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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201210341 審決 商標
不服201211296 審決 商標
不服201210340 審決 商標
不服201315759 審決 商標
不服2014582 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W41
管理番号 1283301 
審判番号 不服2013-11268 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-17 
確定日 2013-12-24 
事件の表示 商願2012-19235拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「プレミアムクラブ」の片仮名を標準文字で表してなり,第16類,第39類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年3月13日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務は,原審における平成24年11月19日及び当審における同25年6月17日受付の手続補正書により,第41類「ゴルフに関する教育情報の提供,ゴルフに関する資格試験の実施及び資格の認定,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフのキャディに関する資格検定試験の実施及びこれに関する情報の提供,ゴルフのマナーに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフクラブ・羽根付きボール等を用いて行う運動競技の指導員の養成のための教育,ゴルフ場及びゴルフ教室の空き情報の提供及び予約,テニス・ゴルフ・スカッシュ・スイミング・ジャズダンス・ヨガ・エアロビクスの教授,プロゴルファーの資格の検定及び認定,技芸・スポーツ又は知識の教授,ゴルフに関するセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフの教授のためのセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフ講座の企画・運営又は開催,著作物のコンテストの企画・運営又は開催,著作物の募集及び評価のためのセミナーの企画・運営,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した映画の提供,ケーブル通信・コンピュータネットワーク又はインターネットを介したオンデマンド方式による映画の提供,ケーブル通信・コンピュータネットワーク又はインターネットを介したオンデマンド方式によるビデオ映像の提供,携帯電話型受信機の双方向サービスを利用したオンデマンド方式による映画の提供,書籍・アニメーション・おもちゃ・ゲーム等のキャラクターに関する画像の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた映画の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた写真画像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用した教育・文化・娯楽・スポーツの映像の提供,コンピュータネットワークを利用したゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ゴルフの競技結果の情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,ゴルフの大会の企画・運営及び開催,ゴルフ競技会に関する情報の提供,ゴルフ競技会の企画・運営・開催に関する情報の提供,ゴルフ競技会の企画・運営又は開催,プロゴルファーの競技成績に関する情報の提供,プロゴルフトーナメント・競技会の企画・運営及び開催,水泳・テニス・ゴルフ等のスポーツの興行の企画・運営又は開催,電子計算機端末による通信を用いたゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,パターゴルフ大会の企画・運営又は開催,スポーツに関するトークショーを含むスポーツに関するイベントの企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,インターネットを用いて行うゴルフ場及びゴルフ練習場の予約の媒介又は取次ぎ,インドアゴルフ練習場の提供,ゴルフ施設の提供,ゴルフ施設及びゴルフ練習施設に関する情報の提供,ゴルフ施設及びゴルフ練習施設の提供,ゴルフ施設及びゴルフ練習施設の提供に関する相談又は助言,ゴルフ場の会員以外のプレーヤーに対して優先的に行うゴルフ場の予約の代行,ゴルフ場の提供,ゴルフ場及びゴルフ練習場の提供,ゴルフ場及びゴルフ練習場の予約の代行,パターゴルフ場の提供,ゴルフを内容とする録画済ビデオディスク又はビデオテープの貸与,ゴルフを内容とする録画済ビデオディスク又はビデオテープの貸与に関する情報の提供及び助言,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの貸与,ゴルフトーナメントのチケットの予約の代行,インターネットによるコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