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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Y29 |
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管理番号 | 1283290 |
審判番号 | 取消2013-300327 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2013-04-23 |
確定日 | 2013-12-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5093572号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は,商標法第50条に基づき,登録第5093572号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日 平成25年5月15日)であるところ,商標登録原簿によれば,本件商標に係る商標権は,同24年11月22日に分割(後期分)登録料不納により消滅し,その抹消の登録が同25年7月31日になされていることが認められる。 そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の取り消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。 よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項,特許法第169条第2項,民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-07-31 |
結審通知日 | 2013-08-05 |
審決日 | 2013-08-21 |
出願番号 | 商願2006-99200(T2006-99200) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Y29)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小川 きみえ |
登録日 | 2007-11-22 |
登録番号 | 商標登録第5093572号(T5093572) |
商標の称呼 | ヘリックス |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |