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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1285625 
審判番号 不服2013-19826 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-11 
確定日 2014-03-25 
事件の表示 商願2012-56780拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「L’ELIXIR」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年6月29日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年1月9日付けの手続補正書により,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1822150号商標,登録第1881500号商標,登録第3213689号商標,登録第4671440号商標,登録第4779341号商標,登録第4950649号商標,登録第5046609号商標,登録第5091944号商標,登録第5157427号商標,登録第5187767号商標,登録第5208295号商標,登録第5212171号商標,登録第5212904号商標,登録第5224321号商標,登録第5225559号商標,登録第5260502号商標,登録第5333059号商標,登録第5333060号商標,登録第5333061号商標,登録第5333062号商標,登録第5333063号商標,登録第5341272号商標,登録第5372797号商標,登録第5372798号商標,登録第5372799号商標,登録第5372800号商標,登録第5372801号商標,登録第5468932号商標及び登録第5507031号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において平成25年10月11日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-11 
出願番号 商願2012-56780(T2012-56780) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 レリクシール、レリキシール、レリクサー、エリクシール、エリキシール、エリクサー 
代理人 田中 尚文 
代理人 岡部 讓 

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