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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201312404 | 審決 | 商標 |
不服20137011 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1283272 |
審判番号 | 不服2013-15455 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-09 |
確定日 | 2014-01-09 |
事件の表示 | 商願2012-91635拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「3Dフィット」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年11月12日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年1月8日受付の手続補正書により,第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『3Dフィット』の文字からなるところ,『3D』は,『立体,特に立体感を見せる映画や広告技術。』を意味し,最近では,衛生マスク等の商品の分野でも形状が立体的であることを示すために使用されている語であり,また,『フィット』の文字は『衣類などがぴったり合うこと。うまく適合すること。』を意味する語として知られている語であるから,構成文字全体から『立体的形状でフィット(うまく適合)』程の意味合いを認識させるとみるのが相当である。そして,本願の指定商品である紙おむつを取り扱う業界においては,立体的に体にフィットする形状のものが販売されており,立体的の意味を表す語として『3D』が使用されていることや,『うまく適合する』ことを表す語として『フィット』の語が使用されている。そうすると,本願商標をその指定商品中,立体的形状で(おしりに)フィットする(うまく適合する)商品に使用しても,単に商品の形状・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「3Dフィット」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「3D」の文字が「立体的であること」の意味を,「フィット」の文字が「適合すること。大きさや型がぴったり合うこと。」の意味を有するとしても(「3D」「フィット」共に「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),「3Dフィット」の語が,本願商標の指定商品の分野において,原審説示のように,「立体的形状でフィット(うまく適合)」といった意味合いを理解させるものとして,一般に使用されているというに足る事実は発見できない。また,本願商標の指定商品の分野において,「3Dフィット」の語が,商品の品質などを直接的に理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。 してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-12-20 |
出願番号 | 商願2012-91635(T2012-91635) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W05)
T 1 8・ 13- WY (W05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
村上 照美 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | スリーデイフィット、サンデイフィット、スリーディーフィット |
代理人 | 三好 秀和 |