,映画・演芸・演劇・コンサート等の興行場の座席の予約に関する情報の提供,演劇・スポーツ観戦の座席の手配」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『プレミアムクラブ』を標準文字で表してなるところ,インターネット情報及び新聞情報にみられる如く,該文字は,『特別な会員のためのクラブ』の意味合いを認識させる語として普通に使用されているものであるから,本願商標をその指定役務に使用しても『特別な会員のためのクラブ』程度の意味合いを理解させるに止まり,格別自他役務の識別標識として機能し得ず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,「プレミアムクラブ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして,該文字は,商品の販売や役務の提供について,通常より様々な優待や特典が受けられること,会員はさらに割引されて商品が購入できること,無料にてサービスの提供が受けられること等の優待,特典又はサービス等が受けられる特別な会員を表すものとして,原査定において開示した証拠のほか,以下のように一般に使用されているところである(下線は,合議体による。)。

インターネット情報
(1)「DTI dream.jp」のウェブサイトにおいて,「長期ご利用者優遇プログラム『DTI プレミアムクラブ』誕生 長期ご利用者の快適生活のための費用をDTIが負担 20,000以上の宿泊施設やレストラン,教育機関などが最大90%offとなる『DTI Club Off』を提供。」,「株式会社ドリーム・トレイン・インターネット(本社:東京都渋谷区,・・・,以下『DTI』)は,DTIを長期間ご利用いただいている会員の皆様向け優遇プログラムとして,『DTI プレミアムクラブ』を新設いたしました。『DTI プレミアムクラブ』は,DTIの会員の皆様に様々なおトクな特典をご提供するもので,DTIのご利用期間が長いほど,その特典内容がグレードアップするものです。」,「《主なサービスメニュー》」の項目において,「カテゴリー」の一つである「スポーツ・アウトドア」の欄に,「スポーツクラブ,ゴルフ場,テニスコートなど」,「学び」の欄に,「資格取得,英会話,カルチャースクール,育児教育など」の記載がある。
(http://www.dti.co.jp/release/111101.html)
(2)「ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン」のウェブサイトにおいて,「ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン」の紹介として,「ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパンは国内のコンラッド,ヒルトン,ダブルツリーbyヒルトンでのご宿泊がいつでも20%offとなるご優待プログラムです。」,「『ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン』の会員特典」の項目において,「宿泊特典 ご宿泊がいつでも20%off」等,「レストラン特典 レストランがいつでも10%off」等の記載がある。
(http://www.diners.co.jp/ja/cpn_evt/cpn_hpcj.html)
また,「ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン会員様限定特別特典」,「ヒルトンニセコビレッジ サマーアクティビティ割引」,「? ゴルフ 30%オフ & 自然体験グラウンド『ピュア』スーパーパスポート 40%オフ ?」及び「会員様にはホテル目の前の『ニセコビレッジゴルフコース』とアーノルドパーマーの設計による『ニセコゴルフコース』の2つのゴルフ場を30%割引で,また,ホテル隣接の自然体験グラウンド『ピュア』スーパーパスポートを40%割引でご利用いただけます。」の記載がある。
(http://hpcj.jp/popup/110624_2/)
(3)「石岡ゴルフ倶楽部」のウェブサイトにおいて,「石岡GC・コース案内」の「特典・制度」の欄に,「・『石岡プレミアムクラブ』年会費12万6,000円(グループ会員は10万5,000円)で平日9,860円等」の記載がある。
(http://www.mmjp.or.jp/tubaki-golf/ishioka.html)
(4)「20世紀フォックスホームエンターテイメント」のウェブサイトにおいて,「スタジオ・クラシック・プレミアム・クラブ」の紹介として,「名作DVD最新情報の優先案内,特別イベントへのご招待などクラシック映画ファンのあなたに多彩な特典をご提供する『スタジオ・クラシック・プレミアム・クラブ』。」の記載があり,「会員特典」の内容が紹介されている。 (http://www.studioclassics.jp/)
(5)「電子書籍ストア BookLive!」のウェブサイトにおいて,「BookLive!サンクスプレミアムクラブ」の紹介として,「買えば買うほどお得になる『BookLive! サンクスプレミアムクラブ』。過去3ヶ月の購入金額と来店日数で自動的に会員ランクが決定。ランクごとの付与率で電子書籍が購入できるボーナスポイントを付与します。」と記載され,「4つの特長」についての記載,「ランクアップ!」において,「オレンジ会員」の「ボーナスポイント付与率」には「1%」,「プラチナ会員」については同「5%」の記載がある。
