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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137406 審決 商標
不服201316754 審決 商標
不服201324487 審決 商標
不服201316678 審決 商標
不服201315457 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W07
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W07
管理番号 1286547 
審判番号 不服2013-13593 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-16 
確定日 2014-04-01 
事件の表示 商願2012-7769拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月6日に登録出願され、指定商品については、当審における同26年3月4日付け手続補正書において、第7類「タップホルダー(切削工具)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、いまだ普通に用いられる方法を脱しない程度の態様で、ありふれた氏の一つと認められる『加藤』の文字を表したものと容易に理解される『KATO』の欧文字と、本願指定商品との関係において、『ねじ立て盤』を認識させる『TAPPER』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、出願人がこれをその指定商品中の『ねじ立て盤』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『加藤氏の取扱いに係るねじ立て盤』程の意味合いを看取するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、「KATO TAPPER」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「KATO」の文字は、太めのゴシック体調の書体の各線の中央を細く白抜きして表し、「TAPPER」の文字は、「KATO」の文字と高さをそろえた太めのゴシック体調の書体で表しており、両文字部分は半文字程度の間をあけて配置されているものである。
そして、本願商標の構成中の「KATO」の文字部分については、日常の商取引において氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、ローマ字で表示する場合も少なくないものであり、「KATO」に通じる「加藤」は、日本語辞書にも「姓氏の一つ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味で記載され、例えば、インターネット情報(「全国の名字ランキング」を表題とするウェブサイト(http://namaeranking.com/?search=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0tdfk=%E5%85%A8%E5%9B%BDnamae=%E5%90%8D%E5%AD%97)によれば、「加藤」を名字とする者は我が国に約13万人程度存在し、全国で10番目に多い名字との記載が認められるものである。
また、本願商標の構成中、「TAPPER」の欧文字やその表音である「タッパー」の片仮名は、インターネット情報等によれば、雌ねじ(雄ねじにはまり合うように孔のなかに溝を切ったねじ)を切るための器具を表す語として、本願の指定商品に係る分野において、取引上普通に使用されているものである。
以上からすれば、ありふれた氏として「加藤」が存在し、これがローマ字で「KATO」と表示されることがあり、「TAPPER(タッパー)」の語が、本願の指定商品に係る分野において、商品の品質を表す語として、取引上普通に使用されているものであるから、本願商標は、ありふれた氏に商品の品質を表す文字を結合したものといえる。
ところで、請求人は、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第44号証(括弧内における証拠番号は、以下「甲1」のように省略して記載する。)を提出しており、これによれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人は、その前身である有限会社加藤鐵工所を大正7年(1918年)4月に設立し、昭和28年(1953年)に、雌ねじを切るための切削工具であるタップを固定するための器具であり、タップホルダーのように称されている商品(以下「使用商品」という。)の製造を開始し、そのカタログに「カトウタッパー\KATO TAPPER」と記載、同34年(1959年)9月に株式会社に改組すると共に、カトウ工機株式会社に社名を変更した。その後も、請求人は、「KATO TAPPER」の名称を使用して使用商品の製造、販売を継続し、平成20年(2008年)には、経済産業省の「元気なモノ作り中小企業300社」に選出されている(甲17及び甲23)。
イ 請求人は、本願商標と同一書体からなる欧文字を、文字の大きさを違えて一連に書し、全体としても本願商標と実質的に同一視できる「KATOTAPPER」の商標(以下「使用商標」という。)を、遅くとも昭和53年(1978年)に開催された第9回日本国際工作機械見本市の展示ブースの看板等に使用しており(甲10)、その後も同見本市への出展の際に継続して使用している(甲11ないし甲16)。
ウ 請求人は、使用商品のカタログに、本願商標、使用商標又は「KATO TAPPER」の欧文字を使用している(甲17ないし甲22)。また、これら本願商標等は、請求人の広報誌等の表紙(甲5ないし甲9)及び会社案内のパンフレット(甲23)等においては、請求人の名称とともに表示されている。
上記によれば、請求人は、昭和28年(1953年)以降、60年以上継続して、「KATO TAPPER」の語を使用商品に使用しており、商品のカタログ、見本市の展示ブース、会社案内等には、本願商標や使用商標が使用されてきたことが認められる。そして、本願の指定商品「タップホルダー(切削工具)」は、使用商品と実質的に同一である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうことができず、自他商品の出所識別機能を果たし得ると認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した現査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2014-03-19 
出願番号 商願2012-7769(T2012-7769) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W07)
T 1 8・ 16- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 聡一庄司 美和 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 カトータッパー、カトー、タッパー 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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