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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316663 審決 商標
不服201318044 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41
管理番号 1284255 
審判番号 不服2013-10696 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-07 
確定日 2014-01-29 
事件の表示 商願2012- 42664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「太陽光発電診断士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「資格検定試験の企画・運営又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成24年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式』を意味する『太陽光発電』の文字と、『物事の欠陥の有無をしらべて判断すること』を意味する『診断』の文字と、『一定の資格・役割をもった者』を意味する『士』の文字とを、一連に『太陽光発電診断士』と標準文字で表してなるから、構成文字全体より、『太陽電池などを使って、太陽光を直接に電力に変換する発電方式に関して欠陥の有無をしらべて判断する有資格者』程の意味合いを理解、認識させるものである。また、新聞記事情報等によれば、太陽光発電協会や経済産業省が、太陽光発電装置の設置工事技術等のガイドライン作りや資格の認定制度の創設など、人材育成強化の準備を進めている実情が認められる。よって、本願商標をその指定役務に使用した場合には、あたかも「太陽光発電診断士」という国家資格が存在し、これを表示するものと需要者が誤認を生ずるおそれのあるものであるから、これを登録し使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては商取引の秩序を乱すおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「太陽光発電診断士」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、例えば、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるといえるものである。
しかしながら、当審において、職権により調査したところによれば、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、本願商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-01-17 
出願番号 商願2012-42664(T2012-42664) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大澤 恒介山本 敦子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 タイヨーコーハツデンシンダンシ、タイヨーコーハツデンシンダン 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 辻居 幸一 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 

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