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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W09
審判 査定不服 外観類似 登録しない W09
審判 査定不服 観念類似 登録しない W09
管理番号 1287561 
審判番号 不服2013-10955 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-12 
確定日 2014-04-16 
事件の表示 商願2012-50823拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「集積回路,集積回路の機能を履行するために集積回路にプログラムされるコンピュータファームウェア,その他のコンピュータファームウェア,集積回路の機能を履行するために集積回路にプログラムされるコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,2012年4月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成24年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5374670号商標(以下「引用商標」という。)は,「Lattice」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成20年3月11日に登録出願され,第9類「電子応用機械器具及びその部品(コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・その他の記憶媒体を含む。),電気通信機械器具,インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム」を含む,第16類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年12月10日に設定登録され,現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は,別掲のとおり,9個の平行四辺形を,縦3列,横3行に格子状に配列し,このうち右上4個の平行四辺形を黒色で,残余の平行四辺形をグレーで表してなる図形(以下「図形部分」という。)の右に,上段に大きく黒色で「LATTICE」の文字を,下段に小さくグレーで「SEMICONDUCTOR」の文字を書してなるものであるところ,図形部分とその右側の文字部分は,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから,それぞれが分離して看取されるといえるものである。
そして,図形部分は,一見していかなる絵図を表してなるか理解することができないから,出所識別標識としての称呼,観念を生じない。また,文字部分において,下段に小さな文字で書された「SEMICONDUCTOR」の文字部分は,「半導体」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)を理解させるものであり,本願商標の指定商品との関係においては,需要者をして,商品に使用される部品を認識させるにすぎないから,自他商品を識別する機能はないか,あったとしても極めて弱いものといえるものであるのに対して,上段の「LATTICE」の文字部分は,本願商標のうち大部分を占める大きさで顕著に書されているから,出所識別標識として強く支配的な印象を需要者に与えるものといえる。
そうすると,本願商標は,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際にあっては,その構成中「LATTICE」の部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,「LATTICE」の文字部分から,その構成文字に応じて「ラティス」の称呼を生じ,「lattice」の文字は,「格子戸,格子造り」の意味を有する英語である(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)から,「格子戸,格子造り」程の観念を生ずるものである。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「Lattice」の文字を標準文字で表してなるものであるから,これより「ラティス」の称呼及び「格子戸,格子造り」程の観念を生ずるものである。
そこで,本願商標と引用商標を比較すると,本願商標と引用商標は,全体としては外観上の差異を有するが,本願商標のうち独立して取引に資される部分である「LATTICE」の文字部分において,引用商標とは,大文字と小文字の差異を有するにすぎないから,外観上,一定程度の類似性を有するものといえ,両商標から生ずる称呼及び観念は,「ラティス」及び「格子戸,格子造り」において共通する。
してみれば,本願商標と引用商標は,その外観において一定の類似性を有し,称呼及び観念において共通するから,これらを総合的に勘案すれば,互いに類似の商標というのが相当である。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標及び引用商標の指定商品は,前記1及び2のとおりであるから,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(3)小括
以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は,請求人の社名は「Lattice Semiconductor Corporation」であり,その要部は「Lattice Semiconductor」の部分にあるところ,本願商標の構成要素である「SEMICONDUCTOR」は,請求人の社名の一部となっており,請求人の事業を特定し識別するための表示として識別性を有しているから,「SEMICONDUCTOR」の部分が捨象され単に「ラティス」と称呼されることはない旨主張する。
しかしながら,「SEMICONDUCTOR」の文字部分は,自他商品を識別する機能はないか,極めて弱いものであることは,上記(1)で述べたとおりであるところ,加えて,本願商標の指定商品の分野において,以下の事実が見受けられる。
ア 「トレックス・セミコンダクター株式会社(Torex Semiconductor Ltd.)について,「Torex Semiconductor Ltd. Torexは,バッテリー給電およびエネルギー効率を高める…ICのトッププロバイダです。」(http://www.digikey.jp/suppliers/jp/torex.page?lang=ja)と記載されており,「Torex Semiconductor Ltd.」が単に「Torex」と表されていることが分かる。
イ 「株式会社Trigence Semiconductor」について,「株式会社Trigence Semiconductor(本社:…,代表取締役:…,以下,トライジェンス)は,…の投資を受けました。…トライジェンスは,デジタル家電機器やPC,車載システムなどのプラットフォームで…その技術をライセンスする企業です。」(http://newsroom.intel.co.jp/community/ja_jp/blog/2012/05/28/trigence-semiconductor-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A1%A8)と記載されており,「株式会社Trigence Semiconductor」が,単に「トライジェンス」と表されていることが分かる。
ウ 「ラピスセミコンダクタ株式会社」について,「ラピス,高精度発振回路を搭載した8ビットマイコン2品種を発表」の見出しで,「ラピスセミコンダクタは…高精度発振回路を内蔵した8ビットマイコン…を発表した。」(http://news.livedoor.com/article/detail/7934059/)と記載されており,「ラピスセミコンダクタ」が,単に「ラピス」と表されていることが分かる。
エ 請求人である「ラティスセミコンダクター」について,「低価格・低消費電力の新標準を提案するラティス」の見出しで,「ラティスセミコンダクター(本社:米国オレゴン州…)は2010年11月8日,MachXO2PLDファミリー(を)発表いたしました。」「ラティスでは,2種類の開発キットも計画しています。」(http://www.bizloop.jp/release/DRN0000024256/)と記載されており,「ラティスセミコンダクター」が,単に「ラティス」と表されていることが分かる。
以上のア?エのとおり,本願商標の指定商品の分野において,社名に含まれる「セミコンダクター(Semiconductor)」の文字部分は,省略されて表される場合が少なくないものといえる。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
その他,請求人は縷々主張するが,いずれも採用の限りでない。
(5)結語
以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は,妥当であって,原査定を取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)







審理終結日 2013-11-18 
結審通知日 2013-11-19 
審決日 2013-12-03 
出願番号 商願2012-50823(T2012-50823) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W09)
T 1 8・ 263- Z (W09)
T 1 8・ 261- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 ラティスセミコンダクター、ラティス 
代理人 小林 浩 
代理人 瀧澤 文 
代理人 大森 規雄 
代理人 鈴木 康仁 

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