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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1285587 
審判番号 不服2013-19037 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-01 
確定日 2014-03-19 
事件の表示 商願2012-88662拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SANS」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として,平成24年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4426245号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において,平成25年10月21日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-06 
出願番号 商願2012-88662(T2012-88662) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 航平箕輪 秀人 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 サンズ、サンス 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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