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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201314211 審決 商標
不服201313268 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201312744 審決 商標
不服20134735 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W15
管理番号 1284343 
審判番号 不服2013-21131 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-30 
確定日 2014-02-18 
事件の表示 商願2012- 35226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として,平成24年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,語頭『S』及び語尾『a』が多少図案化されているとしても,中間に位置する『u』及び『d』が普通の態様で表示されているから,全体として,『Suda』のローマ字を普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表示するものである。そして,日常の商取引において,姓氏をローマ字で表す場合も決して少なくないことよりすれば,本願商標に接する取引者,需要者は,これを氏の『須田』をローマ字で表したものと容易に認識するというのが相当であり,また,『須田』の氏は,我が国において,ありふれた氏と認められるものである。してみれば,本願商標は,ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるをえない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「Suda」の文字をアレグロスクリプト風の書体で表し,更に「a」の文字の書き終わり部分に,該文字の上部に向かって円を描くような曲線を配した,極めて特異な態様で表されているといえるものである。
してみれば,本願商標は,ありふれた氏「須田」に通じる「Suda」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,その特異に表された外観上の特徴を有する構成態様をもって,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2014-02-03 
出願番号 商願2012-35226(T2012-35226) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子小出 浩子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 スダ 
代理人 杉本 勝徳 

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