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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3233
審判 全部申立て  登録を維持 W3233
審判 全部申立て  登録を維持 W3233
審判 全部申立て  登録を維持 W3233
審判 全部申立て  登録を維持 W3233
管理番号 1284388 
異議申立番号 異議2013-900165 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-31 
確定日 2014-02-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5560773号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5560773号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5560773号商標(以下「本件商標」という。)は、「RISING SUN」の欧文字と「ライジングサン」の片仮名を上下二段に書してなり、平成24年7月26日に登録出願され、同年12月19日に登録査定、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),中国酒,薬味酒」を指定商品として、同25年3月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4208026号商標は、「SUNRISE」の欧文字と「サンライズ」の片仮名を上下二段に書してなり、平成9年1月13日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録され、その後、平成20年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
(1)申立人及び「SUNRISE」商標の周知性について
申立人である「ビニヤ コンチャ イ トロ ソシエダード アノニマ」は、1883年に創設されたチリ国のワインメーカーであって、チリ産ワイン「SUNRISE」及び「サンライズ」ブランドの商品をはじめとして、多くのワインブランドに係る商品を製造し、世界中に輸出している(甲5)。
当該「SUNRISE」ブランドに係る商品は、市場における取引や流通の際には、アルファベット表記「SUNRISE」に加えて、カタカナ表記「サンライズ」も用いられている(以下、これらの文字及び引用商標をまとめて「申立人商標」という。)。
そして、申立人の業務に係るワイン「SUNRISE」シリーズは、日本において平成9年(1997年)より現在に至るまで、主としてメルシャン株式会社(以下「メルシャン」という。)を通じて販売がなされている(甲6及び甲7の1?9)。
メルシャンでは、ウェブサイトにおいて「SUNRISE」ブランド専用の独立したウェブページが開設されており、商品シリーズや製造ワイナリーである申立人が紹介されている(甲7の2)。
申立人商標に係る商品は、その高い品質と手頃な価格であることに加えて、継続的な営業努力によって日本における周知性を獲得している。
営業努力のひとつを掲げると販売代理店であるメルシャンは、1997年の発売開始以来、毎年、大々的な販売促進キャンペーンやプロモーション活動等を展開している(甲8?甲24)。
上記のような継続的に高い品質を保つ努力と営業努力の結果、申立人商標に係る商品は、日本において2012年には累計販売実績3,000万本を超えるまでの実績となっており(甲20及び甲21)、このことは、申立人商標に係る商品「SUNRISE」シリーズは、ワイン愛好家間において広く親しまれていることに他ならない。
これらを考慮すると、遅くとも平成24年(2012年)には、申立人商標は、申立人の業務に係る「ワイン」の名称として、主たる需要者、取引者間において、広く親しまれているものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、申立人商標に類似する商標であって、「ワイン」と同一・類似する商品について使用をするものであることから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成文字から「ライジングサン」との自然な称呼を生じ、「日の出、朝日、昇る日」の観念を想起する。これに対し、引用商標は、「サンライズ」の称呼を生じさせ、「日の出、朝日、昇る日」の観念を想起する。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商標として「ワイン」の需要者、取引者間に広く親しまれている実情がある。すなわち、本件商標と引用商標は、その観念が共通することに加えて引用商標の周知性と相俟って、本件商標に接する需要者は申立人を想起するものである。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、引用商標と類似するものであって、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、その登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、取り消されるべきである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、これがその指定商品のうち「ワイン」に使用された場合、これに接する取引者、需要者に、申立人又はこれと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であることを連想、想起させ、その商品の出所について誤認混同を生じさせるものであり、ひいては、本件商標の登録が申立人商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招来するものといわなければならない。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)申立人商標の著名性について
申立人提出の甲各号証及び申立人の主張によれば、申立人は、1883年に創設されたチリ国のワインメーカーであって、「SUNRISE」及び「サンライズ」ブランドのワインをはじめとして、多くのワインを製造し世界中に輸出している(甲5)。
そして、申立人の「SUNRISE」シリーズのワインは、日本において平成9年(1997年)より現在に至るまで、主としてメルシャンを通じて販売がなされ(甲6及び甲7の1?9)、2012年には日本での販売累計が3,000万本を超えるものとなっている(甲20及び甲21)。また、販売代理店であるメルシャンは、1997年の発売開始以来、販売促進キャンペーンやプロモーション活動等(甲8?甲24)を展開してきた結果、申立人商標は、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、一定の知名度を有しているといい得るものであって、遅くとも本件商標の登録出願の日前から、取引者、需要者の間において、広く認識されていたものと認めることができ、その周知性は現在も継続しているものといえる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記1のとおり、「RISING SUN」の欧文字と「ライジングサン」の片仮名を二段に書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「ライジングサン」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標の構成中の「RISING」の文字部分は、「上昇する、上がる、(太陽・月・星が)出る」等の意味を有し、「SUN」の文字部分は、「太陽、日輪、日」等の意味を有する語であって、いずれも我が国において親しまれて使用されている平易な言葉であって、英語の成語としての意味合いから「朝日」程の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「SUNRISE」の欧文字と「サンライズ」の片仮名を二段に書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「サンライズ」の称呼を生ずるものである。
そして、該「SUNRISE」の文字は、「日の出、朝焼け」程の意味を有する英語として、我が国において親しまれているものであることから、「日の出、朝焼け」程の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、本件商標は、「RISING SUN」の欧文字と「ライジングサン」の片仮名をからなるものであるのに対して、引用商標は、「SUNRISE」の欧文字と「サンライズ」の片仮名からなるものであるから、両商標のそれぞれの文字の綴りが相違し、外観は著しく異なるものと認められ、十分に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標からは「ライジングサン」の称呼を生じ、引用商標からは「サンライズ」の称呼を生ずるというのは、上記のとおりであって、両者は、それらを構成する音の配列及び音数を明らかに異にするから、明瞭に聞き分けることができるものである。
また、観念においては、本件商標からは「朝日」程の観念を生じるのに対し、引用商標からは「日の出、朝焼け」程の観念を生じるものであるから、それぞれの観念は明らかにその意味合いが相違するといえるものであって、両商標は、観念上類似しないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第10号について
申立人提出の甲各号証によれば、申立人商標は、申立人の業務に係る「ワイン」について、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願の日前から我が国において広く認識されていたものと認めることができるものである。
しかしながら、本件商標と申立人商標とは、上記(2)のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標ある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人商標の周知性については、前記(1)のとおり、その周知性が認められるものであるが、本件商標と申立人商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標あって、別異の商標というべきものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして申立人商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-02-06 
出願番号 商願2012-60502(T2012-60502) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W3233)
T 1 651・ 271- Y (W3233)
T 1 651・ 261- Y (W3233)
T 1 651・ 262- Y (W3233)
T 1 651・ 263- Y (W3233)
最終処分 維持  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 井出 英一郎
小川 きみえ
登録日 2013-03-01 
登録番号 商標登録第5560773号(T5560773) 
権利者 アサヒグループホールディングス株式会社
商標の称呼 ライジングサン 
代理人 村松 由布子 
代理人 杉村 憲司 

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