(http://booklive.jp/feature/index/id/precl)
(6)「西京銀行」のウェブサイトにおいて,「西京プレミアムクラブ」の紹介として,「個人のお客さまへ 投資信託の時価評価残高に応じてギフトカードをプレゼント」等の記載がある。
(http://www.saikyobank.co.jp/personal/campaign/premium/)
(7)「Heidelberg」のウェブサイトにおいて,「ハイデルベルグ プレミアムクラブ」の紹介として,「パートナープログラム(保守契約)をご契約いただいているお客様へ,よりお得なサービスをご用意しております。パートナープログラムをご契約いただいているお客様で,年間保守契約料金に応じて取得したサービスステイタスのサービスがご契約期間中ご利用いただけます。」,「ご契約いただいているお客様だけにお届けする特典」として,「・お客様のサービスステイタスに応じた特別価格でオンラインショップがご利用できます。・期間限定のキャンペーン企画やお得な情報が受取れるメールマガジンを無料購読できます。・お見積り作業に関しては特別割引を適応させていただきます。」の記載がある。
(http://www.jp.heidelberg.com/www/html/ja/content/articles/service/onlineshop/premiumclub?mode=printable)

新聞情報
(8)「お出かけショッピング」 熊本日日新聞 2013.06.07 朝刊 便利
「●ゆめタウンはません ・・・ワールドプレミアムクラブ会員は更に10%OFF(7?9日)など。」の記載がある。
(9)「住宅ローンで特典」中日新聞 2012.04.24 朝刊 9頁 地域経済面
「第三銀行は23日,住宅ローン利用者に対するサービスを強化しようと,『住宅ローンプレミアムクラブ』を創設した。年2回の会員情報誌を送るほか,同行の住宅ローンを知人に紹介した会員に謝礼金を支払うキャンペーンなどの特典がある。年会費は不要。」の記載がある。
(10)「【ニュースリリース】『スーパープレミアムクラブ』会員募集」
FujiSankei Business i. 2004.03.31 28頁 リリースボード Bリ1
「ハーゲンダッツ ジャパンは,四月一日から九月三日まで,『ハーゲンダッツ スーパープレミアムクラブ』の会員を募集する。会員になると,『スーパープレミアムカード』(会員カード=写真)を利用できる。特典として,同ショップでアイスクリームなどの購入時に5%の割引を,またゴールド会員は10%の割引が受けられる。」の記載がある。

以上の実情からすれば,「プレミアムクラブ」の文字は,これに接する者に,「特別なサービス・特典を受けることができるクラブ」程の意味合いを容易に理解,認識させるものというのが相当である。
そして,上記の実情によれば,「プレミアムクラブ」の文字は,例えば「TDI」,「ヒルトン」又は「スタジオ・クラシック」等のように自己の出所を示す文字を付して使用されており,「プレミアムクラブ」の文字以外の部分から,それぞれの出所の差別化が図られている実情が窺えるものである。
そうとすれば,「プレミアムクラブ」の片仮名からなる本願商標をその指定役務について使用しても,これに接した取引者,需要者は,「特別なサービス・特典を受けることができるクラブ」程の意味合いを表すもの理解し,「プレミアムクラブ」の会員には,何らかの優待,特典又はサービス等の提供がなされるものと認識するにすぎず,本願商標からは,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
2 請求人の主張について
請求人は,「PRIMECLUB」,「PRIORITY CLUB」,「ファーストクラブ/FIRST CLUB」,「ファーストクラス/FIRST CLASS」等の登録例を挙げ,「『最高級の』,『最高位の』,『優先的な』を意味する英単語と『CLUB』とを結合した商標は,・・・『最高級の倶楽部』,『優先的な倶楽部』を意味するものと認識されることになる。しかしながらそのような結合商標も特許庁の審査において・・・多数登録されている。」旨主張する。
しかしながら,たとえ,請求人が挙げる登録商標が,請求人説示の意味合い等を認識させるとしても,商標登録の要件を満たすものであるか否かは,その指定商品又は指定役務との関係において,個別具体的に判断すべきものであり,本願商標の「プレミアムクラブ」の文字は,前記1のとおり,「特別なサービス・特典を受けることができるクラブ」程の意味合いを表すものとして一般に使用され,かつ,「ゴルフ」に関連する役務の提供である「ゴルフ場の提供」(前記1(1)ないし(3))等に使用されている事実がある。
そうとすれば,本願商標は,その指定役務との関係において,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当であるから,請求人の主張は,採用することができない。
3 まとめ
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-10-23 
結審通知日 2013-10-25 
審決日 2013-11-06 
出願番号 商願2012-19235(T2012-19235) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 プレミアムクラブ、プレミアム 
代理人 押本 泰彦 

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