が、上記下線部と同内容の製品情報とともに、「登録日:2013年4月9日」と記載されている。
(ウ)「サイクルプラスQ&A」と題するウェブサイトにおいて、「お肌には、本来、生まれ変わろうとする力があります。…『肌潤力=お肌が潤う力を高めることで、うるおい、ハリ、透明感ある美肌質をつくりだす』という考えにもとづき、開発したスキンケアシリーズです。」等と記載されている。
なお、上記ウェブサイト情報(甲7の1)は、2013/10/21の日付であるところ、合議体の職権調査によると、ウェイバックマシンにおいて、2013年3月30日に収集・記録されたデータとして、「サイクルプラスQ&A」と題するウェブサイトに、上記情報と同内容の記載がある。
エ 「肌潤」の文字順を入れ替えた「潤肌」の文字についても、インターネットの検索サイト「Yahoo!」における「“潤肌”」のキーワード検索によれば、約762,000件がヒットし(甲8の1)、化粧品関連の「商品案内スローコスメ『漢萌』Fuji Capris ふじカプリス」と題するウェブサイトにおいて、商品の写真と共に、「手造りオイル石鹸」、「潤肌タイプ 『しなやかオイル』を丸ごと配合。…自然のエモリエント効果でお肌や髪に潤いと柔軟性を与え、しっとりしなやかな素肌に。」等の記載が認められる(甲8の2)。
(3)上記のとおり、本件商標を構成する「肌」と「潤」の文字の意味及び「化粧品,せっけん類」の分野におけるこれら文字の使用実情を総合勘案すると、「肌潤」及び「はだじゅん」の文字からなる本件商標は、上記商品との関係において、「肌に潤いを与える、肌の潤いを保つ」程の意味合いを容易に認識し把握されるものというべきである。
そうすると、本件商標をその指定商品中の「化粧品,せっけん類」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記商品が「肌に潤いを与え、その潤いを保つ効果を有するもの」であると理解し、本件商標は、該商品の品質、効能(効果)を端的に漢字2文字とその読みで表わしたものと理解するにすぎないというべきであり、結局、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品,せっけん類」について、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
2 被請求人の主張について
被請求人は、本件商標の称呼「ハダジュン」からは多数の漢字の組合せが可能で特定の意味合いを直接的かつ具体的に把握できないこと、「潤」の文字を含む商標が多数登録されていること、請求人の提出に係る証拠は、本件商標の登録査定後のものや本件商標の「肌潤」の文字が記載されていないものが殆どであり、審決例も本件商標と商標が異なること、などから本件商標は特定の意味合いを看取させない造語であって、記述的商標として商品の品質、効能を具体的に表示するものではない旨主張している。
しかしながら、上記のとおり、指定商品中の「化粧品,せっけん類」においては、商品の効果として「肌に潤いを与える、肌の潤いを保つ」ことを内容とする広告・宣伝が一般に行われていることからすると、本件商標中の漢字部分から「肌の潤い、肌に潤い」などの意味合いを容易に認識し把握することができるばかりでなく、上記商品を取り扱う業界において「肌潤」又は「潤肌」の文字が商品の品質、効能(効果)を表示するために、本件商標の登録査定前に普通に使用されている事実があること、被請求人が掲げる登録例は本件商標と商標が相違し事案を異にするものであること、商標登録の適格性については個別具体的に判断すべきであることなどからすれば、被請求人の主張は採用することができない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「化粧品,せっけん類」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲 (本件商標)





審理終結日 2014-03-14 
結審通知日 2014-03-18 
審決日 2014-03-26 
出願番号 商願2013-17982(T2013-17982) 
審決分類 T 1 12・ 13- Z (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 健司
村上 照美
登録日 2013-06-07 
登録番号 商標登録第5588578号(T5588578) 
商標の称呼 ハダジュン 
代理人 為谷 博 
代理人 入江 一郎 
代理人 柴田 昭夫 

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