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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312278 審決 商標
不服2013650062 審決 商標
不服2013650060 審決 商標
不服2013650063 審決 商標
不服2013650061 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W0942
管理番号 1285527 
審判番号 不服2013-21351 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-01 
確定日 2014-03-04 
事件の表示 商願2013-8358拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ms3d」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年2月8日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における、平成25年11月1日受付の手続補正書により、第9類「質量分析装置,ダウンロード可能な質量分析装置用ソフトウエア」及び第42類「質量分析の分野に関する研究及び開発,測定機械器具に関する研究及び開発,たんぱく質・抗体・微生物及び細胞の分野に関する研究,生物工学に関する研究,創薬・医薬品・化学品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,生化学に関する研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ms3d』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界においては、商品又は役務の規格、型番等を表すための記号又は符号として、数字を介在させ、その前後に欧文字1字ないし2字を配した組合せが取引上、普通に採択、使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、商品又は役務の規格、型番等を表すために用いられている欧文字と数字を組み合わせた一類型と理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別機能を有しない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ms3d」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の欧文字及び数字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されていると看取されるものである。
ところで、欧文字1字又は2字若しくはこれらに数字を組合せてなる標章は、各種の商品分野において、一般に商品の品番、型式又は規格を表示するための記号、符号として類型的に使用されているのが実情である。
しかしながら、本願商標は、上記のとおり、小文字の欧文字を使用し、欧文字2字、数字1字、そして欧文字1字を一連に綴った構成からなるものであり、かかる構成からなる本願商標が、商品又は役務の型式、種別、規格等を表示する記号、符号の一類型として広く使用されているものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用したときは、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-20 
出願番号 商願2013-8358(T2013-8358) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 エムエススリーデイ、エムエスサンデイ 
代理人 江口 裕之 
代理人 喜多 俊文 

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