• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 041
管理番号 1287526 
審判番号 取消2013-300334 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-04-24 
確定日 2014-04-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4347378号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4347378号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成9年2月13日に出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,ビデオテープ映画の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送用番組・広告用のものを除く),放送番組の制作,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,その他のスポーツの企画・運営又は開催(相撲・ボクシング・野球の興行の企画・運営又は開催を除く),映写フィルムの貸与,ビデオテープ映画の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,書籍の出版の代行」を指定役務として、平成11年12月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定役務中、第41類『技芸・スポーツ又は知識の教授』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定役務中、前記役務について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
(1)被請求人は、警察官の昇任試験対策専門誌「TOP」をはじめ、法律書「リーガルガイド」シリーズ、実務書等、法律及び一般教育に関する警察公務員向けの書籍並びに警察公務員向けの雑誌の出版・販売、同警察公務員向けの通信教育並びに警察公務員向けの講習会の開催等を業務としている(乙1、乙2)。
(2)本件商標は、縦書きにした「TOP」のローマ文字を、「T」の下部を「O」の上部に、「O」の下部を「P」の上部に若干重ね、黒塗りとした各文字の背後に同形の輪郭線を配し、厚みのあるように見せてなる(「O」の文字は「T」、「P」の文字より着色の程度がやや薄い)ところ、乙第3号証及び乙第4号証に示す商標は、縦書きにした「TOP」のローマ文字を「T」の下部を「O」の上部に、「O」の下部を「P」の上部に若干重ね、「T」と「P」の文字が赤色に着色され、「O」の文字が白色に着色され、各文字の背後に影を付け全体として厚みのあるように見せてなり、両商標は商標法第50条第1項かっこ書きの社会通念上同一の商標である。
(3)本件商標が使用される講義用サブノート「刑法」及び同「刑事訴訟法」は、平成23年6月に公布された「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」による刑法、刑事訴訟法の一部改正に対応すべく、警察官に講義(解説)するための副教材として作成し使用されたものである(乙3、乙4)。これら講義用サブノートは、被請求人会社発行の法学書籍リーガルガイド「刑法」(乙5)及び同「刑事訴訟法」(乙6)を警察学校の教科書である「警察教科書」の目次に沿ってまとめたものである(乙7)。
(4)本件商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」との関係では、平成24年7月17日に埼玉県警察学校で、同年10月17日に大阪府警察学校で法学担当の教官に講座を開き、講義用サブノートを配付した(乙8、乙9)。
(5)このように、本件商標は、被請求人が「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標法第50条第2項の「使用」をしている。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙第3号証、乙第4号証、乙第8号証及び乙第9号証によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第3号証は、「講義用サブノート 刑法」と題する冊子(写し)であり、表紙の右上部に別掲2のとおりの態様からなる「TOP」の商標(以下「使用商標1」という。)が表示され、「平成23年6月24日公布『情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律』(平成23年法律第74号)による刑法の一部改正に対応」の記載があり、2ページ目の下部に「株式会社教育システム」の記載がある。
イ 乙第4号証は、「講義用サブノート 刑事訴訟法」と題する冊子(写し)であり、表紙の右上部に使用商標1が表示され、「平成23年6月24日公布『情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律』(平成23年法律第74号)による刑事訴訟法の一部改正に対応」の記載があり、2ページ目の下部に「株式会社教育システム」の記載がある。
ウ 乙第8号証は、被請求人会社営業部営業課名の講座開催案内であり、右上部に別掲3のとおりの態様からなる「TOP」の商標(以下「使用商標2」という。)が表示され、「この度、平成23年6月に公布された『情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律』による刑法、刑事訴訟法の一部改正についての講座を下記の日程にて開催致します。教官各位のご出席をお願い申し上げます。」の案内文のほか、その内容として「日時:平成24年7月17日/午後5時20分から」「場所:埼玉県警察学校図書室」「テーマ:平成23年6月に公布された『情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律』による刑法、刑事訴訟法の一部改正について」「講義用サブノートを配布します」の記載がある。
エ 乙第9号証は、平成24年10月17日/午後5時30分から大阪府警察学校教務第二科で行われる講座開催案内であり、乙第8号証と同様に案内文、内容、被請求人会社名、商標等が記載されているものである。
(2)上記(1)で認定した事実によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成25年5月16日)前3年以内である、平成24年7月17日及び同年10月17日に警察学校の教官を対象とする、平成23年6月に公布された「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」による刑法、刑事訴訟法の一部改正についての講座(以下「本件講座」という。)を開催し、使用商標2を表示した案内状を頒布したものと推認することができる。また、本件講座において使用商標1を表示した講座用サブノートを使用したものと推認できる。
そして、本件商標と使用商標1、2とは、それぞれ、別掲1ないし3のとおりの構成よりなるものであるから、本件商標と使用商標1とは社会通念上同一の商標と認められ、使用商標2とは同一の商標と認められる。また、本件講座の開催は、取消請求に係る指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」の範ちゅうの役務ということができ、さらに、本件講座用サブノートへの使用商標1の使用は、商標法第2条第3項第4号に規定する「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」に該当し、上記案内状への使用商標2の使用は、商標法第2条第3項第8号に規定する「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。
(3)以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したものと認めることができる。
なお、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(4)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 使用商標1(色彩は原本参照)


3 使用商標2


審理終結日 2013-11-06 
結審通知日 2013-11-11 
審決日 2013-11-29 
出願番号 商願平9-13636 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (041)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 1999-12-24 
登録番号 商標登録第4347378号(T4347378) 
商標の称呼 トップ、テイオオピイ 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 浅野 勝美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