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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20137767 審決 商標
不服201311761 審決 商標
不服20127820 審決 商標
不服201311567 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0911373942
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0911373942
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0911373942
管理番号 1283318 
審判番号 不服2013-19510 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-07 
確定日 2014-01-20 
事件の表示 商願2012- 75765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「楽省BEMS」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第11類,第37類,第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年9月19日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成25年3月25日付けの手続補正書により,第9類「建物における空調・照明・換気の計測・監視・制御のための自動制御装置及び遠隔監視装置,建物における電気・ガスの使用量を計測し監視するためのモニタ付き遠隔監視装置,電力節電用制御装置,電力監視盤,電力制御盤,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,積算電力表示計器,電力計,電気磁気測定器,電力メータ,ガスメータ,水量メータ,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,太陽電池,太陽電池による発電装置,太陽電池板」,第11類「換気(空気調和)用の設備及び装置,エアコンディショナー,コージェネレーションシステムにより行う給湯冷暖房装置,家庭用暖冷房装置,業務用暖冷房装置,ガスエンジンヒートポンプ及びその部品,太陽熱利用温水器及びその部品,暖房用太陽集熱器」,第37類「空調設備・給湯設備・電気設備・発電設備・ガス設備・通信設備の運転・点検・整備及びこれらに関する情報の提供,建物の空調設備・暖房設備・給排水衛生設備等の運転状況の通信による遠隔監視,建物の電源設備・空調設備・衛生設備・消火設備の保守,電源制御・空調等の建物管理設備設置工事又はこれらの取次ぎ,暖冷房装置の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」,第39類「コージェネレーションシステムによる熱及び電気の供給,エネルギーの供給,エネルギーの供給に関する情報の提供」及び第42類「省エネルギーに関するコンサルティング又は情報の提供,建築物の省エネルギー設計に関する助言,省エネルギー設備の設計,電力制御設備に関する情報を電子計算機により処理するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの提供,建物における空調・照明・換気の計測機械器具の貸与,建物における空調・照明・換気のための制御・遠隔監視用電子計算機の貸与,通信を利用した電力量・ガス量等のエネルギー使用量の遠隔自動収集装置の貸与,建物の電気設備・ガス設備の運転状況の遠隔監視用電子計算機の貸与,通信機能を備えた電力メータの貸与,通信機能を備えたガスメータの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(4)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである((3)を除く。)。以下,これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。
(1)登録第1980420号商標(以下「引用商標1」という。)は,「楽生」の文字を書してなり,昭和59年9月17日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,昭和62年8月19日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成19年4月18日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第8類「電気かみそり及び電気バリカン」,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサージ器」,第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」,第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」,第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4187587号商標(以下「引用商標2」という。)は,「らくしょう」及び「楽商」の文字を上下二段に書してなり,平成9年2月21日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成10年9月11日に設定登録され,その後,平成20年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4667065号商標(以下「引用商標3」という。)は,「らくしょう」及び「楽消」の文字を上下二段に書してなり,平成14年2月7日に登録出願,第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年4月25日に設定登録されたものである。
なお,引用商標3は,平成25年4月25日に商標権の存続期間が満了しているが,商標法第21条第1項の規定に基づく商標権の存続期間の更新申請が可能な期間中である。
(4)登録第4756339号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成15年8月28日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,「楽省BEMS」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「BEMS」の欧文字部分は,「ビル・エネルギー管理システム」の意味を有する「building and energy management system」の略語であって,その指定商品及び指定役務との関係においては,商品及び役務の品質(質)を表すものであるから,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないものである。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「ラクショウベムス」の称呼を生じるほか,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす「楽省」の漢字部分から「ラクショウ」の称呼を生じるものである。
また,本願商標は,該「楽省」の漢字部分が,これを構成する「楽」と「省」の漢字自体の有する字義から,「たやすく省く」程の観念を生じ得るものである。
他方,引用商標1は,「楽生」の文字を書してなるところ,その構成文字に相応して,「ラクショウ」の称呼を生じ,また,該文字を構成する「楽」と「生」の漢字自体の有する字義から,「楽しく生きる」程の観念を生じ得るものである。
引用商標2は,「らくしょう」及び「楽商」の文字を上下二段に書してなるところ,その構成文字に相応して,「ラクショウ」の称呼を生じ,また,該「楽商」の漢字部分を構成する「楽」と「商」の漢字自体の有する字義から,「楽しく商う」程の観念を生じ得るものである。
引用商標3は,「らくしょう」及び「楽消」の文字を上下二段に書してなるところ,その構成文字に相応して,「ラクショウ」の称呼を生じ,また,該「楽消」の漢字部分を構成する「楽」と「消」の漢字自体の有する字義から,「たやすく消える」程の観念を生じ得るものである。
引用商標4は,別掲のとおり,図案化された「楽SHOW」の文字の下部に,「ラクショウ」の片仮名を書した構成からなるところ,その構成文字に相応して,「ラクショウ」の称呼を生じ,また,該「楽SHOW」の文字部分を構成する「楽」の漢字と我が国において親しまれている平易な英語「SHOW」の文字自体の有する字義及び意味から,「楽しい催し」程の観念を生じ得るものである。
そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用各商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ラクショウベムス」の称呼と引用各商標から生じる「ラクショウ」の称呼とは,明確に区別できるものであるが,本願商標と引用各商標は,「ラクショウ」の称呼を共通にするものである。
また,観念においては,本願商標からは「たやすく省く」程の観念を生じるのに対し,引用各商標からは,それぞれ「楽しく生きる」,「楽しく商う」,「たやすく消える」,「楽しい催し」程の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用各商標とは,「ラクショウ」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,商品及び役務の出所の誤認,混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標4)



審決日 2013-12-27 
出願番号 商願2012-75765(T2012-75765) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0911373942)
T 1 8・ 263- WY (W0911373942)
T 1 8・ 262- WY (W0911373942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子冨澤 美加 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ラクショーベムス、ラクショービイイイエムエス、ラクショー、ベムズ、ビイイイエムエス 
代理人 永露 祥生 
代理人 木村 吉宏 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 伊東 美穂 
代理人 小谷 武 

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